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国民年金保険料の追加納付、10年間へ延長

 札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし)です。

 2011年8月4日、年金確保支援法案(注1)が成立し、国民年金法が改正となります。
 
 この改正は、次の方にとっては朗報!です。
 
① 近い将来公的年金を受給したいのだが、ここ10年ほどは国民年金に入っていなかったため、被保険者期間25年を満たすことができないと困っている方。
 
② 過去に未納期間がある被保険者で将来の公的年金を少しでも多くもらいたいと思っている方。
 
 
1 改正内容
  
 今回の国民年金法の改正は、過去に未払だった国民年金保険料を遡って追加納付できる期間(追納期間)を今までの2年間から10年間に延長するというもので、3年間の時限措置となります。なお、この制度は2012年10月までには施行することになっています。

 
2 改正の目的
 
 2011年度の国民年金保険料は月額1万5,020円ですが、その納付率は、2010年度に59.3%と過去最低を更新し、年金制度の空洞化が懸念されており、将来無年金者や低年金者の増加をもたらすことになります。その緩和策として打ち出されたのが今回の改正案です。
 
 厚労省では、追納期間を10年に延長した場合、最大40万人が無年金者にならずに済むと試算しています。
 
 国民年金を満額受給できるのは40年間保険料を払い続けた場合です。2011年度ベースで計算して月額6万5,742円、年額78万8,904円が満額の金額となりますが、未納期間があるとその分だけ年金額は減らされます。現在、国民年金だけの加入者の平均受給月額は約4万8,500円、年額約58万2,000円にとどまっており、厚労省では、追納期間を10年に延長すると、1,710万人の年金額が増加すると試算しています。
 

3 追納保険料の金額
 
 なお、追納保険料の金額については注意が必要です。過去2年分までは当時の保険料額で済みますが、過去3年以前の分については追納の対象となる年度によって一定の加算が行なわれ、当時の保険料より多く収める必要があります。ちなみに、平成23年度における追納額は以下のように定められています(注2)。
 
追納の対象年度       H20年  H19年  H18年  H17年  H16年 
当時の保険料額(円/月) 14,410 14,100 13,860 13,580 13,300
実際の追納金額(円/月) 14,580 14,470 14,440 14,380 14,340 
 
追納の対象年度       H15年  H14年  H13年
当時の保険料額(円/月) 13,300 13,300 13,300
実際の追納金額(円/月) 14,540 14,760 15,350



 これによると、例えば、未納であった平成13年度の保険料1年分を追納すると184,200円の負担増に対し、これによる増加年金額は約2万円とされており、年金を10年以上受給して初めて元が取れるという計算になります。

 
4 追納を検討すべき場合とは
 
 すなわち、①無年金解消のため追納により被保険者期間が25年に達する方、②公的年金の受給額増加を願い、75歳以上まで長生きすることに自信のある方、この方々にとっては、追納を検討する余地が十分にあるということです。
 
 しかし、②の場合で、75歳まで生きる自信はないなという方は・・・・。
 
 追納の財源を貯蓄や他の支出に充てたほうが良いかも・・・!?
 
 
 See you next !

 
 
 その他の『ちょっとためになる情報』は、次のサイトの「お知らせ」と「ブログ・コラム」でどうぞ!!
http://www.ksc-kaikei.com/ 
 
 
(注1)年金確保支援法案
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/174_07a.pdf 
 
(注2)国民年金保険料追納
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000016qoz.html

  
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◎平成23年度の税制改正はどうなったのでしょうか? 
  
  ≪平成23年度 税法等の一部を改正する法律が成立≫
 
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=96 
  

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  税理士社会保険労務士行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
      Tel  011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/  
 
      札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
                  税務会計論演習担当(大学院)
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