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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2012年3月14日 Vol.94
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こんにちは!
税理士法人 江崎総合
会計の坂です。昨年8月以来の担当です。3月になり私
どもは1年で一番忙しい時期です。
その忙しい
確定申告で最近よく痛感するのは、地価の下落で不動産の
売却損
の金額が大きいことですがこの
売却損はほかの所得との
損益通算不適用、
繰越控除もできない状況です。
ただ一定の要件をみたせば、
損益通算と翌年度以降の繰越控除も可能な制度
がありますので、これについて今回はご説明させていただきます。
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そのテ-マは居住用財産の買換え等の譲渡損失
の
損益通算及び繰越控除制度です。
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この制度による譲渡損失については、他の所得との
損益通算も可能ですし、
損益通算しても引ききれない譲渡損失の金額については、繰越損失として
翌年以降3年間繰り越すことができます。
この適用をうけるには、下記の要件をみたすことが必要です。
1.個人が有する家屋または土地で、その年1月1日において所有期間が5年をこえる
その個人の居住の用に供しているものの譲渡をすること。
2.譲渡年からその翌年12月末までに新しい居住用財産を取得すること。
3.取得日から翌年12月末までに居住または居住の見込みであること。
4.その年分の合計
所得金額が3,000万円以下であること
5.買い換えた新しい居住用
資産に住宅ロ-ンをかりていること
─────────────────────────────
お┃知┃ら┃せ┃
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~絶賛発売中~
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上記5より住宅ロ-ン控除と重複適用できます。ただし譲渡損失の生じた年に
ついては、損失金額の明細書や所有期間が5年をこえることを証明する
登記簿
等の資料が必要になりますので。
次回は3月28日担当させていただきます。テ-マは特定の居住用財産の譲渡
損失の繰越控除制度です。どうぞお楽しみに。
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
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Copyright(C) 2010 Ezaki Total Management Office All Rights Reserved.
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