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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 1月10日号
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弁理士 深澤 潔です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判事例を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5325095号:
方形の輪郭内に、ややデザイン化された「jna」の欧文字が
横書きされた構成
指定商品・
役務は、第41類「爪の美容に関する知識の教授 」
です。
ところが、この
商標は、
1.登録第3096364号
商標:「JMA」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2009-016239号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
本
商標は
「その構成文字に相応して「ジェイエヌエイ」の称呼を生ずるもの
である。」
一方、
引用商標は、
「その構成文字に相応して「ジェイエムエイ」の称呼を生ずるもの
である。」
そこで、
本願商標と
引用商標とを比較すると、
「両
商標は、方形輪郭の有無、並びに、欧文字部分において、やや
デザイン化された小文字よりなる構成と大文字よりなる構成の相違
及び2文字目の「n」と「M」の相違を有することから、両
商標は、
外観上相紛れることなく区別し得るものというべきである。」
また、両
商標とも3文字からなるところ、
「「J」と「A」を含む3文字の欧文字は、例えば、「財団
法人
日本サッカー協会」が「JFA」(Japan Football
Association)、「財団
法人 日本ゴルフ協会」が
「JGA」(JAPAN GOLF ASSOCIATION)、
「財団
法人 日本規格協会」が「JSA」(Japanese
Standards Association)のように、」
「「J」が「日本」を表し、「A」が「協会」を表す英語の頭文字
として、比較的多く
採用されており、何らかの組織を表す略語を
認識させるものであるから、このような構成にあっては、2文字目
に使用されている欧文字が、識別上重要なものとして意識される
ものといえる。」
そして、称呼を比較すると、
「両称呼は、ともに6音構成からなり、第4音において「ヌ」と
「ム」の音に差異を有するものである。」
「差異音の「ヌ」と「ム」の各音は、ともに母音(u)を共通に
する通鼻音であるとしても、両
商標の文字部分は、ともに、欧文字
を綴り合わせてなる一連の成語を形成するものではなく、欧文字
3文字を羅列してなるものであり、」
「このような場合、発音に際しては一気一連というよりも、一文字
一文字を区切って明確に発音される場合が多いといえるから、発音
上のかかる事情及び上記の2文字目が識別上重要なものとして意識
される実情を合わせて考慮すれば、両
商標は、称呼上相紛れること
なく区別し得るものというべきである。 」
「さらに、両
商標の文字部分は、特定の意味を有する語を表した
ものとして一般に知られているとまでは認められないものであり、
特定の観念を生ずるとはいえないことから、両
商標は、観念につい
て比較することができない。」
よって、
引用商標とは非類似であると判断されました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、「n」と「M」との違いがどのくらいの影響を及ぼすか
が問題となりました。
今回は、どちらの
商標も造語であって、それぞれ各文字を一つず
つ発音するものだったので、1文字違いの影響は大きいものと判断
されました。
商標の長さも3文字と短かったことも差別化に有利に働きました。
今回のようにネーミングを決められればいいですね。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
それでは次回もお楽しみに!
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
mark@trademark-kaiketsu.comまで
(@を@に替えてください。)
編集・発行 弁理士 深澤 潔
http://www.trademark-kaiketsu.com/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
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方形の輪郭内に、ややデザイン化された「jna」の欧文字が
横書きされた構成
指定商品・役務は、第41類「爪の美容に関する知識の教授 」
です。
ところが、この商標は、
1.登録第3096364号商標:「JMA」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2009-016239号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
本商標は
「その構成文字に相応して「ジェイエヌエイ」の称呼を生ずるもの
である。」
一方、引用商標は、
「その構成文字に相応して「ジェイエムエイ」の称呼を生ずるもの
である。」
そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、
「両商標は、方形輪郭の有無、並びに、欧文字部分において、やや
デザイン化された小文字よりなる構成と大文字よりなる構成の相違
及び2文字目の「n」と「M」の相違を有することから、両商標は、
外観上相紛れることなく区別し得るものというべきである。」
また、両商標とも3文字からなるところ、
「「J」と「A」を含む3文字の欧文字は、例えば、「財団法人
日本サッカー協会」が「JFA」(Japan Football
Association)、「財団法人 日本ゴルフ協会」が
「JGA」(JAPAN GOLF ASSOCIATION)、
「財団法人 日本規格協会」が「JSA」(Japanese
Standards Association)のように、」
「「J」が「日本」を表し、「A」が「協会」を表す英語の頭文字
として、比較的多く採用されており、何らかの組織を表す略語を
認識させるものであるから、このような構成にあっては、2文字目
に使用されている欧文字が、識別上重要なものとして意識される
ものといえる。」
そして、称呼を比較すると、
「両称呼は、ともに6音構成からなり、第4音において「ヌ」と
「ム」の音に差異を有するものである。」
「差異音の「ヌ」と「ム」の各音は、ともに母音(u)を共通に
する通鼻音であるとしても、両商標の文字部分は、ともに、欧文字
を綴り合わせてなる一連の成語を形成するものではなく、欧文字
3文字を羅列してなるものであり、」
「このような場合、発音に際しては一気一連というよりも、一文字
一文字を区切って明確に発音される場合が多いといえるから、発音
上のかかる事情及び上記の2文字目が識別上重要なものとして意識
される実情を合わせて考慮すれば、両商標は、称呼上相紛れること
なく区別し得るものというべきである。 」
「さらに、両商標の文字部分は、特定の意味を有する語を表した
ものとして一般に知られているとまでは認められないものであり、
特定の観念を生ずるとはいえないことから、両商標は、観念につい
て比較することができない。」
よって、引用商標とは非類似であると判断されました。
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今回は、「n」と「M」との違いがどのくらいの影響を及ぼすか
が問題となりました。
今回は、どちらの商標も造語であって、それぞれ各文字を一つず
つ発音するものだったので、1文字違いの影響は大きいものと判断
されました。
商標の長さも3文字と短かったことも差別化に有利に働きました。
今回のようにネーミングを決められればいいですね。
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今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
それでは次回もお楽しみに!
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