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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 11月21日号
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弁理士 深澤 潔です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判事例を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5318292号:
「Cos de Live」の欧文字と「コスドライブ」の
片仮名文字とが上下2段に横書きされた
商標
指定商品・
役務は、第9類です。
ところが、この
商標は、
1.登録第4387052号
商標:「コス」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2009-012642号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
本
商標は、
「上段の欧文字部分は、前置詞を含む3つの語より構成されている
ものの外観上まとまりよく一体的に表されており、下段の片仮名
文字部分が、その読みを特定したものと認められる。」
「そして、これより生ずる「コスドライブ」の称呼も格別冗長とい
うべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。」
しかも、
「
本願商標の構成中、「de」の文字は、仏語における前置詞とし
て「・・・の」の意味を有する語であり、同じく「Live」の
文字は、「生演奏の、実況の」の意味を有する英語であるが、」
「「de Live」及びその表音と認められる「ドライブ」の
各文字構成においては、これらが特定の商品の品質などを具体的に
表示するものとして直ちに理解できるともいい難いところである。」
つまり、
「
本願商標は、上下段のそれぞれが構成全体をもって一体不可分の
ものと認識し把握されるものであり、それらに相応して、「コスド
ライブ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。」
よって、
引用商標とは称呼上相紛れるおそれはないし、外観、観
念の点においても、相紛れるおそれがないから、非類似であると判
断されました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、「コス」と「ドライブ」という語句に分離して識別され
るかどうか、が問題となりました。
もし、分離して識別されるようであれば、「コス」という称呼が
生じて、
引用商標と類似するからです。
でも、商品との関係においても、わざわざ分離するような根拠は
ない、ということで、非類似となりました。
語句同士の結合した
商標の場合には、全体として造語であっても
分離して識別されるようでは、真似と言われてしまいます。
商品との関係で識別できる/できないが決まりますので、関係性
も含めてネーミングを検討する必要があります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
それでは次回もお楽しみに!
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは火曜日発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
mark@trademark-kaiketsu.comまで
(@を@に替えてください。)
編集・発行 弁理士 深澤 潔
http://www.trademark-kaiketsu.com/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
************************************************************
日頃、忙しく事業活動を進めている際には、
「何もお金と時間をかけてでも解決しようとは思わないのだけれど…」
というような2011年に未解決にされてしまっていた「悩み」を、
半日で一気に「一掃」できるかもしれない
「シェア博2011」
というイベントが、11/26(土)の午後に行われます。
弊所もブース出展します。
よろしければ、ぜひお越しください。
詳細は、こちらになります。
http://www.sb-bs.jp/
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「上段の欧文字部分は、前置詞を含む3つの語より構成されている
ものの外観上まとまりよく一体的に表されており、下段の片仮名
文字部分が、その読みを特定したものと認められる。」
「そして、これより生ずる「コスドライブ」の称呼も格別冗長とい
うべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。」
しかも、
「本願商標の構成中、「de」の文字は、仏語における前置詞とし
て「・・・の」の意味を有する語であり、同じく「Live」の
文字は、「生演奏の、実況の」の意味を有する英語であるが、」
「「de Live」及びその表音と認められる「ドライブ」の
各文字構成においては、これらが特定の商品の品質などを具体的に
表示するものとして直ちに理解できるともいい難いところである。」
つまり、
「本願商標は、上下段のそれぞれが構成全体をもって一体不可分の
ものと認識し把握されるものであり、それらに相応して、「コスド
ライブ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。」
よって、引用商標とは称呼上相紛れるおそれはないし、外観、観
念の点においても、相紛れるおそれがないから、非類似であると判
断されました。
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今回は、「コス」と「ドライブ」という語句に分離して識別され
るかどうか、が問題となりました。
もし、分離して識別されるようであれば、「コス」という称呼が
生じて、引用商標と類似するからです。
でも、商品との関係においても、わざわざ分離するような根拠は
ない、ということで、非類似となりました。
語句同士の結合した商標の場合には、全体として造語であっても
分離して識別されるようでは、真似と言われてしまいます。
商品との関係で識別できる/できないが決まりますので、関係性
も含めてネーミングを検討する必要があります。
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というイベントが、11/26(土)の午後に行われます。
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