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貸借対照表その10 法人税法上の繰延資産

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□【週刊】『今さら聞けない「決算書」』 □[2011.04.19]■[vol.00264]■

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■本日のテーマ 「貸借対照表その10 法人税法上の繰延資産

○登場人物の紹介

維新君:幕末に都を荒らした自称元長州藩士の末裔
都人君:紫式部ゆかりの地で生まれ育った自称元公家
旗本君:時代劇のメッカで生まれ育った自称元旗本

○三人の会話

都人君:「実は繰延資産には商法上の繰延資産のほかにも、法人税法上の繰延
     資産もあるのでおじゃる。」

維新君:「えー、法人税法上の繰延資産?ややこしいのぅ。一体どんなものが
     税法上の繰延資産になるん?」

旗本君:「例えば、建物を借りるときの権利金かな。会社がビルの一室を借り
     て、将来返還されない一時金を払う場合があるやろ?この一時金の
     効果っていうのは・・・、そう、お金を出した時だけじゃなくて、
     数年間にわたって及ぶんやで。」

維新君:「そうか~、お金を出した時だけに効果があるんじゃなくて、将来に
     わたって効果をもたらすんじゃもんねぇ。」

旗本君:「その他にも、社名入りの広告宣伝用の陳列棚なんかを贈与した費用
     とか、商店街のアーケードなんかで共同的施設の設置のために支出
     する費用など、たくさん規定されてるし。もしもこれはと思うもの
     があったら一度税理士さんに聞いてみるのもいいかもな~。」

都人君:「ここで注意したいのは、支出費用が20万円未満の場合を除き、費
     用としての処理が認められていないのじゃ!法律でしっかり償却期
間が決まっているのでおじゃる。もしも法人税法上の繰延資産を知
らなかったらどうなると思う?」

旗本君:「維新君の会社がビルの一室を借りたとして、権利金を払った。それ
     をその期の費用として一括処理した。でも法人税法上は繰延資産
     して計上しなければならない。そこに運悪く税務調査が入り、指摘
     され、追徴課税になる、ってとこかな。」

維新君:「うわ~、たまらんのぅ。(>_

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