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-実施例と請求項(2)- 第41号
http://archive.mag2.com/0001132212/index.html
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こんにちは。田村です。
先月も実施しました
「
拒絶理由通知への対応セミナー」ですが、
10月4日(金)の16時~17時30分に
開催する予定です。
化学分野が中心となっています。
これまでも、
企業の知財担当・開発担当をされている方や
弁理士の方にも、ご参加いただきましたが、
「
拒絶理由通知対応の手順を説明いただき、
わかりやすかった」、
「拒絶理由の対応を考える上でのポイント
がつかめたと思います。ポイントが整理
されていて、判り易かったです」
等のご感想をいただいております。
詳細については、こちらをご確認ください。
http://lhpat.com/seminer111004.html
ご興味のある方は、
是非お申し込みください。
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今日も、実施例と請求項の関係についてです。
例えば、請求項1として、
「A成分、B成分及びC成分を含む組成物」
と記載したとします。
そして、或る組成物1は、
A1、B1及びC1成分を有しており、
良好な発明の効果が得られるとします。
一方、或る組成物2では、
A2、B2及びC2成分を有していますが、
十分な発明の効果が得られていないとします。
ここで、
A1、A2はA成分に含まれ、
B1、B2はB成分に含まれ、
C1、C2はC成分に含まれるとします。
そうすると、
組成物2は、請求項の要件を満たすにも
かかわらず、
十分な結果が得られるものではないことが
わかります。
これは、請求項の記載の仕方に
何か問題があることにほかなりません。
ですから、このような場合は、
組成物1は請求項の要件を満たすが、
組成物2は請求項の要件を満たさない、
といったようになるよう、請求項の記載を
改める必要があります。
逆に、請求項の要素を満たさないのに、
良い実験の結果が得られる場合もあります。
これも、請求項の記載の仕方に問題が
あるわけで、
請求項を狭く記載しすぎている可能性も
あります。
ですから、明細書を書く際には、
実施例となるべきものが、請求項の構成要素
を満たし、
比較例となるべきものが、請求項の構成要素
から外れるか、
ということを、チェックしておく必要があります。
----------------------------------------------------------
前回は、
特許活動の理由としては、
自社製品が対象としているマーケットに
対して、参入障壁を築くことの他、
別の側面があるとのお話をさせて
いただきました。
自社が侵害している可能性のある
他社
特許が存在する場合に、
その
特許を無効にしようとするのは、
どういう理由からでしょうか。
考えられる理由としては、
・
損害賠償金を支払いたくない、
・差し止め請求が成立すると困る、
・企業イメージに響く
などがあげられます。
これらのうちのどれが最も強い理由に
なるかというと、
ケースバイケースで変わるかも
しれませんが、多くの場合は、
「差し止め請求が成立すると困る」
ということだと思います。
つまり、
製品の製造が継続できなくなるのが、
一番困ると思うのです。
次回に続けます。
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弊所発行の小冊子「発明者、
特許担当者のための
化学系
特許明細書の作成のポイント」ですが、
450名以上の方にお申込みをいただきました。
お申込みいただきました皆様、
ありがとうございました!
まだ、お申込みをされていない方は、
是非お申込ください。
http://www.lhpat.com/leaflet3.html
本小冊子ですが、
多くの方から社内の研修用資料として
最適であるとのご評価をいただいております。
本小冊子をご一読いただき、研修用・教育用
資料として、複数冊ご利用されたいとのご要望
がありましたら、
社内の研修用・教育用資料にご活用いただくこと
を前提に、有料にて小冊子の電子ファイルを
ご提供させていただきます。
ご興味のある方は、
mail@lhpat.com(@を半角にしたうえで送信下さい)
まで、その旨、ご連絡ください。
詳細についてご案内させていただきます。
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メールマガジン「役に立つ
特許実務者マニュアル」
は著作権により保護されています。
また、本メールマガジンは、私個人の
特許に対する
考え方やノウハウをお伝えするものであり、
ご紹介する内容のすべてが絶対的に正しいとは、
考えておりませんので、
その点について、予めご了承いただいたうえで、
お読みください。
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ご相談をご希望の方は、60分25,000円より承ります。
件名に「相談希望」とご明記の上、下記のアドレス
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させていただきます。
問い合わせ先:mail@lhpat.com
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特許事務所 田村良介
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今日も、実施例と請求項の関係についてです。
例えば、請求項1として、
「A成分、B成分及びC成分を含む組成物」
と記載したとします。
そして、或る組成物1は、
A1、B1及びC1成分を有しており、
良好な発明の効果が得られるとします。
一方、或る組成物2では、
A2、B2及びC2成分を有していますが、
十分な発明の効果が得られていないとします。
ここで、
A1、A2はA成分に含まれ、
B1、B2はB成分に含まれ、
C1、C2はC成分に含まれるとします。
そうすると、
組成物2は、請求項の要件を満たすにも
かかわらず、
十分な結果が得られるものではないことが
わかります。
これは、請求項の記載の仕方に
何か問題があることにほかなりません。
ですから、このような場合は、
組成物1は請求項の要件を満たすが、
組成物2は請求項の要件を満たさない、
といったようになるよう、請求項の記載を
改める必要があります。
逆に、請求項の要素を満たさないのに、
良い実験の結果が得られる場合もあります。
これも、請求項の記載の仕方に問題が
あるわけで、
請求項を狭く記載しすぎている可能性も
あります。
ですから、明細書を書く際には、
実施例となるべきものが、請求項の構成要素
を満たし、
比較例となるべきものが、請求項の構成要素
から外れるか、
ということを、チェックしておく必要があります。
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前回は、特許活動の理由としては、
自社製品が対象としているマーケットに
対して、参入障壁を築くことの他、
別の側面があるとのお話をさせて
いただきました。
自社が侵害している可能性のある
他社特許が存在する場合に、
その特許を無効にしようとするのは、
どういう理由からでしょうか。
考えられる理由としては、
・損害賠償金を支払いたくない、
・差し止め請求が成立すると困る、
・企業イメージに響く
などがあげられます。
これらのうちのどれが最も強い理由に
なるかというと、
ケースバイケースで変わるかも
しれませんが、多くの場合は、
「差し止め請求が成立すると困る」
ということだと思います。
つまり、
製品の製造が継続できなくなるのが、
一番困ると思うのです。
次回に続けます。
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弊所発行の小冊子「発明者、特許担当者のための
化学系特許明細書の作成のポイント」ですが、
450名以上の方にお申込みをいただきました。
お申込みいただきました皆様、
ありがとうございました!
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多くの方から社内の研修用資料として
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