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登録第5286931号:「キャメロンライン」

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                      4月11日号
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 おはようございます。
 弁理士 深澤 潔です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判事例を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

といったことから、ネーミングのツボを明らかにしていきます。

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

登録第5286931号:「キャメロンライン」です。

 指定商品は、第25類の「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつ
り,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用
特殊靴 」です。

 ところが、この商標は、

・登録第4690463号:
「キャメロン」の文字と「CAMELON」の文字とが上下二段に
横書きされた構成

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として
拒絶査定不服の審判(不服2009-010366号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったかを紹介します。

 まず、この商標

「同じ書体、同じ大きさ、等間隔で表されており、全体として、
外観上まとまりよく一体に構成されているものである。」

 そして、

「「キャメロンライン」の称呼も、よどみなく一気一連に称呼でき
るものである。」

 ここで、この商標の構成中の「ライン」の文字部分は、ドレスの
デザイン、シルエットなどを示すために使用されることがあるもの
の、その場合には、

「「Aライン」、「マーメイドライン」等、他の語に付して使用さ
れていることからしても、殊更に、構成中の「キャメロン」の文字
を分離抽出して観察するのは、不自然というべきであって、」

「むしろ、本願商標の構成文字全体をもって、一体不可分の一種の
造語として認識し把握されるとみるのが自然であり、他に、構成中
の「キャメロン」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき
特段の事情は見いだせない。」

 よって、この商標は、

「その構成文字全体に相応して「キャメロンライン」の称呼のみを
生ずるものというのが相当である。」

 したがって、本願商標より「キャメロン」という称呼は生じない
ので、引用商標とは称呼上相紛れるおそれはないし、外観、観念の
点においても、相紛れるおそれのないから、非類似であると判断さ
れました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 商標の類否判断の場合、その商標がどのような商品・サービスに
使用されるか、といったことが大きく影響します。

 今回は、「被服」で使用するものでしたので、その分野でよく使
用される「ライン」という語句部分には識別力がない、として、当
初は「キャメロン」部分でのみ類否判断が行われてしまいました。

 でも、「ライン」という語句は単独で用いられることは少なく、
「○○ライン」、「ライン●●」として使用されるほうが普通です。

そして、「キャメロンライン」を途中で分離する必然性がなければ、
不可分なものとして認識するほうがむしろ普通である、とされま
した。

 商標を付ける場合、その商標を使用する商品やサービスの内容を
表す語句を入れたくなります。

 その場合、商習慣等をよく考えて、せっかくの商標が分離して認
識されないような工夫が必要になります。


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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 それでは次回もお楽しみに!

 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週月曜日発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!
  mark@trademark-kaiketsu.comまで
(@を@に替えてください。)

 発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
 配信中止はこちらまで http://www.mag2.com/m/0000241197.html

  編集・発行 弁理士 深澤 潔
  http://www.trademark-kaiketsu.com/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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