┏┓■節税のツボとコツ:::納税する一般ピーポーへ謹呈
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日本で二番、crocsサンダルの似合う物知り
税理士が
渋~い節税のコツを綴ります。
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税 務 徒 然 草
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片道15km以上の
通勤者がマイカー等の
交通用具の使用を常例としている場合,
通勤手当の非課税限度額に上乗せが認められているが,
この特例が,
所得税法施行令の改正で廃止されている( 所令20の2 )。
都市部ほど公共交通網が発達していない地域では,
マイカー等は
通勤の足でもあり,税制上の上乗せ後の
非課税枠に
合わせて
通勤手当を支給している事業所も少なくない。
適用時期は,24年1月1日以後に受けるべき
通勤手当等からとされているので,経理担当者は留意必至である。
お問い合わせ(Otax - 浜松の
税理士太田彰サイト)
⇒
http://otax81.com/
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発行人
税理士太田 彰
Mail:
akira@otax81.com
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日本で二番、crocsサンダルの似合う物知り税理士が
渋~い節税のコツを綴ります。
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税 務 徒 然 草
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片道15km以上の通勤者がマイカー等の交通用具の使用を常例としている場合,
通勤手当の非課税限度額に上乗せが認められているが,
この特例が,所得税法施行令の改正で廃止されている( 所令20の2 )。
都市部ほど公共交通網が発達していない地域では,
マイカー等は通勤の足でもあり,税制上の上乗せ後の非課税枠に
合わせて通勤手当を支給している事業所も少なくない。
適用時期は,24年1月1日以後に受けるべき
通勤手当等からとされているので,経理担当者は留意必至である。
お問い合わせ(Otax - 浜松の税理士太田彰サイト)
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http://otax81.com/
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発行人 税理士太田 彰
Mail:
akira@otax81.com
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