◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇◇■◇■
2006.8.8
K-Net
社労士受験ゼミ
合格ナビゲーション No117
◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
本日のメニュー
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
1 はじめに
2 過去問データベース
3 シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想
◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆
1 はじめに
試験まであと20日なりました。
ということで、次号から今年の試験までは、通常の内容とは異なる
科目別特集号を集中的に配信します。
次号は「
労働基準法」の特集となりますので、ご期待を。
◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆
2 過去問データベース
今回は、平成17年
国民年金法問7―Aです。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
振替加算の支給対象者であって、保険料納付済期間が1年未満であり、
合算対象期間と合わせて
老齢基礎年金の受給権を取得した者には、
振替加算
の額のみの
老齢基礎年金が支給される。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
まずは、この問題は、平成13年の問題とまったく同じでした。
繰り返しになりますが、一応、その問題を。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【13-9-E】
振替加算の支給対象者であって、保険料納付済期間が1年未満であり、
合算対象期間と合わせて
老齢基礎年金の受給権を取得した者には、
振替加算
の額のみの
老齢基礎年金が支給される。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
で、さらに、
平成17年の問題に関して言えば、昨年の試験に2肢出たんですね!!!
厳密に言えば、問題文はまったく違うものですが・・・・
この規定を理解している方であれば、そう思ってしまうんですよね。
次の問題が、もう1つの肢です。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【17-6-E】
合算対象期間、学生納付特例期間を合算した期問のみが25年以上ある者にも
老齢基礎年金が支給されることがある。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
全然、異なる文章ですよね。
この問題と同じ論点の問題で【17-7-A】、【13-9-E】と似た文章の
問題を見れば、一目瞭然でしょうね。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【16-7-A】
振替加算の支給対象者であって、保険料納付済期間と
保険料免除期間(学生
納付特例を除く)を有さず、
合算対象期間と学生納付特例の期間を合算した
期間だけで25年以上ある者には、
振替加算のみの
老齢基礎年金が支給される。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
合算対象期間、学生納付特例期間を合算した期問のみが25年以上ある者、
通常、
老齢基礎年金の受給権は発生しません。
だって、発生させても年金額は0円になってしまうわけですから、
「ゼロ年金」の受給権なんか発生しないようにしているのです。
ところが。
振替加算が発生するような場合、その場合は、その額のみの
年金を支給することができるので、受給権を発生させるんです。
ですから、【17-6-E】、【16-7-A】は正しくなります。
では、【17-7-A】、【13-9-E】といえば、そもそも「保険料納付済
期間が1年未満」と、保険料納付済期間があると言っているんですから、
老齢基礎年金の受給権は発生し、その期間に応じた年金が支給されるん
ですよね。それにプラスして、
振替加算が行われるのですから、「
振替加算
の額のみ」なんていうのは、誤りです。
振替加算に関しては、ちょっとややこしいところはありますが、頻繁に
出題されているので、しっかりと理解しておきましょう。
◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆
バックナンバーをご覧になりたい方は、↓からご覧になれます。
http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca
メルマガ「過去問一問一答」の登録は、↓からできます。
http://www.mag2.com/m/0000178498.html
◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆
3 シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想
今回で連載9回目になりますが、
「
社会保険に関する一般常識の大胆予想(選択式)」を大胆に予想してもらいます。
白書の記載内容、出題されることありますからね。
しっかりと、確認してください。
☆―― 「医療保険制度改革」に注目! ――――――――――――――――☆
【 根拠その1 】
先日、医療制度改革関連法が成立した。
持続可能な医療保険制度の維持していくため、制度全般にわたる改革が行われました。
改正の詳細な内容は平成18年試験の出題対象とはされませんが、改革の経緯及び
方向性は「一般常識」として出題されても不思議ではありません。
【 根拠その2 】出題傾向
平成12年:年金通算協定ほか(平成11年版厚生白書)
13年:公的年金制度(
費用負担ほか)
14年:公的年金制度(
費用負担ほか)
15年:
社会保障制度(生活保護ほか)
16年:
生活保護制度(平成15年版厚生労働白書)
