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コラムの泉

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登録第5307715号:「Afresh」

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                      8月8日号
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 弁理士 深澤 潔です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判事例を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第5307715号:「Afresh」です。

 指定商品・役務は、第36類「預金の受入れ(債券の発行により
代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,等 」です。

 ところが、この商標は、

1.登録第5081734号商標:「アフレッシュ クレジット」

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2009-003481号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったかを紹介します。

 まず、この商標は、

「「アフレッシュ」の称呼及び「新たに、再び」等の観念を生ずる
ものである。」

 一方、引用商標は、

「その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく
一体的に書されており、また、構成文字全体より生じる
「アフレッシュクレジット」の称呼も、格別冗長というべきもので
はなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。」

「そして、引用商標の構成中「クレジット」の文字は、「月賦など
の信用販売。掛売り」(広辞苑第六版)等を意味し、その指定役務
との関係において、「信用販売、信用取引」の役務を提供すること
を理解させるものであるが、」

「かかる業界において、「クレジット」の語は、他の文字と結合し、
「○○クレジット」のように一連一体として「信用販売、信用
取引」等の役務についての出所標識として使用されている実情が
見受けられることからすると、」

引用商標に接する取引者・需要者をして、外観上まとまりよく
一体的に書された「アフレッシュ クレジット」の文字から、殊更
に、「クレジット」の文字部分を省略し、「アフレッシュ」の文字
部分のみに着目し、当該文字より生ずる称呼のみをもって取引に
当たるとはいい難く、引用商標は、構成全体をもって一体不可分の
ものとして理解し認識されるとみるのが自然である。 」

「してみれば、引用商標は、その構成文字全体に相応した「アフレ
ッシュクレジット」の称呼のみを生ずるものであり、単に「アフレ
ッシュ」の称呼は生じないと判断するのが相当である。」

 よって、引用商標とは称呼上相紛れるおそれはないし、外観、観
念の点においても、相紛れるおそれがないから、非類似であると判
断されました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 「クレジット」が意味する日本語は指定役務に含まれるものの、
クレジット単独で使用する場合があまりない、という実際の取引
状況が加味されました。

 「クレジット」は、確かに単独で使いそうで使わないかもしれま
せん。

 ある語句と別の語句とを結合して作る商標の場合には、それを
使う商品又はサービスによって称呼が変化するということを意識
していただければと思います。


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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 それでは次回もお楽しみに!

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 今日は8と8とが続く日。

 いいことが起きるかもしれません。

 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは火曜日発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!
  mark@trademark-kaiketsu.comまで
(@を@に替えてください。)

  編集・発行 弁理士 深澤 潔
  http://www.trademark-kaiketsu.com/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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名無し

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