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消費税の中間申告について

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        2011年6月8日   Vol.55
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こんにちは

今回のメルマガを担当いたします大阪事務所の隱岐です。

はやいものでもう6月、平成23年も半分が過ぎようとしています。

個人事業者、12月決算法人ではちょうど今月末で半期を迎え、消費税課税事業
者の場合、一定の要件に該当しますと中間申告による納税義務が発生します。

今回はその消費税中間申告についてお話ししたいと思います。

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中間申告は、個人事業者及び1年決算法人と事業年度が1年未満と定めている法人
との納税面での均衡を保たせるため、又、国家財政の面では、財政収入を平準化さ
せる目的から設けられたというのがこの制度の趣旨になっています。

中間申告により納付した税額は、決算において確定した税額から納付済額として控
除されます。中間申告により納付した税額の方が多ければ、還付されます。

中間申告書の提出が必要な事業者は、一部の場合を除き、個人の場合は前年、法人
の場合は前事業年度(以下「前課税期間」といいます。)の消費税の年税額が60万
円(地方消費税を含む。)を超える者と規定されています。

具体的にその納付税額は下記の算式により計算されます。


中間納付税額 = 前課税期間の確定消費税額 × ──────────
前課税期間の月数


上記により計算された税額が30万円を超え250万円以下の場合は、今期の課税
期間開始の月以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に、その中間納付額を記載し
中間申告書を提出しなければならないことになっています。

又、上記により計算された税額が250万円を超え3,000万円以下の場合は、
今期の課税期間開始の月以後3ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に、下記の算式に
より計算した中間納付額を記載した中間申告書を提出し、その後3ヶ月毎に同様の
方法で計算した納付額を記載した中間申告書を提出しなければならないことになっ
ています。


中間納付税額 = 前課税期間の確定消費税額 × ──────────
前課税期間の月数

この場合、1回の納税額が125万円を超えることになりますので、多額の出費に
なってきます。今期が前事業年度と同様以上の実績が見込まれる場合は消費税の分
割払いと考えることもできますが、残念ながら実績が落ちている場合は納税が困難
になってきます。万が一、期限までに納付出来なかった場合、所轄税務署の納税管
理部門より厳しく納税指導を受けることもあります。

しかし、必ずしも上記の方法で中間申告を提出しなければならないということでは
ありません。今期の業績が前事業年度の業績を下回っている場合は、仮決算により
消費税額を計算し、その納付額を記載した中間申告書を提出することができます。

その場合の事業年度の期間は、上記の算式により6ヶ月の場合と3ヶ月の場合に分
けられますが、納付税額の計算方法は通常の決算申告時に計算している方法と全く
同じです。

今期の業績によっては仮決算を行い、納付額の少なくなる方法で消費税中間申告
をして「資金の流出を抑える」ことも検討してみてはいかがでしょうか?

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