17年:医療保険財政(平成16年版厚生労働白書)
平成13年・14年、さらには平成15年・16年と、出題対象の範囲が重複して
いることがわかります。ただし、これは大枠でとらえているものですので、
択一式試験のように「ほぼ同じ問題」が繰り返し出題されたというものでは
ありません。とはいっても、「系統」としては同じ部類に属しますから、平成
18年試験に関しては、「医療保険制度」全般について整理しておいたほうが
よいでしょう。さらに、根拠となる文献等に注目すると、過去2年間、前年版
の厚生労働白書から出題されています。
【予想問題】
経済の低迷や急速な高齢化の進展、医療の技術の進歩など、医療を取り巻く
環境が大きく変化してきており、医療保険財政が厳しい状況が続いている中で、
今後も持続可能な医療保険制度を維持し、将来にわたり国民皆保険を守っていく
ためには、医療の質の確保を図りつつ、制度全般にわたる改革が必要であるとの
認識の下、2003年3月28日には「医療保険制度体系および( A )に関する
基本方針」が閣議決定されている。この基本方針においては、医療保険制度体系に
ついて、安定的で持続可能な医療保険制度を構築する中で、給付の平等、( B )
を図るとともに、良質で効率的な医療サービスを確保していくことを基本的な
考え方としている。また、( A )については、医療技術の適正な評価、医療機関
のコストや機能の適切な反映、患者の視点の重視といった視点に立って見直しを
進めることとしている。なお、医療保険制度改革を進めるにあたっては、
1 医療の( C )特性を踏まえた
医療費適正化の取組みの推進
2 ( C )の
医療費水準に見合った保険料の設定
3 保険財政運営の安定化、といった観点に立った下に( D )単位を軸とした
( E )を進めていくこと
を基本的な考え方としている。こうした改革の第一歩として、
国民健康保険の改革を
行い、( D )への財政調整権限の移譲と給付費に対する( D )負担の導入を
することとした。また、高齢者医療制度については、75歳以上の
後期高齢者と65歳
以上75歳未満の前期高齢者のそれぞれの特性に応じた新たな制度とすることを基本的
な方向としている。
☆―― 問題の解答です ――――――――――――――――――――☆
A:診療
報酬体系 B:負担の公平 C:地域
D:都道府県 E:保険者の再編・統合
「平成17年版 厚生労働白書」P307、308
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
以上、
社会保険に関する一般常識の大胆予想でした。
次号からは、択一式を大胆予想してもらいます。
◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆
▼ K-Net
社労士受験ゼミでは平成19年度
社労士試験向け会員を
募集しています。
詳細は↓です。
http://www.sr-knet.com/2007member.html
ご不明な点はお問い合わせ下さい。
◆□◆□◆□◆□◆□◆□ お知らせ □◆□◆□◆□◆□◆□◆
▼ このメールマガジンは『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/
を利用して発行しています。
▼ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0000148709.htm
◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆
発行:K-Net
社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:
http://www.sr-knet.com/
◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆
◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇◇■◇■
2006.8.8
K-Net 社労士受験ゼミ
合格ナビゲーション No117
◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
本日のメニュー
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
1 はじめに
2 過去問データベース
3 シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想
◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆
1 はじめに
試験まであと20日なりました。
ということで、次号から今年の試験までは、通常の内容とは異なる
科目別特集号を集中的に配信します。
次号は「労働基準法」の特集となりますので、ご期待を。
◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆
2 過去問データベース
今回は、平成17年国民年金法問7―Aです。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
振替加算の支給対象者であって、保険料納付済期間が1年未満であり、
合算対象期間と合わせて老齢基礎年金の受給権を取得した者には、振替加算
の額のみの老齢基礎年金が支給される。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
まずは、この問題は、平成13年の問題とまったく同じでした。
繰り返しになりますが、一応、その問題を。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【13-9-E】
振替加算の支給対象者であって、保険料納付済期間が1年未満であり、
合算対象期間と合わせて老齢基礎年金の受給権を取得した者には、振替加算
の額のみの老齢基礎年金が支給される。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
で、さらに、
平成17年の問題に関して言えば、昨年の試験に2肢出たんですね!!!
