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固定資産税について

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会計事務所職員のちょっとしたメルマガ No.70

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こんにちは。


本日は固定資産税について少々言及したいと存じます。



固定資産税は、毎年1月1日時点の土地、建物等の所有者に対し1年分課される(支払は4回)地方税です。


先日ご紹介した自動車税は、毎年4月1日時点の所有者に対し1年分課される地方税であり(5月末期日の一回払い)、前述の固定資産税とはその基準日が異なります。

http://blogs.yahoo.co.jp/kagayandeoro2009/archive/2011/05/31




さらに自動車税と異なるのは、自動車税は期中で廃車・売却等を行った場合、手続きを行うことで月割で税金が還付されますが、固定資産税は、1月1日時点の所有者(登記簿上)に1年分課され、年の途中で移転などが行われても、月割で一部税金が戻るなどの手続きがありません。


そのため、土地等の売買契約の際には、慣習的に日割や月割で計算された移転後の期間に係る固定資産税相当額を、買主が売主に支払うケースが多々あります。


この慣習的取引は、あくまでも移転による各所有期間に係る固定資産税の精算的意味合いがあり、そこに収益費用などの概念は不相応と感じますが、実は税務上、当該金額を取得者は土地等の取得価額に加算し、譲渡者は収入として計上しなければならないこととなっております(各税法に係る詳細な取扱については、別途ご相談下さい)。


固定資産税が実質期間税であり、かつ金額が高額であるにもかかわらず、移転時の納税義務者の変更手続等が無いが故に行われる慣習取引であるのに、その取引でまた税金がかかってしまうというのは個人的には釈然としないものであります。



災害に係るgoogleページ 
http://www.google.co.jp/intl/ja/crisisresponse/japanquake2011.html


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