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実施例との関係(2)

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-実施例との関係(2)-  第37号
      http://archive.mag2.com/0001132212/index.html
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こんにちは。田村です。

 
今回からメールマガジンの体裁を変えて、
お送りさせていただきます。

また、変えるかもしれません。


今日も明細書の「発明を実施するための形態」
の記載と実施例の関係についてです。


例えば、

請求項で、以下のように記載され、

「A成分、B成分及びC成分からなる組成物」


明細書内で、以下のように記載されている
場合を考えます。

「A成分の含有量は組成物に対して
 10~40質量%であることが好ましく、
 20~30質量%であることがより好ましい」



前回は、最も効果が高いと思われる実施例、
つまり、権利として最も保護しておきたい
実施態様が、

最も狭い範囲である20~30質量%の範囲内
に入っていれば良いという話をしました。


審査の段階で、近い内容の引用例が見つかり、
以下のように請求項を補正したような場合、

「A成分、B成分及びC成分からなる組成物であり、
 A成分の含有量が組成物に対して20~30質量%
 である組成物」


権利として最も保護しておきたい実施態様が
この「20~30質量%」の範囲外であれば、
そもそも権利を取得する意味は余りありません。



実は、もう一つ。

最も好ましい範囲内に入っている実施例がないと、

請求項を補正した結果、請求項の要件を満たす
実施例が明細書内に記載されていないことに
なります。


特許庁の審査基準によれば、

化学系の明細書の場合、

少なくとも1つの請求項の要件を満たす実施例が
必要となります。


もし、そのような実施例がない場合は、
当業者が発明を実施できる程度に十分かつ明確
に記載されていないとして、

拒絶理由の対象となります。


ですから、

数値範囲の最も狭い範囲と実施例については、
これらの条件が満たしているよう、注意を
払う必要があります。



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特許活動をしていると、
ついつい特許をとることだけが先行し、

特許活動をする目的を忘れてしまいそうに
なることがあるかと思います。


そもそも、なぜ特許をとるのか?
ということを考えてみると、

自社製品で使用されている技術を保護する
という理由だけでは、説明がつかないこと
があります。


例えば、
自社では実施しないけれど、
他社の権利取得を阻むため、或いは、
他社の実施を制限するために、

特許出願をすることがあります。


では、企業が特許についての活動をする
目的は一体何なのでしょうか。



続きは、次回にて



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弊所発行の小冊子「発明者、特許担当者のための
化学系特許明細書の作成のポイント」ですが、
 
450名以上の方にお申込みをいただきました。

お申込みいただきました皆様、
ありがとうございました!


まだ、お申込みをされていない方は、
是非お申込ください。

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