• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

青色申告制度を利用しよう!!

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
□■  経営者応援メールマガジン                       □■
■□                   ‥ 社外重役からのひとこと ‥   ■□
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
              
 税理士法人 K&K Japan 社員参加型メルマガ   【 2011/03/11 第51号 】
                                  
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 ● 今回の担当者 : 寺内 聡(29)  
            http://www.kkjapan.or.jp/pc/contents22.html

 ● 今回のテーマ : 青色申告
--------------------------------------------------------------------------------

青色申告制度を利用しよう!!─


 確定申告の申告期限まであとわずかとなりましたが、みなさん、青色申告制度を

 ご存知ですか?

 聞いたことはあるけど、内容がよく分からない…

 制度の適用を受けるには、手続が大変そう…

 などの印象のお持ちの方がいらっしゃるかもしれません。

 そのような印象をお持ちの方や今年は白色申告を行っていて、23年度はもう少し税額を

 少なくしたいなんて考えている方に、今回は青色申告制度をご紹介をしたいと思います。




 ○青色申告制度とは…
 
 不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う居住者が、収入または経費

 係る取引について、所定の水準に基づき記帳を行い、その記帳に基づいて申告を行う

 場合に、所得の計算などについて有利な取扱いが受けられる制度です。



 ○青色申告制度の主な特典


 ・最大65万円を所得から控除することができます。

  ただし、65万円の控除を受けるためには、1年間の取引について、所定の水準で

  記帳を行い、その記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書確定申告

  に添付して提出することが必要になります。

  また、所定の水準ではなく、簡易な記帳のみでも10万円の控除を受けることが

  できます。


  
 ・青色申告者と生計を一にしている配偶者や親族に対して支払った給与は、必要経費

  算入することができます。

  ただし、算入するには、届出書をその年の3月15日までに提出することが必要です。

  なお、この規定の適用を受ける人は、控除対象配偶者扶養親族にはなれません。



 ・所得金額の計算上、損失が生じた場合には、翌年以後の3年間、その年の所得金額から

  損失金額を控除することができます。

  また、青色申告制度の適用を受けた年度内で、昨年は所得税を納付し、今年は赤字で

  所得税がない場合には、前年分の所得税の還付を受けることができます。   
  
  主な特典として3点だけ取っても、現在、青色申告の適用を受けずに確定申告

  行っている場合には、実は、数万円~数十万円も多く税額を納めてしまっていること

  になるんですよね。
 
   


  ○青色申告制度の適用を受けるためには…

   青色申告承認申請書を青色申告書による申告をしようとする年の3月15日までに

   提出することが必要です。

   従って、平成23年から青色申告を行う場合には今年の3月15日までに申請書を

   提出することが必要となります。
 
   ただし、今年の1月16日以後、新たに業務を開始した場合には、その事業開始の日

   から2月以内に提出することで青色申告制度の適用を受けることができます。

  


 
 青色申告制度の内容について、簡潔にご紹介したまでですが、今回の確定申告を期に、

 青色申告制度の適用をご検討されている方、帳簿の記帳方法など制度の詳細等について

 疑問等のお持ちの方は、是非、弊社までご相談下さい。
  



 …END…

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

≪ お知らせ ≫

 ★ 2月1日、弊社ホームページ全面リニューアル! ⇒http://www.kkjapan.or.jp
                               
 
 **********************【 イベント・スケジュール 】**********************
 
 詳細情報⇒ http://www.kkjapan.or.jp/pc/contents13.html

                            
---------------------------------------------------------------------------------
 
 『 経営者応援メールマガジン ~ 社外重役からのひとこと 』
          (まぐまぐID:0001139810)
  
                          編集長 広報室 勝又則聡
  
  当メルマガは、弊社所属の税理士登録者の監修の下でお届けしています。

  発行日:原則毎週水曜日(祝祭日/年末年始を除く)

  ご意見ご感想はこちらまで  → kkjapan@tkcnf.or.jp

  弊社ホームページはこちら  → http://www.kkjapan.or.jp

姉妹メルマガもあります   → 『 大切な財産を大切な人へ 』
                 (まぐまぐID:0001147890)
 
---------------------------------------------------------------------------------
                
 【発行元】 税理士法人 K&K Japan
 
  ■渋谷事務所 -------------------------------
    〒150-0002
    東京都渋谷区渋谷2-14-17 Daiwa渋谷SSビル4F 
    TEL: 03-3499-1663  FAX: 03-3499-1668
  ■大宮事務所 -------------------------------
    〒330-0843
    埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1-64-1-1308
    TEL: 048-778-7088 FAX: 048-642-7090

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

絞り込み検索!

現在23,197コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP