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ナレッジコンダクト
商標一番街
【2011年3月号】
http://www.knowledgeconduct.com
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こんにちは!
商標専門弁理士の長坂剛人です。
今月のテーマは、【チョコにまつわる
商標事件】です。
■ 今年のバレンタインはもう終わりましたが、みなさんはチョコをいくつもら
いましたか? ホワイトデーに向けて品定めをされている方もいらっしゃるの
ではないでしょうか(汗)
前置きはこのくらいにして、近ごろチョコにまつわる
商標事件が立て続けに
報道されています。早速、見てみましょう!
■ 「チョコボール」事件
森永製菓さんが名糖産業さんを訴えた事件です。
もう少しくわしく説明すると、「チョコレートを使用した菓子」について
「チョコボール」の
商標権を有している森永製菓さんが、アイスクリームに
「徳用チョコボール」の名称を使用しないように名糖産業さんを訴えた事件で
す。
この訴えに対して、名糖産業さんは
先使用権という権利を主張するようです。
「
先使用権」・・・その綴りから推測できるように、先に使用していること
を理由にそのまま使用を継続できる権利です。
ただし、条件があります。訴えた側の
商標権の出願時、この事件では森永製
菓さんが「チョコボール」を出願した2004年に、「徳用チョコボール」が
名糖産業さんの
商標として広く認識されていることが必要となります。「徳用
チョコボール」は昭和34年から使用されているようなのですが、あくまで2
004年の段階で広く認識されていたかが裁判所によって判断されます。
ところで、「チョコレートを使用した菓子」に「チョコボール」の
商標は登
録できず、
商標権は認められないのではないかと考える方もいらっしゃると思
います。実は、
商標登録するか審査する
特許庁も「ボール状(球形)のチョコ
レート菓子」といった商品の品質・形状を表示するものとして、一旦は拒絶し
ています。しかしながら、「チョコレートを使用した菓子」に使用した結果、
2008年の段階で「チョコボール」が森永製菓さんの
商標として認識される
に至っているということで、例外として登録が認められたという経緯がありま
す。
いずれにしても、裁判所がどのような判断を下すのか、注視したいと思いま
す。
■ 「天使のチョコリング」事件
CLUB ANTIQUEさんが登録した「天使のチョコリング」の
商標を
無効とした
特許庁審決の取り消しを求めている事件です。
どのような審決だったのか、現在確認できませんが、「天使のチョコリング」
の
商標は、森永製菓さんの「天使」の
商標権が存在することを理由に、登録が
無効となったようです。
仮に「天使」の部分と「チョコリング」の部分とに分けて分析する必要があ
るとして、それぞれの部分に着目した審決を調べてみると・・・
「天使」の部分については、「天使のプリン」という
商標が、同じく森永製
菓さんの「天使」の
商標権が存在することを理由に、登録が無効となっている
審決があります。もっとも、「天使のプリン」の
商標より前に登録された「天
使のくりーむろーる」という
商標については、現在も
商標権が維持されている
ようです。
また、「チョコリング」の部分については、ちょうど「チョコリング」とい
う
商標が、「リング状のチョコレート菓子」といった商品の品質・形状を表示
するものとして、拒絶されている審決があります。
いずれにしても、裁判所がどのような判断を下すのか、注視したいと思いま
す。
★ 報道ですべてを知ることはできませんが、
商標権に興味を持つきっかけと
していただければ幸いです。
【告知】
商標登録は専門家にお任せ下さい。
即日の出願もできます。もちろん追加料金はナシ!
すいすい(R)コース
http://www.knowledgeconduct.com/
《最後までお読みいただきありがとうございます》
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[発行・編集]
大越・田中国際
特許事務所
商標専門弁理士 長坂 剛人
〒141-0021
東京都品川区上大崎2-15-19アイオス目黒駅前725号
Tel:03-5793-5190
Fax:03-5793-5199
E-mail:
info@knowledgeconduct.com
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発行システム:『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0000285324.html
Copyright(c)2009 ナレッジコンダクト
商標一番街 All Rights Reserved.
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ではないでしょうか(汗)
前置きはこのくらいにして、近ごろチョコにまつわる商標事件が立て続けに
報道されています。早速、見てみましょう!
■ 「チョコボール」事件
森永製菓さんが名糖産業さんを訴えた事件です。
もう少しくわしく説明すると、「チョコレートを使用した菓子」について
「チョコボール」の商標権を有している森永製菓さんが、アイスクリームに
「徳用チョコボール」の名称を使用しないように名糖産業さんを訴えた事件で
す。
この訴えに対して、名糖産業さんは先使用権という権利を主張するようです。
「先使用権」・・・その綴りから推測できるように、先に使用していること
を理由にそのまま使用を継続できる権利です。
ただし、条件があります。訴えた側の商標権の出願時、この事件では森永製
菓さんが「チョコボール」を出願した2004年に、「徳用チョコボール」が
名糖産業さんの商標として広く認識されていることが必要となります。「徳用
チョコボール」は昭和34年から使用されているようなのですが、あくまで2
004年の段階で広く認識されていたかが裁判所によって判断されます。
ところで、「チョコレートを使用した菓子」に「チョコボール」の商標は登
録できず、商標権は認められないのではないかと考える方もいらっしゃると思
います。実は、商標登録するか審査する特許庁も「ボール状(球形)のチョコ
レート菓子」といった商品の品質・形状を表示するものとして、一旦は拒絶し
ています。しかしながら、「チョコレートを使用した菓子」に使用した結果、
2008年の段階で「チョコボール」が森永製菓さんの商標として認識される
に至っているということで、例外として登録が認められたという経緯がありま
す。
いずれにしても、裁判所がどのような判断を下すのか、注視したいと思いま
す。
■ 「天使のチョコリング」事件
CLUB ANTIQUEさんが登録した「天使のチョコリング」の商標を
無効とした特許庁審決の取り消しを求めている事件です。
どのような審決だったのか、現在確認できませんが、「天使のチョコリング」
の商標は、森永製菓さんの「天使」の商標権が存在することを理由に、登録が
無効となったようです。
仮に「天使」の部分と「チョコリング」の部分とに分けて分析する必要があ
るとして、それぞれの部分に着目した審決を調べてみると・・・
「天使」の部分については、「天使のプリン」という商標が、同じく森永製
菓さんの「天使」の商標権が存在することを理由に、登録が無効となっている
審決があります。もっとも、「天使のプリン」の商標より前に登録された「天
使のくりーむろーる」という商標については、現在も商標権が維持されている
ようです。
また、「チョコリング」の部分については、ちょうど「チョコリング」とい
う商標が、「リング状のチョコレート菓子」といった商品の品質・形状を表示
するものとして、拒絶されている審決があります。
いずれにしても、裁判所がどのような判断を下すのか、注視したいと思いま
す。
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