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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 5月16日号
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おはようございます。
弁理士 深澤 潔です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判事例を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、登録第5291383号:
「ELEMENT 」です。
指定商品は、第10類の「医療用ステント」です。
ところが、この
商標は、
「UNITRON HEARING ELEMENT」
(登録第5012874号
商標)
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2009-010608号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったかを紹介します。
まず、この
商標が
引用商標と類似している、とされた理由は、
どちらの
商標も「エレメント」という同一の称呼を生じるから、
両者は紛らわしいとされたことによります。
そこで審判にて改めて称呼について次のように検討されました。
まず、
引用商標は、
「「UNITRON」、「HEARING」及び「ELEMENT」
の各文字の間に1文字分の空白があることから、それぞれの文字
は、視覚的に分離して看取され得るものである。」
とした上で、
「「UNITRON」の文字は、特定の語義を有しない造語である
のに対し、「HEARING」の文字は、「聞くこと、聴力」等の
意味を有する平易な英語であって、」
「「ELEMENT」の文字は「要素、成分」等の意味を有する
英語であって、商品の構成要素(部品など)を示す語としても使用
されているものであるから(
株式会社研究社発行「研究社ユニオン
英和辞典第2版」)、」
「「HEARING」及び「ELEMENT」の両文字は、引用商
標に係る指定商品「補聴器及びその附属品」との関係においては、
その商品を構成する要素(部品)程度の意味合いが生ずるものであ
るから、」
「語頭に位置する「UNITRON」の文字に比較して、その出所
を識別するための機能としては弱いといわざるを得ない。」
「そうすると、簡易迅速を尊ぶ取引においては、
引用商標に接する
取引者、需要者は、その構成中の語尾に位置し、商品の構成要素を
表す語として使用される「ELEMENT」の文字部分をあえて分
離抽出し、これより生ずる「エレメント」の称呼のみをもって商品
の取引に当たることはないというのが相当である。」
よって、
引用商標から「エレメント」のみの称呼は生じないから、
引用商標とは称呼上相紛れるおそれはないし、外観、観念の点に
おいても、相紛れるおそれのないから、非類似であると判断されま
した。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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商標を識別するときには、その商品・サービスの取引者、需要者
が識別できるかどうか、で判断されます。
なので、造語だからといって必ずしも識別性があることもなく、
一方、既存の語句でも識別性がある場合もあります。
商標を検討する際には、使用する商品・サービスの業界用語を
常に意識しておくことが必要になります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
それでは次回もお楽しみに!
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ちょっと風邪を引いてしまいました。
暖かかったり寒かったりしたところで油断してしまいました。
気を付けましょう。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは火曜日発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
mark@trademark-kaiketsu.comまで
(@を@に替えてください。)
編集・発行 弁理士 深澤 潔
http://www.trademark-kaiketsu.com/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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「ELEMENT 」です。
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「UNITRON HEARING ELEMENT」
(登録第5012874号商標)
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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の審判(不服2009-010608号)が請求されました。
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どちらの商標も「エレメント」という同一の称呼を生じるから、
両者は紛らわしいとされたことによります。
そこで審判にて改めて称呼について次のように検討されました。
まず、引用商標は、
「「UNITRON」、「HEARING」及び「ELEMENT」
の各文字の間に1文字分の空白があることから、それぞれの文字
は、視覚的に分離して看取され得るものである。」
とした上で、
「「UNITRON」の文字は、特定の語義を有しない造語である
のに対し、「HEARING」の文字は、「聞くこと、聴力」等の
意味を有する平易な英語であって、」
「「ELEMENT」の文字は「要素、成分」等の意味を有する
英語であって、商品の構成要素(部品など)を示す語としても使用
されているものであるから(株式会社研究社発行「研究社ユニオン
英和辞典第2版」)、」
「「HEARING」及び「ELEMENT」の両文字は、引用商
標に係る指定商品「補聴器及びその附属品」との関係においては、
その商品を構成する要素(部品)程度の意味合いが生ずるものであ
るから、」
「語頭に位置する「UNITRON」の文字に比較して、その出所
を識別するための機能としては弱いといわざるを得ない。」
「そうすると、簡易迅速を尊ぶ取引においては、引用商標に接する
取引者、需要者は、その構成中の語尾に位置し、商品の構成要素を
表す語として使用される「ELEMENT」の文字部分をあえて分
離抽出し、これより生ずる「エレメント」の称呼のみをもって商品
の取引に当たることはないというのが相当である。」
よって、引用商標から「エレメント」のみの称呼は生じないから、
引用商標とは称呼上相紛れるおそれはないし、外観、観念の点に
おいても、相紛れるおそれのないから、非類似であると判断されま
した。
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が識別できるかどうか、で判断されます。
なので、造語だからといって必ずしも識別性があることもなく、
一方、既存の語句でも識別性がある場合もあります。
商標を検討する際には、使用する商品・サービスの業界用語を
常に意識しておくことが必要になります。
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