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予定納税しておいたほうがお得な場合

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会計事務所職員のちょっとしたメルマガ No.85

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こんにちは。


税金に係る利息は、たいへん利率が高いのをご存知でしょうか。



税金の未納額に係る延滞税は、期限の翌日から2ヶ月までは4.3%(平成23年1月1日~平成23年12月31日まで)、それ以降は14.6%とはね上がります。



一方で、税金の還付についても、利息がついて戻ってきます。これを還付加算金といいますが、この利率も4.3%(平成23年1月1日~平成23年12月31日まで)とされているのです。



人事業等で、前年の所得税の納税額が一定以上の場合、予定納税を7月31日まで(23年は8月1日(月)まで)と11月30日までに納付する必要がありますが、当年分の所得税の納税見込みが少ない場合は、減額申請書というものを提出して、この予定納税額を減額又は0円にすることが可能です(原則提出期限が7月15日と、11月15日まで)。


しかし、資金的余裕がある場合、わざわざ減額しないで納税しておけば、確定申告で還付額が出た場合、前述の高利率である還付加算金がついて還付される可能性があるのです。



預金へ預けるよりよっぽど運用できてしまうので、資金繰り状況を踏まえ、ご判断下さい。




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