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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2011年11月22日 Vol.78(訂正版)
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こんにちは!
名古屋事務所 稲垣です。
先ほどのメルマガの税率の表記が長短逆になっておりました。すみません。
再送させていただき訂正いたします。
先日、先行き不安な日本経済の状況を憂慮して自分の経営している会社を
何とか健全な状態にして子供に引き継がせたいとある経営者の方から相談を
受けました。
会社のため、子供達のためにと心優しい配慮からの考えなのですが税法の
判断に従うと仇となってしまう事例としてお話したいと思います。
─────────────────────────────
お┃知┃ら┃せ┃
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実は、会社本社の土地と建物は社長個人の所有物で会社はこれを賃借して
家賃を支払っていたのですが会社の経営も芳しくなく家賃の支払負担も減ら
したいから、自分の
相続の際には会社に土地と建物を
遺贈(
遺言による贈与)
できるように
遺言を作成したいとのことでした。
このような場合には、どのような税金計算がされることになるか説明すると
個人から
法人に無償による財産の移転があった場合には、時価による譲渡が
あったものとされます。
では、個人と
法人の税務を考えてみましょう。
個人の税務
○不動産の時価による譲渡があったものとみなされ、不動産の譲渡益について
所有期間が5年以下か5年超かにより以下の税率で
所得税が課税されることに
なります。
固定資産時価相当額 - (取得価額 + 譲渡
費用)= 譲渡益
短期譲渡(5年以下所有)
国税 30%
地方税 10%
長期譲渡(5年超所有)
国税 15%
地方税 5%
法人の税務
○不動産を無償で受け入れたことにより時価相当額が受贈益として
法人税が課税
されることになります。
法人における
会計処理は、
(
固定資産) ××× / (受贈益) ×××
時価相当額 時価相当額
当然、
法人に受贈益を上回る繰越
欠損金があれば課税は免れることになります。
以上のように、お金は動いていないのに文字通り「ただほど怖いものはない」
というようなことに成りかねないので注意してくださいね。
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
<会社設立なら>
関西エリア
http://kigyo-ok.com/
東海エリア
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Copyright(C) 2010 Ezaki Total Management Office All Rights Reserved.
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あったものとされます。
では、個人と法人の税務を考えてみましょう。
個人の税務
○不動産の時価による譲渡があったものとみなされ、不動産の譲渡益について
所有期間が5年以下か5年超かにより以下の税率で所得税が課税されることに
なります。
固定資産時価相当額 - (取得価額 + 譲渡費用)= 譲渡益
短期譲渡(5年以下所有) 国税 30% 地方税 10%
長期譲渡(5年超所有) 国税 15% 地方税 5%
法人の税務
○不動産を無償で受け入れたことにより時価相当額が受贈益として法人税が課税
されることになります。
法人における会計処理は、
(固定資産) ××× / (受贈益) ×××
時価相当額 時価相当額
当然、法人に受贈益を上回る繰越欠損金があれば課税は免れることになります。
以上のように、お金は動いていないのに文字通り「ただほど怖いものはない」
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