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税金面での救済方法 雑損控除よるものと災害減免法によるもの

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今年の夏は鹿児島県で未曾有の降水量を記録したり、甲信越地方でも考えられな
い土砂災害が発生したりするなど、日本各地で集中豪雨による被害が相次いでお
きましたね。

私たちは、ニュースで流されなくなったりすると、ややもすると忘れがちになっ
たりしますが被害に遭われた方はこれから元の生活を取り戻すまで、どれくらい
の歳月を費やさねばならないかを考えると本当に同情を禁じ得ませんが、災害と
いうのは明日我が身かもしれませんし、皆様のお知り合いでそういう災難にあわ
れた方もいらっしゃるかもしれませんね。

国や地方なども、復興のための無償貸し付けなど様々な援助をおこなっているよ
うですが、税金の面でも救済措置があります。

税金の面での救済措置というのは、自然災害だけでなく、たとえば空き巣、ひっ
たくり,害虫による災害、火災、火薬類の爆発など人為による災害にも適用され
る措置もありますので、もし、このメルマガをお読みになっていらっしゃる方で
不幸にして、そのような被害に遭われた方がいらしたら参考にしてください。

税金面での救済方法は雑損控除よるものと災害減免法によるものの2通りの方法
があります。

但し、年間所得が1000万円以下の人はどちらかご自分にとって有利な方を選
択することができますが、1000万円を超える方は雑損控除しか適用されませ
ん。

雑損控除というのは、年間の所得から災害に遭った被害金額を一定の計算式にの
せた結果の金額を控除しましょうというもので具体的には以下のようになり、い
ずれか多い金額を控除します。また1年間で控除できない場合は最大3年間繰り
越して控除することもできます。

1.災害損失額-保険金等により補填された金額-総所得金額等×10%

2.差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円

この災害関連支出の金額とは災害により被害をうけた住宅などの取り壊し費用
修繕費用、家屋の倒壊を防止するための費用を言います。

次の災害減免法は災害によって住宅や家財に損害を受け、その損害額が時価の2
分の1以上の場合に適用され、以下の条件で所得税が免除されます。

注意したいのは災害減免法は雑損控除と違い、盗難などの損害は対象外だという
点です。

1.所得金額が500万円以下・・所得税の全額免除
2.所得金額が500万円超750万円以下・・所得税の2分の1が免除
3.所得金額が750万円超1000万円以下・・所得税の4分の1が免除

されます。できたらこのような知識が役にたたないのが一番ですが、いざと言う
ときにはこれも重要な情報だと思います。頭の隅にでもちょっと残しておいてく
ださい。


●◎●◎美女のつぶやき◎●◎●

不覚にも涙ぽろぽろの高校野球決勝戦。近頃こんな気持ちのいい涙を流したこと
はなかったなあ。久しぶりに潤ったドライアイ気味の我が眼球
ところで涙には2種類の味があるのご存知でしたか。仕事などで悔しい思いをし
て流す涙は「交感神経」が刺激されて出る涙なのだそうです。
この涙は血管が収縮された状態で本来は出るはずのない水分を無理矢理絞り出し
て流す涙だそうで、カリウム分が高く、従って味がしょっぱいのだそうです。

反対に悲しいとか感動した時にでる涙は「副交感神経」を刺激して出る涙なのだ
そうです。
この場合は、緊張がゆるんで血管も広がった状態で流す涙なので、それほどしょ
っぱくなく、量も多いのだとか。
彼女の涙に振り回されている貴男。悔し涙なのか甘ったれ涙なのか。涙の量と少
しの味見で判断はいかがでしょうか。


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