札幌市豊平区の
税理士 溝江諭(みぞえさとし)です。
2011年8月4日、年金確保支援法案(注1)が成立し、
国民年金法が改正となります。
この改正は、次の方にとっては朗報!です。
① 近い将来公的年金を受給したいのだが、ここ10年ほどは
国民年金に入っていなかったため、
被保険者期間25年を満たすことができないと困っている方。
② 過去に未納期間がある
被保険者で将来の公的年金を少しでも多くもらいたいと思っている方。
1 改正内容
今回の
国民年金法の改正は、過去に未払だった
国民年金保険料を遡って追加納付できる期間(
追納期間)を今までの2年間から10年間に延長するというもので、3年間の時限措置となります。なお、この制度は2012年10月までには施行することになっています。
2 改正の目的
2011年度の
国民年金保険料は月額1万5,020円ですが、その納付率は、2010年度に59.3%と過去最低を更新し、年金制度の空洞化が懸念されており、将来無年金者や低年金者の増加をもたらすことになります。その緩和策として打ち出されたのが今回の改正案です。
厚労省では、
追納期間を10年に延長した場合、最大40万人が無年金者にならずに済むと試算しています。
国民年金を満額受給できるのは40年間保険料を払い続けた場合です。2011年度ベースで計算して月額6万5,742円、年額78万8,904円が満額の金額となりますが、未納期間があるとその分だけ年金額は減らされます。現在、
国民年金だけの加入者の平均受給月額は約4万8,500円、年額約58万2,000円にとどまっており、厚労省では、
追納期間を10年に延長すると、1,710万人の年金額が増加すると試算しています。
3
追納保険料の金額
なお、
追納保険料の金額については注意が必要です。過去2年分までは当時の保険料額で済みますが、過去3年以前の分については
追納の対象となる年度によって一定の加算が行なわれ、当時の保険料より多く収める必要があります。ちなみに、平成23年度における
追納額は以下のように定められています(注2)。
追納の対象年度 H20年 H19年 H18年 H17年 H16年
当時の保険料額(円/月) 14,410 14,100 13,860 13,580 13,300
実際の
追納金額(円/月) 14,580 14,470 14,440 14,380 14,340
追納の対象年度 H15年 H14年 H13年
当時の保険料額(円/月) 13,300 13,300 13,300
実際の
追納金額(円/月) 14,540 14,760 15,350
これによると、例えば、未納であった平成13年度の保険料1年分を
追納すると184,200円の負担増に対し、これによる増加年金額は約2万円とされており、年金を10年以上受給して初めて元が取れるという計算になります。
4
追納を検討すべき場合とは
すなわち、①無年金解消のため
追納により
被保険者期間が25年に達する方、②公的年金の受給額増加を願い、75歳以上まで長生きすることに自信のある方、この方々にとっては、
追納を検討する余地が十分にあるということです。
しかし、②の場合で、75歳まで生きる自信はないなという方は・・・・。
追納の財源を貯蓄や他の支出に充てたほうが良いかも・・・!?
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(注1)年金確保支援法案
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/174_07a.pdf
(注2)
国民年金保険料の
追納額
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000016qoz.html
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◎平成23年度の税制改正はどうなったのでしょうか?
≪平成23年度 税法等の一部を改正する法律が成立≫
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=96
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TKC全国会会員
税理士・
社会保険労務士・
行政書士 溝江 諭 KSC
会計事務所
Tel 011-812-1672
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札幌学院大学 客員教授
税務会計論担当(学部)
税務会計論演習担当(大学院)
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この改正は、次の方にとっては朗報!です。
① 近い将来公的年金を受給したいのだが、ここ10年ほどは国民年金に入っていなかったため、被保険者期間25年を満たすことができないと困っている方。
② 過去に未納期間がある被保険者で将来の公的年金を少しでも多くもらいたいと思っている方。
1 改正内容
今回の国民年金法の改正は、過去に未払だった国民年金保険料を遡って追加納付できる期間(追納期間)を今までの2年間から10年間に延長するというもので、3年間の時限措置となります。なお、この制度は2012年10月までには施行することになっています。
2 改正の目的
2011年度の国民年金保険料は月額1万5,020円ですが、その納付率は、2010年度に59.3%と過去最低を更新し、年金制度の空洞化が懸念されており、将来無年金者や低年金者の増加をもたらすことになります。その緩和策として打ち出されたのが今回の改正案です。
厚労省では、追納期間を10年に延長した場合、最大40万人が無年金者にならずに済むと試算しています。
国民年金を満額受給できるのは40年間保険料を払い続けた場合です。2011年度ベースで計算して月額6万5,742円、年額78万8,904円が満額の金額となりますが、未納期間があるとその分だけ年金額は減らされます。現在、国民年金だけの加入者の平均受給月額は約4万8,500円、年額約58万2,000円にとどまっており、厚労省では、追納期間を10年に延長すると、1,710万人の年金額が増加すると試算しています。
3 追納保険料の金額
なお、追納保険料の金額については注意が必要です。過去2年分までは当時の保険料額で済みますが、過去3年以前の分については追納の対象となる年度によって一定の加算が行なわれ、当時の保険料より多く収める必要があります。ちなみに、平成23年度における追納額は以下のように定められています(注2)。
追納の対象年度 H20年 H19年 H18年 H17年 H16年
当時の保険料額(円/月) 14,410 14,100 13,860 13,580 13,300
実際の追納金額(円/月) 14,580 14,470 14,440 14,380 14,340
追納の対象年度 H15年 H14年 H13年
当時の保険料額(円/月) 13,300 13,300 13,300
実際の追納金額(円/月) 14,540 14,760 15,350
これによると、例えば、未納であった平成13年度の保険料1年分を追納すると184,200円の負担増に対し、これによる増加年金額は約2万円とされており、年金を10年以上受給して初めて元が取れるという計算になります。
4 追納を検討すべき場合とは
すなわち、①無年金解消のため追納により被保険者期間が25年に達する方、②公的年金の受給額増加を願い、75歳以上まで長生きすることに自信のある方、この方々にとっては、追納を検討する余地が十分にあるということです。
しかし、②の場合で、75歳まで生きる自信はないなという方は・・・・。
追納の財源を貯蓄や他の支出に充てたほうが良いかも・・・!?
See you next !
その他の『ちょっとためになる情報』は、次のサイトの「お知らせ」と「ブログ・コラム」でどうぞ!!
http://www.ksc-kaikei.com/
(注1)年金確保支援法案
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(注2)国民年金保険料の追納額
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000016qoz.html
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◎平成23年度の税制改正はどうなったのでしょうか?
≪平成23年度 税法等の一部を改正する法律が成立≫
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=96
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税理士・社会保険労務士・行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
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札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
税務会計論演習担当(大学院)
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【独立開業を検討の方】
開業前に経営者として十分に理解し、決定しておかねばならない項目がたくさんあります。当事務所では、豊富な経験を基に、これらの相談に対し、各ポイントを解説しながら、あなたと一緒に、親身になって考え、検討し、より良いアドバイスをさせて頂きます。今まで、モヤモヤしていたものが、徐々に解消していくことを実感できるでしょう。
【既に開業中の方】
毎月の巡回監査、節税や税務調査対策などの「税務対策」としっかりした「経理制度の確立」を通して、貴社の『健全な繁栄』を支援します!迅速、正確な社会保険、労働保険もお任せ下さい。貴社の身近な相談相手としてどうぞ!!
当事務所では、「社長には、税務調査を恐れることなく、経営に専念してもらいたいと常に願っています。」
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