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-実施例との関係(2)- 第37号
http://archive.mag2.com/0001132212/index.html
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こんにちは。田村です。
今回からメールマガジンの体裁を変えて、
お送りさせていただきます。
また、変えるかもしれません。
今日も明細書の「発明を実施するための形態」
の記載と実施例の関係についてです。
例えば、
請求項で、以下のように記載され、
「A成分、B成分及びC成分からなる組成物」
明細書内で、以下のように記載されている
場合を考えます。
「A成分の含有量は組成物に対して
10~40質量%であることが好ましく、
20~30質量%であることがより好ましい」
前回は、最も効果が高いと思われる実施例、
つまり、権利として最も保護しておきたい
実施態様が、
最も狭い範囲である20~30質量%の範囲内
に入っていれば良いという話をしました。
審査の段階で、近い内容の引用例が見つかり、
以下のように請求項を補正したような場合、
「A成分、B成分及びC成分からなる組成物であり、
A成分の含有量が組成物に対して20~30質量%
である組成物」
権利として最も保護しておきたい実施態様が
この「20~30質量%」の範囲外であれば、
そもそも権利を取得する意味は余りありません。
実は、もう一つ。
最も好ましい範囲内に入っている実施例がないと、
請求項を補正した結果、請求項の要件を満たす
実施例が明細書内に記載されていないことに
なります。
特許庁の審査基準によれば、
化学系の明細書の場合、
少なくとも1つの請求項の要件を満たす実施例が
必要となります。
もし、そのような実施例がない場合は、
当業者が発明を実施できる程度に十分かつ明確
に記載されていないとして、
拒絶理由の対象となります。
ですから、
数値範囲の最も狭い範囲と実施例については、
これらの条件が満たしているよう、注意を
払う必要があります。
----------------------------------------------------------
特許活動をしていると、
ついつい
特許をとることだけが先行し、
特許活動をする目的を忘れてしまいそうに
なることがあるかと思います。
そもそも、なぜ
特許をとるのか?
ということを考えてみると、
自社製品で使用されている技術を保護する
という理由だけでは、説明がつかないこと
があります。
例えば、
自社では実施しないけれど、
他社の権利取得を阻むため、或いは、
他社の実施を制限するために、
特許出願をすることがあります。
では、企業が
特許についての活動をする
目的は一体何なのでしょうか。
続きは、次回にて
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弊所発行の小冊子「発明者、
特許担当者のための
化学系
特許明細書の作成のポイント」ですが、
450名以上の方にお申込みをいただきました。
お申込みいただきました皆様、
ありがとうございました!
まだ、お申込みをされていない方は、
是非お申込ください。
http://www.lhpat.com/leaflet3.html
----------------------------------------------------------
メールマガジン「役に立つ
特許実務者マニュアル」
は著作権により保護されています。
また、本メールマガジンは、私個人の
特許に対する
考え方やノウハウをお伝えするものであり、
ご紹介する内容のすべてが絶対的に正しいとは、
考えておりませんので、
その点について、予めご了承いただいたうえで、
お読みください。
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ご相談をご希望の方は、60分25,000円より承ります。
件名に「相談希望」とご明記の上、下記のアドレス
宛てにご連絡ください。
原則2営業日以内に、担当者よりご連絡を
させていただきます。
問い合わせ先:mail@lhpat.com
注:@は「@」に変換して、ご送信下さい。
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発行元:ライトハウス国際
特許事務所 田村良介
問い合わせ先:mail@lhpat.com
注:@は「@」に変換して、ご送信下さい。
登録・解除はこちらから:
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Copyright (c) 2011 Ryosuke Tamura All rights reserved.
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例えば、
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場合を考えます。
「A成分の含有量は組成物に対して
10~40質量%であることが好ましく、
20~30質量%であることがより好ましい」
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つまり、権利として最も保護しておきたい
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である組成物」
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必要となります。
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ですから、
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これらの条件が満たしているよう、注意を
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ということを考えてみると、
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という理由だけでは、説明がつかないこと
があります。
例えば、
自社では実施しないけれど、
他社の権利取得を阻むため、或いは、
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では、企業が特許についての活動をする
目的は一体何なのでしょうか。
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