• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

登録第5296796号

------------------------------------------------------------
□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□                     
□                      6月6日号
------------------------------------------------------------

 おはようございます。
 弁理士 深澤 潔です。

------------------------------------------------------------
★このメルマガの目的♪
------------------------------------------------------------

 このメルマガでは、商標の審判事例を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

------------------------------------------------------------
★今回の事例♪
------------------------------------------------------------

 今回取り上げるのは、

○登録第5296796号:

 「玉露梅」の文字を筆文字風に縦書きし、その右側に枝に咲く
梅の花と思しき図形を組み合せた構成

 指定商品は、第29類「梅干し,梅漬 」です。

 ところが、この商標は、

1.「玉露らっきょう」の文字が縦書きに表されている
(登録第918017号商標

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


------------------------------------------------------------
★判断の分かれ目♪
------------------------------------------------------------

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2009-006869号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったかを紹介します。

 まず、この商標の、

「構成中の「玉露梅」の文字部分は、同じ書体、同じ大きさ、同じ
間隔により外観上まとまりよく表されており、」

「しかも構成文字全体より生じる「ギョクロウメ」の称呼もよどみ
なく一連に称呼し得るものである。」

「そして、「玉露梅」の文字部分中「梅」の文字が、その指定商品
の品質を表示する場合があるとしても、係る構成においては、
「梅」の文字は、梅の花と思しき図形を表したものとみるのが自然
であるから、」

「これに接する取引者、需要者が、殊更、「梅」の文字部分を捨象
し、「玉露」の文字部分のみをもって取引に資するとはいい難く、
むしろ、「玉露梅」の構成文字全体をもって、一体不可分の特定の
観念を生じない造語を表したものとして認識し把握されるといわな
ければならない。 」

 とした上で、

本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ギョクロウメ」の
称呼を生じるものと判断するのが相当である。」


 つまり、この商標からは、「ギョクロ」の称呼ではなく、
「ギョクロウメ」の称呼が生じる

 よって、引用商標とは称呼上相紛れるおそれはないし、外観、
観念の点においても、相紛れるおそれのないから、非類似であると
判断されました。


------------------------------------------------------------
★事例からわかったネーミングのツボ♪
------------------------------------------------------------

 指定商品の普通名称が商標に含まれる場合には、その部分に識別
力はない、とされてしまう場合が多いので、

 今回の商標の場合、もし、梅の花の図がなかったら、実の梅を想
像する人のほうが多くなるかもしれません。

 文字だけではいろいろな意味にとられかねないのですが、図形で
補って称呼を誘導する、というのも真似とは言わせないツボになり
ます。  


------------------------------------------------------------
 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 それでは次回もお楽しみに!

------------------------------------------------------------

 節電のため、サマータイムを導入しようとしている企業があるよ
うです。

 でも、昼間に仕事、というのは変わらないので、気休めになって
しまう可能性もございます。

 今年の夏はどうなるのでしょうか?
 
 
************************************************************
真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは火曜日発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!
  mark@trademark-kaiketsu.comまで
(@を@に替えてください。)

  編集・発行 弁理士 深澤 潔
  http://www.trademark-kaiketsu.com/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
************************************************************

名無し

閲覧数(2,074)

絞り込み検索!

現在23,161コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP