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災害見舞金等は交際費?

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≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.117 2011/11/18
   
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 ◎目次

  1.災害見舞金等の科目判断


┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 □   
 ■□    災害見舞金等は交際費
 ■□■□              
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 
 
 
 得意先等が災害で大きな被害を受けた場合、法人が見舞金として支出する

ことがあります。

 その際、支払った対象先により交際費かどうかの判断が分かれる場合があ

ります。

 以下、2つの事例に基づき検討をしましょう。

1.得意先に対して支出した見舞金について

  主要取引先であるN社の本社・東北工場が地震により大きな被害を受け、

  現在でも復旧が進まない状況です。

  そこで当社はN社に対して災害見舞金を支出しました。

  この見舞金の支出にかかる費用は、交際費として処理をしなければいけ

ないでしょうか。
  
交際費に該当しますと、一部経費が否認されることになります。)
  
  この場合、この災害見舞金の支出にかかる費用交際費以外の費用(雑

費)として処理してもよいとされています。

  法人が被災した得意先の取引先に対し、その取引先が通常の営業活動を

再開するための復旧過程にある期間において支出した災害見舞金の支出

については、交際費に該当しないものとされています。

  これは、慰安・贈答の為の費用と言うよりも、被災前の取引関係の維持・

回復を目的とし、救済を通じ当社が被るであろう損失を回避するための

費用であるという性質が強い、という考え方によるものです。


2.得意先の役員・使用人に対して支出した見舞金について


  1のような状況で、N社の社長及び仕入担当者に対して個別に災害見舞

金を支払った場合はどうでしょうか。

  この場合、災害見舞金の支出は交際費に該当します。

  このような災害見舞金は、取引先の救済を通じて当社の損失を回避する

  ということより、いわゆる付き合い等としての性質を有する面が強いと

いう考え方によるものです。

  なお、このような場合であっても法人からみて自己の役員や使用人と同

等の事情にある専属下請け先の役員や使用人に対して、自己の役員や使

用人と同じ基準に従って支給する災害見舞金については、交際費に該当

しないものとされています。

 
  
  【担当:遠山】


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