厳密に言えば、問題文はまったく違うものですが・・・・
この規定を理解している方であれば、そう思ってしまうんですよね。
次の問題が、もう1つの肢です。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【17-6-E】
合算対象期間、学生納付特例期間を合算した期問のみが25年以上ある者にも
老齢基礎年金が支給されることがある。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
全然、異なる文章ですよね。
この問題と同じ論点の問題で【17-7-A】、【13-9-E】と似た文章の
問題を見れば、一目瞭然でしょうね。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【16-7-A】
振替加算の支給対象者であって、保険料納付済期間と保険料免除期間(学生
納付特例を除く)を有さず、合算対象期間と学生納付特例の期間を合算した
期間だけで25年以上ある者には、振替加算のみの老齢基礎年金が支給される。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
合算対象期間、学生納付特例期間を合算した期問のみが25年以上ある者、
通常、老齢基礎年金の受給権は発生しません。
だって、発生させても年金額は0円になってしまうわけですから、
「ゼロ年金」の受給権なんか発生しないようにしているのです。
ところが。振替加算が発生するような場合、その場合は、その額のみの
年金を支給することができるので、受給権を発生させるんです。
ですから、【17-6-E】、【16-7-A】は正しくなります。
では、【17-7-A】、【13-9-E】といえば、そもそも「保険料納付済
期間が1年未満」と、保険料納付済期間があると言っているんですから、
老齢基礎年金の受給権は発生し、その期間に応じた年金が支給されるん
ですよね。それにプラスして、振替加算が行われるのですから、「振替加算
の額のみ」なんていうのは、誤りです。
振替加算に関しては、ちょっとややこしいところはありますが、頻繁に
出題されているので、しっかりと理解しておきましょう。
◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆
バックナンバーをご覧になりたい方は、↓からご覧になれます。
http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca
メルマガ「過去問一問一答」の登録は、↓からできます。
http://www.mag2.com/m/0000178498.html
◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆
3 シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想
今回で連載9回目になりますが、
「社会保険に関する一般常識の大胆予想(選択式)」を大胆に予想してもらいます。
白書の記載内容、出題されることありますからね。
しっかりと、確認してください。
☆―― 「医療保険制度改革」に注目! ――――――――――――――――☆
【 根拠その1 】
先日、医療制度改革関連法が成立した。
持続可能な医療保険制度の維持していくため、制度全般にわたる改革が行われました。
改正の詳細な内容は平成18年試験の出題対象とはされませんが、改革の経緯及び
方向性は「一般常識」として出題されても不思議ではありません。
【 根拠その2 】出題傾向
平成12年:年金通算協定ほか(平成11年版厚生白書)
13年:公的年金制度(費用負担ほか)
14年:公的年金制度(費用負担ほか)
15年:社会保障制度(生活保護ほか)
16年:生活保護制度(平成15年版厚生労働白書)
17年:医療保険財政(平成16年版厚生労働白書)
平成13年・14年、さらには平成15年・16年と、出題対象の範囲が重複して
いることがわかります。ただし、これは大枠でとらえているものですので、
択一式試験のように「ほぼ同じ問題」が繰り返し出題されたというものでは
ありません。とはいっても、「系統」としては同じ部類に属しますから、平成
18年試験に関しては、「医療保険制度」全般について整理しておいたほうが
よいでしょう。さらに、根拠となる文献等に注目すると、過去2年間、前年版
の厚生労働白書から出題されています。
【予想問題】
経済の低迷や急速な高齢化の進展、医療の技術の進歩など、医療を取り巻く
環境が大きく変化してきており、医療保険財政が厳しい状況が続いている中で、
今後も持続可能な医療保険制度を維持し、将来にわたり国民皆保険を守っていく
ためには、医療の質の確保を図りつつ、制度全般にわたる改革が必要であるとの
認識の下、2003年3月28日には「医療保険制度体系および( A )に関する
基本方針」が閣議決定されている。この基本方針においては、医療保険制度体系に
ついて、安定的で持続可能な医療保険制度を構築する中で、給付の平等、( B )
を図るとともに、良質で効率的な医療サービスを確保していくことを基本的な
考え方としている。また、( A )については、医療技術の適正な評価、医療機関
のコストや機能の適切な反映、患者の視点の重視といった視点に立って見直しを
進めることとしている。なお、医療保険制度改革を進めるにあたっては、
1 医療の( C )特性を踏まえた医療費適正化の取組みの推進
2 ( C )の医療費水準に見合った保険料の設定
3 保険財政運営の安定化、といった観点に立った下に( D )単位を軸とした
( E )を進めていくこと
を基本的な考え方としている。こうした改革の第一歩として、国民健康保険の改革を
行い、( D )への財政調整権限の移譲と給付費に対する( D )負担の導入を
することとした。また、高齢者医療制度については、75歳以上の後期高齢者と65歳
以上75歳未満の前期高齢者のそれぞれの特性に応じた新たな制度とすることを基本的
な方向としている。
☆―― 問題の解答です ――――――――――――――――――――☆
A:診療報酬体系 B:負担の公平 C:地域
D:都道府県 E:保険者の再編・統合
「平成17年版 厚生労働白書」P307、308
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
以上、社会保険に関する一般常識の大胆予想でした。
次号からは、択一式を大胆予想してもらいます。
◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆
▼ K-Net 社労士受験ゼミでは平成19年度社労士試験向け会員を
募集しています。
詳細は↓です。
http://www.sr-knet.com/2007member.html
ご不明な点はお問い合わせ下さい。
◆□◆□◆□◆□◆□◆□ お知らせ □◆□◆□◆□◆□◆□◆
▼ このメールマガジンは『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/
を利用して発行しています。
▼ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0000148709.htm
◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆
発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:
http://www.sr-knet.com/
◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