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-進歩性の
拒絶理由通知(4)- 第50号
http://archive.mag2.com/0001132212/index.html
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こんにちは。田村です。
前回までは、進歩性の
拒絶理由通知について、
まず最初に、
特許を受けようとする発明と引用発明の
一致点と相違点が書かれ、
そして、
進歩性の存在を否定しうる理由、
つまり、相違点が容易に考えられる理由
が書かれていて、
この二つの部分のそれぞれを分けて、
反論が可能か否かを検討すると良い、
とお伝えしました。
まず、一つ目の反論の検討ですが、
特許を受けようとする発明と引用発明の
一致点の認定が誤っていないかを検討します。
相違点と判断すべきものを、一致点であると
審査官が誤って判断していることがあります。
この判断が誤りであれば、
これを突破口に、拒絶理由を克服する可能性が
見えてくることがあります。
一見、審査官の判断が正しいように思えても
よくよく検討してみると、
審査官の判断が誤っていたということは十分に
あります。
例えば、
特許を受けようとする発明の構成要素がAである
ような場合に、
引用例にはA´が記載されているにもかかわらず、
Aが記載されていると判断されていることがあります。
審査官のいうことも分かるんだけど、
何となく違うような気がする、
というような違和感を感じるときは、
このようなケースにあてはまっていないか
検討してみる価値は十分にあると思います。
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弊所発行の小冊子「発明者、
特許担当者のための
化学系
特許明細書の作成のポイント」ですが、
450名以上の方にお申込みをいただきました。
お申込みいただきました皆様、ありがとうございました!
まだ、お申込みをされていない方は、是非お申込ください。
http://www.lhpat.com/leaflet3.html
本小冊子ですが、多くの方から社内の研修用資料として
最適であるとのご評価をいただいております。
本小冊子をご一読いただき、研修用・教育用資料として、
複数冊ご利用されたいとのご要望がありましたら、
社内の研修用・教育用資料にご活用いただくことを前提に、
有料にて小冊子の電子ファイルをご提供させていただきます。
ご興味のある方は、
mail@lhpat.com(@を半角にしたうえで送信下さい)
まで、その旨、ご連絡ください。
詳細についてご案内させていただきます。
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特許庁から
拒絶理由通知が届き、引用文献の内容が
非常に近くて、権利化を断念したというご経験は
ありませんか。
そのような場合、お試しで弊所に
拒絶理由通知への
対応を依頼してみませんか。
ご興味のある方は、
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メールマガジン「役に立つ
特許実務者マニュアル」は
著作権により保護されています。
また、本メールマガジンは、私個人の
特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容のすべてが
絶対的に正しいとは、考えておりません。
その点について、予めご了承いただいたうえで、お読みください。
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発行元:ライトハウス国際
特許事務所 田村良介
問い合わせ先:mail@lhpat.com
注:@は「@」に変換して、ご送信下さい。
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Copyright (c) 2011 Ryosuke Tamura All rights reserved.
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あります。
例えば、
特許を受けようとする発明の構成要素がAである
ような場合に、
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Aが記載されていると判断されていることがあります。
審査官のいうことも分かるんだけど、
何となく違うような気がする、
というような違和感を感じるときは、
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検討してみる価値は十分にあると思います。
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