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片道15km以上の通勤者がマイカー等の
交通用具の使用を常例としている場合,
通勤手当の非課税限度額に上乗せが認められているが,
この特例が,
所得税法施行令の改正で廃止されている。
都市部ほど公共交通網が発達していない地域では,
マイカー等は通勤の足でもあり,税制上の上乗せ後の
非課税枠に
合わせて
通勤手当を支給している事業所も少なくない。
適用時期は,24年1月1日以後に受けるべき
通勤手当等からとされているので,
経理担当者は留意が必要だ。
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発行人
税理士太田 彰
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