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実施例と請求項(2)

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-実施例と請求項(2)-  第41号
      http://archive.mag2.com/0001132212/index.html
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こんにちは。田村です。


先月も実施しました
拒絶理由通知への対応セミナー」ですが、

10月4日(金)の16時~17時30分に
開催する予定です。

化学分野が中心となっています。


これまでも、

企業の知財担当・開発担当をされている方や
弁理士の方にも、ご参加いただきましたが、

拒絶理由通知対応の手順を説明いただき、
 わかりやすかった」、

「拒絶理由の対応を考える上でのポイント
 がつかめたと思います。ポイントが整理
 されていて、判り易かったです」

等のご感想をいただいております。


詳細については、こちらをご確認ください。

http://lhpat.com/seminer111004.html

ご興味のある方は、
是非お申し込みください。


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今日も、実施例と請求項の関係についてです。


例えば、請求項1として、

「A成分、B成分及びC成分を含む組成物」

と記載したとします。


そして、或る組成物1は、
A1、B1及びC1成分を有しており、
良好な発明の効果が得られるとします。


一方、或る組成物2では、
A2、B2及びC2成分を有していますが、
十分な発明の効果が得られていないとします。


ここで、
A1、A2はA成分に含まれ、
B1、B2はB成分に含まれ、
C1、C2はC成分に含まれるとします。


そうすると、

組成物2は、請求項の要件を満たすにも
かかわらず、

十分な結果が得られるものではないことが
わかります。


これは、請求項の記載の仕方に
何か問題があることにほかなりません。


ですから、このような場合は、

組成物1は請求項の要件を満たすが、
組成物2は請求項の要件を満たさない、

といったようになるよう、請求項の記載を
改める必要があります。


逆に、請求項の要素を満たさないのに、
良い実験の結果が得られる場合もあります。


これも、請求項の記載の仕方に問題が
あるわけで、

請求項を狭く記載しすぎている可能性も
あります。


ですから、明細書を書く際には、

実施例となるべきものが、請求項の構成要素
を満たし、

比較例となるべきものが、請求項の構成要素
から外れるか、

ということを、チェックしておく必要があります。


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前回は、特許活動の理由としては、

自社製品が対象としているマーケットに
対して、参入障壁を築くことの他、

別の側面があるとのお話をさせて
いただきました。


自社が侵害している可能性のある
他社特許が存在する場合に、

その特許を無効にしようとするのは、
どういう理由からでしょうか。


考えられる理由としては、

 ・損害賠償金を支払いたくない、
 ・差し止め請求が成立すると困る、
 ・企業イメージに響く

などがあげられます。


これらのうちのどれが最も強い理由に
なるかというと、

ケースバイケースで変わるかも
しれませんが、多くの場合は、

 「差し止め請求が成立すると困る」

ということだと思います。


つまり、
製品の製造が継続できなくなるのが、
一番困ると思うのです。


次回に続けます。


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弊所発行の小冊子「発明者、特許担当者のための
化学系特許明細書の作成のポイント」ですが、
 
450名以上の方にお申込みをいただきました。

お申込みいただきました皆様、
ありがとうございました!


まだ、お申込みをされていない方は、
是非お申込ください。

 http://www.lhpat.com/leaflet3.html



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多くの方から社内の研修用資料として
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本小冊子をご一読いただき、研修用・教育用
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を前提に、有料にて小冊子の電子ファイルを
ご提供させていただきます。


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 mail@lhpat.com(@を半角にしたうえで送信下さい)

まで、その旨、ご連絡ください。

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メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」
は著作権により保護されています。


また、本メールマガジンは、私個人の特許に対する
考え方やノウハウをお伝えするものであり、

ご紹介する内容のすべてが絶対的に正しいとは、
考えておりませんので、

その点について、予めご了承いただいたうえで、
お読みください。


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ご相談をご希望の方は、60分25,000円より承ります。

件名に「相談希望」とご明記の上、下記のアドレス
宛てにご連絡ください。

原則2営業日以内に、担当者よりご連絡を
させていただきます。 

 問い合わせ先:mail@lhpat.com
     注:@は「@」に変換して、ご送信下さい。


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