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同族会社の留保金課税の緩和

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          ~得する税務・会計情報~         第20号
             
           【税理士法人-優和-】   http://www.yu-wa.jp  
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同族会社の留保金課税の緩和

1.留保金課税とは

留保金課税とは、同族関係者1グループで株式等の50%を超えて保有している会社
特定同族会社)が、内部留保した金額に対して、追加的に課税される制度です。
今回の改正で、1)同族会社の留保金課税について対象となる法人の限定2)留保金
控除額の大幅な引き上げ3)これらの緩和措置を講じることによる中小企業に不可
欠な内部留保の充実を図ることが決まりました。

2.同族会社の留保金課税について対象となる法人の限定

留保金課税が適用される法人は、従来「同族会社」(3グループ以下の株主等で持
株割合が50%を超える法人)でしたが、今回の改正で上記の「特定同族会社」に限
定されました。

3.留保金控除額の大幅な引き上げ

「所得基準額」が所得等の金額の35%から50%に(資本金1億以下の法人
「定額基準額」が年1,500万円から2,000万円に
「積立金基準額」期末資本金x25%-期末利益積立金は変動なし 
「自己資本基準額」新設で自己資本比率30%に満たない場合のその満たない部分の
金額(資本金1億以下の法人

4.今回の改正により株式が、いくつかの株主グループに分散している法人は、留保
金課税の対象から除外されます。

5.留保金課税が停止される場合

中小企業新事業活動促進法に基づく「経営革新計画」を作成し都道府県知事の承認
を受けている場合平成18年4月1日から平成20年3月31日までについて留保金課税が
停止されます。

6.税率

10%、15%20%の3段階

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発行者 優和 松山本部 大西聰一(公認会計士税理士
優和HP:http://www.yu-wa.jp
E-MAIL:matsuyama@yu-wa.jp
TEL:089(945)3380/ FAX:089(945)3385

〒790-0011
愛媛県松山市千舟町6-5-10
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