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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2011年10月19日 Vol.73
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こんにちは!
今月は
税理士法人 江崎総合
会計名古屋事務所1課で担当させて頂いています。
宜しくお願いします。
近頃は
遺言書を作成する人が増えているようですが、ご両親が高齢となられて
相続税はどうなるのかな、と考えている方もおられるのではないでしょうか。
そこで今回は
遺言書について・・ではなくて、あまり知られていない
相続税の
連帯納付義務について、ご紹介したいと思います。
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相続税の連帯納付義務
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相続税法34条に「同一の被
相続人から
相続又は
遺贈により財産を取得した全て
の者は、その
相続又は
遺贈により取得した財産に係る
相続税について、当該相
続又は
遺贈により受けた利益の価格に相当する金額を限度として、互いに連帯
納付の責めに任ずる」とあります。
早い話が、誰かが
相続税を払わなければ、他の
相続人に請求が行きますよ、と
いうことです。兄弟の誰かが
相続税を払わなかったら、他の兄弟が納付しなけ
ればならないのです。
怖いですねえ。自分の納付分を払ったから、もういいと思っていたら突然、納
付
通知書が届くということもあるということです。
─────────────────────────────
お┃知┃ら┃せ┃
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これは本来の納税義務者の財産を
競売等してもなお不足があってはじめて連帯
納付義務者に請求できるというものではなくて、本来の納税義務者の財産状態
がどうであろうとも連帯納税義務者に対して請求できるというものなのです。
厳しいです!
相続税を申告したら自分の
相続税ばかりでなく、兄弟など他の
相続人がちゃん
と
相続税を払ったのかまで気を配らなければなりません。
特に他の
相続人が
延納を選択していた場合、何年も後に
延納の支払が継続でき
なくなってから後にはじめて連帯納付義務の請求がなされることになります。
物納申請が却下になった場合も同様です。
当該
相続税と併せて法定期限後からの「利子税」も納付することになります。
相続は何かと揉めるケースが多いものですが、分割が終わっても納税が終わる
まで気が抜けませんね。
それではまた来週。
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
<会社設立なら>
関西エリア
http://kigyo-ok.com/
東海エリア
http://kigyo-ok.net/
関東エリア
http://kigyo-ok.org/
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Copyright(C) 2010 Ezaki Total Management Office All Rights Reserved.
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相続税はどうなるのかな、と考えている方もおられるのではないでしょうか。
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連帯納付義務について、ご紹介したいと思います。
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相続税の連帯納付義務
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相続税法34条に「同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全て
の者は、その相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について、当該相
続又は遺贈により受けた利益の価格に相当する金額を限度として、互いに連帯
納付の責めに任ずる」とあります。
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