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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 5月30日号
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おはようございます。
弁理士 深澤 潔です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判事例を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5293991号:「ZINE」です。
指定商品は、第9類、第38類です。
ところが、この
商標は、
1.「GENE」(登録第2464086号
商標)
2.「GENE」の欧文字と、「ジーン」の片仮名文字が2段に
表されている(登録第4980447号
商標)
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2009-002148号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったかを紹介します。
まず、この
商標の「ZINE」の意味として、
「「ファン雑誌」(「ランダムハウス英和大辞典第2版」
株式会社
小学館発行)の意味を有する英語であったとしても、
本願商標はか
かる意味において、我が国では一般的に知られている語とはいえな
いから、特定の語義を有しない一種の造語と判断するのが自然である。」
とした上で、
「一般的には、特定の意味合い又は特定の読みを有しない欧文字に
あっては、これに接する取引者、需要者は、我が国において広く親
しまれているローマ字読み又は英語読みにならって称呼されるのが
自然であるから、」
「
本願商標は、その構成中の「ZI」の文字部分を、英語の「zi
pper」を「ジッパー」、「zigzag」を「ジグザグ」と発
音する例にならい、「ジ」と発音し、同様にその構成中の「NE」
の文字部分を「one」を「ワン」、「line」を「ライン」、
「tone」を「トーン」と発音する例にならい「ン」と発音する
とみるのが相当である。」
「そうすると、
本願商標は「ジン」の称呼を生ずるものといわなけ
ればならない。」
一方、
引用商標の「GENE」は、
「「遺伝子」(
株式会社小学館発行「ランダムハウス英和大辞典第
2版」)の意味を有する英語として知られている語であるから、
「ジーン」の称呼を生ずるものである。」
また、「GENE」の欧文字と、「ジーン」の片仮名文字を2段
に表してなる
引用商標のうち、
「「GENE」の文字は「遺伝子」の意味を有する英語として知ら
れている語であり、該
商標の下段の片仮名文字は、上段の欧文字か
ら生ずる称呼を特定しているものとみるのが相当であるから、その
構成文字に相応して「ジーン」の称呼を生じるものである。」
そこで、各
引用商標と
本願商標とを比較したとき、
「
本願商標から生ずる「ジン」の称呼と
引用商標1及び2から生ず
る「ジーン」の称呼とは、語頭の「ジ」の音の次に長音の有無の差
異を有するものであるが、共に極めて短い2音と3音の音構成で
あることからすれば、」
「長音の有無の差異が、両称呼に及ぼす影響が決して小さいものと
はいえず、両称呼を一連に称呼した場合は、その語調、語感が異な
り相紛れるおそれはないものというべきである。」
よって、
引用商標とは称呼上相紛れるおそれはないし、外観、
観念の点においても、相紛れるおそれのないから、非類似であると
判断されました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回の事例のように、類似かどうかの差は、長音の有無だったり、
アクセントの位置の違いであったりすることもございます。
語調や語感を少しでも異ならせることが、真似と言わせないツボ
になります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
それでは次回もお楽しみに!
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関東地方も梅雨入りしましたね。
夏も早く来るのでしょうか?
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは火曜日発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
mark@trademark-kaiketsu.comまで
(@を@に替えてください。)
編集・発行 弁理士 深澤 潔
http://www.trademark-kaiketsu.com/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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今回取り上げるのは、
○登録第5293991号:「ZINE」です。
指定商品は、第9類、第38類です。
ところが、この商標は、
1.「GENE」(登録第2464086号商標)
2.「GENE」の欧文字と、「ジーン」の片仮名文字が2段に
表されている(登録第4980447号商標)
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2009-002148号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったかを紹介します。
まず、この商標の「ZINE」の意味として、
「「ファン雑誌」(「ランダムハウス英和大辞典第2版」株式会社
小学館発行)の意味を有する英語であったとしても、本願商標はか
かる意味において、我が国では一般的に知られている語とはいえな
いから、特定の語義を有しない一種の造語と判断するのが自然である。」
とした上で、
「一般的には、特定の意味合い又は特定の読みを有しない欧文字に
あっては、これに接する取引者、需要者は、我が国において広く親
しまれているローマ字読み又は英語読みにならって称呼されるのが
自然であるから、」
「本願商標は、その構成中の「ZI」の文字部分を、英語の「zi
pper」を「ジッパー」、「zigzag」を「ジグザグ」と発
音する例にならい、「ジ」と発音し、同様にその構成中の「NE」
の文字部分を「one」を「ワン」、「line」を「ライン」、
「tone」を「トーン」と発音する例にならい「ン」と発音する
とみるのが相当である。」
「そうすると、本願商標は「ジン」の称呼を生ずるものといわなけ
ればならない。」
一方、引用商標の「GENE」は、
「「遺伝子」(株式会社小学館発行「ランダムハウス英和大辞典第
2版」)の意味を有する英語として知られている語であるから、
「ジーン」の称呼を生ずるものである。」
また、「GENE」の欧文字と、「ジーン」の片仮名文字を2段
に表してなる引用商標のうち、
「「GENE」の文字は「遺伝子」の意味を有する英語として知ら
れている語であり、該商標の下段の片仮名文字は、上段の欧文字か
ら生ずる称呼を特定しているものとみるのが相当であるから、その
構成文字に相応して「ジーン」の称呼を生じるものである。」
そこで、各引用商標と本願商標とを比較したとき、
「本願商標から生ずる「ジン」の称呼と引用商標1及び2から生ず
る「ジーン」の称呼とは、語頭の「ジ」の音の次に長音の有無の差
異を有するものであるが、共に極めて短い2音と3音の音構成で
あることからすれば、」
「長音の有無の差異が、両称呼に及ぼす影響が決して小さいものと
はいえず、両称呼を一連に称呼した場合は、その語調、語感が異な
り相紛れるおそれはないものというべきである。」
よって、引用商標とは称呼上相紛れるおそれはないし、外観、
観念の点においても、相紛れるおそれのないから、非類似であると
判断されました。
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今回の事例のように、類似かどうかの差は、長音の有無だったり、
アクセントの位置の違いであったりすることもございます。
語調や語感を少しでも異ならせることが、真似と言わせないツボ
になります。
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それでは次回もお楽しみに!
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