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ケイマン諸島との租税協定

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会計事務所職員のちょっとしたメルマガ No.36

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こんにちは。


2月7日に、ロンドンで「脱税の防止のための情報の交換及び個人の所得についての課税権の配分に関する日本国政府とケイマン諸島政府との間の協定」の署名が行われたとのニュースがありました。


上記のような租税協定が行われることで、それぞれの国の税務当局間で実効的な情報交換を行うことが可能となり、国際的な租税回避行為の防止に大きくつながります。


ケイマン諸島は、「海外企業誘致のため、企業に対して税制上の優遇措置を与える国(または地域)」と定義付けされる、いわゆる『タックス・ヘイブン』の一つとして有名です。



以前もご紹介したように『タックス・ヘイブン』と言われる国は、その多くが自国の産業を持たない極めて小さな国々です。

これらは自力での経済的発展の可能性が乏しい国のため、税負担を軽減するという手法で、外国企業や大富豪の資産を集めて、自国の経済を潤すという狙いがあると言われています。


そのため、当該『タックス・ヘイブン』国・地域と日本や他の先進諸国が租税に関する協定を結ぶことは、当該国の経済的発展に必然的に影響を及ぼすため、交渉が難航することも多々あります。


とはいえ、今回の協定は『タックス・ヘイブン』の一主要国との締結であり、国際的租税回避行為の防止に加え、国際的犯罪組織等に係るマネーロンダリングの温床場所を撲滅する目的のためにも、他の諸国との情報交換もさらに活発化されるきっかけになることを望みます。


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