┏┓■節税のツボとコツ:::納税する一般ピーポーへ謹呈
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日本で二番、crocsサンダルの似合う物知り
税理士が
渋~い節税のコツを綴ります。
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税 務 徒 然 草
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昨年から何度も取り上げてきた課題ですが、
いまだに誌上を賑わせていますので
また表現を変えて説明します。
「遺族が年金として受給する生命保険金のうち、
相続税の課税対象となった部分については
所得税の課税対象とならない」
とする
最高裁判所の判決が昨年ありました。
これにより、過去に遡って納めすぎていた
所得税が還付されます。
具体的なケースの一例としては、亡くなられたご主人の生命保険金を
その遺族が年金形式で受け取っているような場合。
これまでは年金として受け取った保険金は、「各年ごとに年金収入から、
それに対応する支払保険料を差し引いた金額」が
所得税の対象となっていました。
しかし、今回の判決により「年金として受け取った各年の保険金を、
所得税の課税部分と
非課税部分に振り分けて課税する」ように変更されました。
そのため
非課税部分については、過去に遡って税金が還付されることになりました。
該当者については保険会社などから連絡があるようですが、
住所が変わってわからなくなっている場合などは通知が来ないおそれもあります。
そのため該当していそうな方は確認されることをお勧めします。
また、
所得税の他にも
住民税や
国民健康保険などの
社会保険関係、
扶養控除関係にまでも影響を及ぼす場合もあります。
その際には、自分で申告をしないと還付されませんが計算方法など複雑です。
ですから、少しでも「該当するかな?」と思われた場合には遠慮なくご相談ください。
お問い合わせ⇒⇒
http://www.otax81.com/FormMail/contact/FormMail.html
■■*■■■■*■■■■*■■■■■*■■
発行人
税理士太田 彰
Mail:
akira@otax81.com
URL:
http://otax81.com/
BLOG:
http://ccr.hamazo.tv/
BLOG:
http://ameblo.jp/akiraota/
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「遺族が年金として受給する生命保険金のうち、
相続税の課税対象となった部分については所得税の課税対象とならない」
とする最高裁判所の判決が昨年ありました。
これにより、過去に遡って納めすぎていた所得税が還付されます。
具体的なケースの一例としては、亡くなられたご主人の生命保険金を
その遺族が年金形式で受け取っているような場合。
これまでは年金として受け取った保険金は、「各年ごとに年金収入から、
それに対応する支払保険料を差し引いた金額」が所得税の対象となっていました。
しかし、今回の判決により「年金として受け取った各年の保険金を、
所得税の課税部分と非課税部分に振り分けて課税する」ように変更されました。
そのため非課税部分については、過去に遡って税金が還付されることになりました。
該当者については保険会社などから連絡があるようですが、
住所が変わってわからなくなっている場合などは通知が来ないおそれもあります。
そのため該当していそうな方は確認されることをお勧めします。
また、所得税の他にも住民税や国民健康保険などの社会保険関係、
扶養控除関係にまでも影響を及ぼす場合もあります。
その際には、自分で申告をしないと還付されませんが計算方法など複雑です。
ですから、少しでも「該当するかな?」と思われた場合には遠慮なくご相談ください。
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