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コラムの泉

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登録第5291383号:「ELEMENT 」

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                      5月16日号
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 おはようございます。
 弁理士 深澤 潔です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判事例を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、登録第5291383号:
「ELEMENT 」です。

 指定商品は、第10類の「医療用ステント」です。

 ところが、この商標は、

「UNITRON HEARING ELEMENT」
(登録第5012874号商標

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2009-010608号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったかを紹介します。

 まず、この商標引用商標と類似している、とされた理由は、
どちらの商標も「エレメント」という同一の称呼を生じるから、
両者は紛らわしいとされたことによります。

 そこで審判にて改めて称呼について次のように検討されました。

 まず、引用商標は、

「「UNITRON」、「HEARING」及び「ELEMENT」
の各文字の間に1文字分の空白があることから、それぞれの文字
は、視覚的に分離して看取され得るものである。」

 とした上で、

「「UNITRON」の文字は、特定の語義を有しない造語である
のに対し、「HEARING」の文字は、「聞くこと、聴力」等の
意味を有する平易な英語であって、」

「「ELEMENT」の文字は「要素、成分」等の意味を有する
英語であって、商品の構成要素(部品など)を示す語としても使用
されているものであるから(株式会社研究社発行「研究社ユニオン
英和辞典第2版」)、」

「「HEARING」及び「ELEMENT」の両文字は、引用商
標に係る指定商品「補聴器及びその附属品」との関係においては、
その商品を構成する要素(部品)程度の意味合いが生ずるものであ
るから、」

「語頭に位置する「UNITRON」の文字に比較して、その出所
を識別するための機能としては弱いといわざるを得ない。」

「そうすると、簡易迅速を尊ぶ取引においては、引用商標に接する
取引者、需要者は、その構成中の語尾に位置し、商品の構成要素を
表す語として使用される「ELEMENT」の文字部分をあえて分
離抽出し、これより生ずる「エレメント」の称呼のみをもって商品
の取引に当たることはないというのが相当である。」

 よって、引用商標から「エレメント」のみの称呼は生じないから、
引用商標とは称呼上相紛れるおそれはないし、外観、観念の点に
おいても、相紛れるおそれのないから、非類似であると判断されま
した。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 商標を識別するときには、その商品・サービスの取引者、需要者
が識別できるかどうか、で判断されます。

 なので、造語だからといって必ずしも識別性があることもなく、
一方、既存の語句でも識別性がある場合もあります。

 商標を検討する際には、使用する商品・サービスの業界用語を
常に意識しておくことが必要になります。


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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 それでは次回もお楽しみに!

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 ちょっと風邪を引いてしまいました。

 暖かかったり寒かったりしたところで油断してしまいました。

 気を付けましょう。
 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは火曜日発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!
  mark@trademark-kaiketsu.comまで
(@を@に替えてください。)

  編集・発行 弁理士 深澤 潔
  http://www.trademark-kaiketsu.com/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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名無し

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