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相続税の改正案

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        2011年1月26日   Vol.37  
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 もう1年の1/12が終わりですね。1年経つのが早いわけです。今年は
 本当に寒いですね。ここ数年暖冬が続いただけによけいにこたえますね。 

 さて今月の最終回も平成23年度税制改正大綱についてです。今回は相続
税を中心にお話させていただきます。

 相続税は、死亡した人の遺産総額が相続税基礎控除額を超える場合にかか
 ります。改正案では、この相続税基礎控除額が17年ぶりに改正されます
 しかも今回は控除額が大幅に引き下げられ、なんと基礎控除額が昭和63
 年当時の控除額より下回ってしまいます。相続税の課税対象者が倍増する
 かもしれませんね。
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相続税の改正案

● 相続税基礎控除額が大幅に引き下げられます。

 ・現行の基礎控除
     5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数

 ・改正後の基礎控除
     3,000万円 +  600万円 × 法定相続人の数

 たとえば相続人が妻と子供2人の場合、現行は遺産総額8000万円まで
 相続税が課されていませんでしたが、改正後は4800万円を越えると相
 続税の課税対象になります。都市部に家を持っているだけで相続がかかる
人が増えるかもしれまんね

● 相続税の最高税率が55%に引き上げられます。
             相続税の税率
     現    行          改  正  案
         税率  控除       税率   控除
┌──────────────┬───────────────┐
│1,000万円以下 10%  ─ │  同  左     │
├──────────────┼───────────────┤
│3,000万円以下 15%  50万│     同  左       │
├──────────────┼───────────────┤
│5,000万円以下 20% 200万│     同  左     │
├──────────────┼───────────────┤
│1億円以下 30%  700万 │    同  左        │
├──────────────┼───────────────┤
│3億円以下 40% 1,700万 │2億円以下 40%  1,700万 │
├──────────────┼───────────────┤
│  ──────────  │3億円以下 45%   2,700万 │
├──────────────┼───────────────┤
│3億円超  50% 4,700万 │ 6億円以下50%   4,200万 │ 
├──────────────┼───────────────┤
│  ──────────  │ 6億円超 55%   7,200万 │ 
└──────────────┴───────────────┘
 課税遺産総額が2億円以下では今までと変わりありません。

● 死亡保険金の非課税枠の制限が厳しくなります。
 相続財産に死亡保険金がある場合には一定の金額が控除されます。改正案
 ではその控除額の要件が厳しくなります。

 ・現行は500万円×法定相続人
 
 ・改正後は500万円×法定相続人未成年者、障害者、直前まで被相続
 人と生計を一にしていた人)
  改正後の死亡保険金の控除額の計算では、20歳以上で親から独立して
 いる法定相続人はカウントされないことになります。

● 未成年者控除及び障害者控除が1年につき6万円から10万円に引き上
 げられます。
  今回の相続税改正案の中では唯一の減税ですが上の一連の増税にくらべ
 るとかなり影響は少ないです。

上記の相続税関連の改正は平成23年4月1日以降に発生する相続から適用
されます。


贈与税の改正案

● 暦年課税(相続時精算課税制度の対象とならないもの)の贈与税の税率
  が改正されます。
暦年贈与とは相続時精算課税の導入以前からある一般的な贈与のことで
  よく聞く年間110万円までなら贈与税はかからないというものです。

 1、直系卑属(20歳以上)を受贈者とする場合の税率
    現    行         改  正  案
         税率  控除額         税率  控除額 
  200万円以下 10% ─         同  左    
  300万円以下 15% 10万円   400万円以下 15% 10万円
  400万円以下 20% 25万円   600万円以下 20% 30万円
  600万円以下 30% 65万円  1,000万円以下 30% 90万円
 1,000万円以下 40% 125万円  1,500万円以下 40% 190万円
   ─────          3,000万円以下 45% 265万円
 1,000万円超  50% 225万円  4,500万円以下 50% 415万円
   ─────          4,500万円超  55% 640万円

 2、1以外の場合における税率の改正案は1千万円以下では現行どおりで
 上記の左側の現行の1千万以下の税率と同様です。1000万円を超える
 場合は下記のとおりに改正されます。
    現行             改  正  案
1,000万円超  50% 225万円  1,500万円以下 45% 175万円
  ─────           3,000万円以下 50% 250万円
  ─────           3,000万円超  55% 400万円

  20歳以上の人が直系尊属(両親、祖父母、曾祖父母)から贈与された
 場合の税率はかなり緩和されます。
  例えば2000万の贈与なら贈与税額は現行720万円、改正案585
 万5千円になります。135万円ほど安くなります。(基礎控除は現行の
 110万円で変わりません)

● 相続時精算課税制度の適用要件が緩和されます。
 贈与される人の範囲に20歳以上の孫が追加されます。また贈与する方の
 年齢要件が60歳以上(現行65歳以上)に引き下げられます。

● 住宅取得等資金に係る贈与税非課税枠措置が拡充されます。
 直系尊属からの住宅取得等資金贈与の非課税枠措置の対象に、新築等のた
 めの敷地を先行取得した場合にその土地の取得資金が追加されます。
  平成23年中に土地を先行取得して平成24年3月15日までに住宅を
 新築した場合がこれに該当します。

上記の贈与税関連の改正は、平成23年1月1日以降に発生する贈与から適
用されます。
 ※贈与税の改正は3月の国会で可決されるとこの1月に遡って改正案が適
  用されます。 


その他の主な改正

● 上場株式等の軽減税率の適用期間の延長
 上場株式等の配当譲渡所得に係る10%軽減税率は2年間延長され平成
 25年12月まで適用されます。

● 更生の請求期間の延長
 「更生の請求」の可能な期間が5年間に延長されます。
 更生の請求とは、誤って過大な申告納税をしてしまった場合に、払い過ぎ
 た税金を返してもらうための請求です。
 今まではたった1年だったのでかなり余裕ができますね。


今回の改正では相続税が大幅に増税されます。一方、20歳以上の相続人に
限ってですが、暦年贈与の贈与税が軽減されます。

いままでも相続時清算課税制度の選択にあったては慎重な検討が必要でした
が、改正後はさらに重要になってきます。また暦年贈与での生前贈与の再検
討も必要になってきますね。

法案が通過して詳細が確定次第に、各試算等をして検討したいと思います

今月も最後までお読みいただいて本当にありがとうございました。岡田

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