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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2011年12月8日 Vol.80
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こんにちは!
税理士法人 江崎総合
会計の小谷です。
今月は東京事務所で担当させていただきます。
よろしくお願いします。
今週は会社設立(
資本金1,000万円未満)と
消費税について紹介してまいります。
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
会社設立と
消費税の改正・・・
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
会社を設立する場合、そもそも大切なのは事業計画です。
商売の特性を考え、倒産しないよう、
利益計画と資金計画を立て、初期投資額を設定していきます。
その利益計画と資金計画に影響を与えるものの一つが
「
消費税」です。
一般的に売上が大きくなればなるほど、納付する税額が高まりま
すので、資金繰りに大きく響きます。
まず、現行の規定からです。
会社を設立した場合、
資本金が1,000万円未満であれば、
2年間は免税
事業者となります。
(事業年度の設定で2年にならない場合や、
新設
合併等については免税
事業者になれない場合があります。)
2年間の免税
事業者期間は、資金繰りの不透明な新規設立会社に
とっては、とてもメリットのあるものでした。
過去のメルマガVol.57、Vol.72でもお伝えしましたが、
この2年間の免税
事業者期間を制限する改正が入りました。
国税庁のホームページによると次の通りです。
『当課税期間の前事業年度開始の日から6か月間の課税
売上高が
1,000万円を超えた場合、当課税期間においては課税
事業者
となります。
なお、給与等の合計額により判定することもできます。
【適用開始時期】平成25年1月1日以後に開始する事業年度から
適用されます。』
わかりづらいですが、事業年度を1年間と設定した場合、
平成24年以降に会社を設立すると、設立初年度の最初の6か月で、
課税
売上高と給料の支払の両方が1,000万円を超えると
設立2年目が課税
事業者になるということです。
(現在、公表されているものでは、給料が未払いであれば、
未払い分は含まれないとされていますが、実務上、どういう解釈に
なるか不透明なものなので、注意が必要です。)
つまり、平成24年以降に会社を設立し、設立事業年度を
1年間に設定すると、現在認められている免税期間を十分に
受けられない可能性が高くなります。
(
決算期のとり方を工夫すれば、一定期間は免税期間が確保
できます)
ケースに当てはめて考えてみます。
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お┃知┃ら┃せ┃
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基準期間(前々事業年度等)がない設立1期、2期の簡単な
ケースです。
《ケース1》
会社設立 平成24年1月1日
決算期 12月31日
資本金 300万円
設立初年度(平成24年1月1日~平成24年12月31日)
→免税
事業者
設立2期目(平成25年1月1日~平成25年12月31日)
1)設立初年度の最初の6か月の
売上高及び給料の支払が
1,000万円以下
→免税
事業者
2)設立初年度の最初の6か月の
売上高及び給料の支払が
1,000万円超
→課税
事業者
1)では、免税
事業者期間が2年間ですが、
2)になると免税
事業者期間が1年間になります。
《ケース2》
会社設立 平成24年1月1日
決算期 11月30日
資本金 300万円
設立初年度(平成24年1月1日~平成24年11月30日)
→免税
事業者
設立2期目(平成24年12月1日~平成25年11月30日)
→免税
事業者
※合計の免税
事業者期間が1年11か月になります。
《ケース3》
会社設立 平成24年6月1日
決算期 12月31日
資本金 300万円
設立初年度(平成24年6月1日~平成24年12月31日)
→免税
事業者
設立2期目(平成25年1月1日~平成25年12月31日)
→免税
事業者
※合計の免税
事業者期間が1年7ヶ月になります。
これは、設立初年度が7か月のため、この期間が短期事業年度
とされ、設立2期目の判定において、設立事業年度(特定期間)
の
売上高及び給料支払額を考慮しなくて良いこととなり、
設立2期目が免税
事業者となるためです。
ケース1のように
決算期を12月に設定すると、
免税期間がかなり短くなる可能性が高くなります。
ケース2はケース1と同じ設立日ですが、
決算期を11月にすること
で、免税
事業者期間が11ヶ月長くなります。
ただし、この方法は平成24年1月に設立した会社のケースです。
設立が遅くなると、免税期間が短くなっていきます。
今後は、ケース3が効果的になるのではと思われます。
設立初年度を7ヶ月以内にすれば、最低でも免税
事業者期間が
1年7ヶ月は確保できるためです。
(設立初年度が7ヶ月超8ヶ月未満の場合や
決算期を変更した場合は
取り扱いが複雑になりますので、個別に確認が必要です。)
12月の押し迫った時期ですが、少しでも2年に近い免税期間が適用したい
とお考えの方は、今年中か来年の早いうちに会社設立ください。
個人で事業を行っている方で、来年、
消費税の課税
事業者になる
方や新規で会社設立をお考えの方は特に早期の会社設立をお勧めします。
決算期のとり方を間違えると免税
事業者期間が短くなる可能性が発生する改正です。
ご注意ください。
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
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(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
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〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
<会社設立なら>
関西エリア
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今週は会社設立(資本金1,000万円未満)と
消費税について紹介してまいります。
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会社を設立する場合、そもそも大切なのは事業計画です。
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その利益計画と資金計画に影響を与えるものの一つが
「消費税」です。
一般的に売上が大きくなればなるほど、納付する税額が高まりま
すので、資金繰りに大きく響きます。
まず、現行の規定からです。
会社を設立した場合、資本金が1,000万円未満であれば、
2年間は免税事業者となります。
(事業年度の設定で2年にならない場合や、
新設合併等については免税事業者になれない場合があります。)
2年間の免税事業者期間は、資金繰りの不透明な新規設立会社に
とっては、とてもメリットのあるものでした。
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この2年間の免税事業者期間を制限する改正が入りました。
国税庁のホームページによると次の通りです。
『当課税期間の前事業年度開始の日から6か月間の課税売上高が
1,000万円を超えた場合、当課税期間においては課税事業者
となります。
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【適用開始時期】平成25年1月1日以後に開始する事業年度から
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わかりづらいですが、事業年度を1年間と設定した場合、
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課税売上高と給料の支払の両方が1,000万円を超えると
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(現在、公表されているものでは、給料が未払いであれば、
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なるか不透明なものなので、注意が必要です。)
つまり、平成24年以降に会社を設立し、設立事業年度を
1年間に設定すると、現在認められている免税期間を十分に
受けられない可能性が高くなります。
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会社設立 平成24年1月1日
決算期 12月31日
資本金 300万円
設立初年度(平成24年1月1日~平成24年12月31日)
→免税事業者
設立2期目(平成25年1月1日~平成25年12月31日)
1)設立初年度の最初の6か月の売上高及び給料の支払が
1,000万円以下
→免税事業者
2)設立初年度の最初の6か月の売上高及び給料の支払が
1,000万円超
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1)では、免税事業者期間が2年間ですが、
2)になると免税事業者期間が1年間になります。
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会社設立 平成24年1月1日
決算期 11月30日
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※合計の免税事業者期間が1年11か月になります。
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会社設立 平成24年6月1日
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→免税事業者
設立2期目(平成25年1月1日~平成25年12月31日)
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※合計の免税事業者期間が1年7ヶ月になります。
これは、設立初年度が7か月のため、この期間が短期事業年度
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とお考えの方は、今年中か来年の早いうちに会社設立ください。
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