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タックスヘイブンとの租税協定における課税権の配分について

 今回は、我が国といわゆるタックスヘイブンとの租税協定におけ
る課税権の配分規定についてとりあげます。

 最近こそ財務省からのプレスリリ-スはありませんが、タックス
ヘイプンと言われる国・地域等と情報交換を主体とした租税協定の
締結が加速している感があります。

 現時点では、バミュ-ダとの租税協定は発効し、ケイマン諸島・
バハマとの租税協定は署名され、ジャ-ジ-・マン島・ガ-ンジ-
との租税協定は基本合意に至っています。

 これらの租税協定はご存知の通り、租税に関する情報交換を主体
としていますが、その他にも一部課税権の配分を定めた規定があり
ます。上記の租税協定の中にはまだ内容が明らかではないものも含
まれていますが、この課税権の配分についても、簡略ながらポイン
トを押さえておくべきでしょう。

 課税権の配分については、その内容につき、概ね下記のような規
定となっています。当然のことながら、課税権の配分は、必要最小
限の規定とし、なるべくそれぞれの国内法により課税関係を決める
べきという姿勢がうかがえます。

(1)対象となる租税は、原則として所得税住民税となっています。
法人税は対象となっていません。もっとも、上記のような国や地域
では、法人税が軽課又はゼロであることからすれば、問題は日本で
の課税の有無となりますが、これについては日本の法人税法により
課税関係が決まることになります。

(2)項目としては、退職年金、政府職員、学生となっています。その
うち、退職年金については、原則として居住地課税となっています。
よって、その他の項目の税については、それぞれの国内法により課
税関係がきまることになります。

                       以     上
◆自著『よくわかる国際取引の経理実務』がお陰様で増刷されまし
た。引き続き宜しくお願い致します。

税理士 齋藤 忠志[国際税務サイト http://www.saito555.com]
[齋藤税理士事務所サイト http://www.saito777.com]

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