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平成23年4月8日
『役に立つ
特許実務者マニュアル』
-先行技術文献情報開示要件について-
第31号
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本メールマガジンは、
弁理士である著者が、
特許の実務に携わっている方を対象に、
(主に化学系について)
特許の実務を進める上で役立つ情報、
日常の業務の中で得た考え方やノウハウを公開するものです。
---------------------------------------------------------------
■こんにちは。田村です。
メインコンテンツに入る前に少しだけ、ご紹介をさせて
ください。
4月27日(水)に「
拒絶理由通知への対応セミナー」
を開催させていただきます。
拒絶理由通知が届いても、困ったり、恐れる必要は、
もうありません。
■本セミナーは、
拒絶理由通知への対応に慣れていない、或いは、
現状よりさらに高いスキルを身につけたいという方に、
拒絶理由通知へ対応する際の方針の決め方と、
より高い説得力で審査官を納得させるための勘所を
お伝えするものです。
ご興味のある方は、こちらをご確認ください。
http://lhpat.com/seminer1.html
お申し込みがたとえ1名の方だけだったとしても、
全力投球で頑張りますので、よろしくお願いいたします!
■本日は、先行技術文献情報開示要件について、
お話をさせていただきます。
米国のIDS制度ほど厳しいものではありませんが、
日本では、出願人が、
特許を受けようとする発明に関連する発明を
知っている場合は、
その関連する発明が記載された刊行物等に関する情報を
特許明細書中に記載しなければならない、
という要件が課されています。
これを先行技術文献情報開示要件と言います。
■
特許明細書の「背景技術」の欄は、
発明の属する技術分野において、
既に存在している技術を記載するものですが、
この欄に、関連する発明についての情報、つまり、
先行技術文献情報を記載していく必要があります。
■それでは、どこからどこまでが関連する発明にあたるか
ですが、
特許庁の審査基準によれば、
特許を受けようとする発明との技術分野の関連性、
特許を受けようとする発明との課題の関連性、
特許を受けようとする発明との発明特定事項の関連性、
これらを考慮して判断するとのことです。
発明特定事項の関連性とは、
特許を受けようとする発明の
請求項の構成要素にどの程度近いかということです。
■とはいっても、これらの基準だけで、
どこからどこまでが関連するかを
明確に線引きすることは、できませんので、
これらの基準を考慮しつつ、
主観で関連するか、関連しないかの判断をする
ほかなさそうです。
次回に続けます。
---------------------------------------------------------------
<小冊子のご案内>
■弊所発行の小冊子「発明者、
特許担当者のための化学系
特許明細書の作成のポイント」ですが、
350名以上の方にお申込みをいただきました。
お申込みいただきました皆様、ありがとうございました!
未だ、お申込みをされていない方は、是非、お申込ください。
http://www.lhpat.com/leaflet3.html
---------------------------------------------------------------
<ご意見、ご感想>
■メールマガジン「役に立つ
特許実務者マニュアル」は
いかがでしたでしょうか。
すべてにご返信はできないかもしれませんが、下記のアドレス
宛てに、ご意見、ご感想等いただけましたら、幸いです。
問い合わせ先:mail@lhpat.com
注:@は「@」に変換して、ご送信下さい。
また、このような話題を取り上げてほしい等のご要望があり
ましたら、可能な範囲で対応したいと思っております。
---------------------------------------------------------------
<お願い>
■メールマガジン「役に立つ
特許実務者マニュアル」は、
著作権により保護されています。
また、メールマガジン「役に立つ
特許実務者マニュアル」は、
私個人の
特許に対する考え方やノウハウをお伝えするものであり、
ご紹介する内容のすべてが絶対的に正しいとは、考えておりません
ので、その点について、予めご了承いただき、お読みください。
---------------------------------------------------------------
<ご相談>
■ご相談をご希望の方は、60分20,000円より承ります。
件名に「相談希望」とご明記の上、下記のアドレス宛てにご連絡
ください。2営業日以内に、担当者よりご連絡をさせていただきます。
問い合わせ先:mail@lhpat.com
注:@は「@」に変換して、ご送信下さい。
---------------------------------------------------------------
発行元:ライトハウス国際
特許事務所 田村良介
問い合わせ先:mail@lhpat.com
注:@は「@」に変換して、ご送信下さい。
登録・解除はこちらから
http://www.mag2.com/m/0001132212.html
Copyright (c) 2011 Ryosuke Tamura All rights reserved.
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特許明細書中に記載しなければならない、
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これを先行技術文献情報開示要件と言います。
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発明の属する技術分野において、
既に存在している技術を記載するものですが、
この欄に、関連する発明についての情報、つまり、
先行技術文献情報を記載していく必要があります。
■それでは、どこからどこまでが関連する発明にあたるか
ですが、
特許庁の審査基準によれば、
特許を受けようとする発明との技術分野の関連性、
特許を受けようとする発明との課題の関連性、
特許を受けようとする発明との発明特定事項の関連性、
これらを考慮して判断するとのことです。
発明特定事項の関連性とは、特許を受けようとする発明の
請求項の構成要素にどの程度近いかということです。
■とはいっても、これらの基準だけで、
どこからどこまでが関連するかを
明確に線引きすることは、できませんので、
これらの基準を考慮しつつ、
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特許明細書の作成のポイント」ですが、
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お申込みいただきました皆様、ありがとうございました!
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発行元:ライトハウス国際特許事務所 田村良介
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