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収益の安定性による所得分類の判断

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会計事務所職員のちょっとしたメルマガ No.103

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今年もよろしくお願い致します。



個人事業者が事業を行っている場合、通常は『事業所得』に該当しますが、場合によって『雑所得』に該当する場合があります。



雑所得』に該当してしまうと、青色申告ができないため、青色特別控除が使えなかったり、損失が生じた場合の繰越控除や他の所得との損益通算ができないなど、『事業所得』に比べて納税者にとってデメリットが多いです。




どちらに該当するかの判断基準のひとつとして、安定して収益をあげられる事業内容かということがあります。



過去の国税不服審判所の裁決事例によると、



・貸金業の登録はしているものの、貸付先が自らの同族法人2社のみであることや、貸付金に係る受取利子の金額よりも当該貸付資金調達のための借入金に係る支払利子の金額が多額であること等により、当該受取利子は雑所得であると認定された。


・競走馬の保有による所得が、保有頭数が極めて少なく、申告し始めた年分以降、損失を計上するのみであったことから、事業と言われるための諸要素を欠くとして、雑所得と認定された。



など、収益の安定性を欠くことを理由に、『雑所得』と認められた事例が多くあります。





その他、『事業所得』と認められるためには、事業所や従業員の有無等、いくつかの諸要件を照らし合わせて総合的に判断することとなりますので、詳細は専門家にご相談下さい。




災害に係るgoogleページ 
http://www.google.co.jp/intl/ja/crisisresponse/japanquake2011.html




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