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居住用財産の買換え等の譲渡損失の損益通算及び繰越控除制度

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
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       2012年3月14日 Vol.94
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こんにちは!
税理士法人 江崎総合会計の坂です。昨年8月以来の担当です。3月になり私
どもは1年で一番忙しい時期です。

その忙しい確定申告で最近よく痛感するのは、地価の下落で不動産の売却損
の金額が大きいことですがこの売却損はほかの所得との損益通算不適用、
繰越控除もできない状況です。

ただ一定の要件をみたせば、損益通算と翌年度以降の繰越控除も可能な制度
がありますので、これについて今回はご説明させていただきます。


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そのテ-マは居住用財産の買換え等の譲渡損失
損益通算及び繰越控除制度です。
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この制度による譲渡損失については、他の所得との損益通算も可能ですし、
損益通算しても引ききれない譲渡損失の金額については、繰越損失として
翌年以降3年間繰り越すことができます。

この適用をうけるには、下記の要件をみたすことが必要です。
1.個人が有する家屋または土地で、その年1月1日において所有期間が5年をこえる
 その個人の居住の用に供しているものの譲渡をすること。
2.譲渡年からその翌年12月末までに新しい居住用財産を取得すること。
3.取得日から翌年12月末までに居住または居住の見込みであること。
4.その年分の合計所得金額が3,000万円以下であること
5.買い換えた新しい居住用資産に住宅ロ-ンをかりていること



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上記5より住宅ロ-ン控除と重複適用できます。ただし譲渡損失の生じた年に
ついては、損失金額の明細書や所有期間が5年をこえることを証明する登記簿
等の資料が必要になりますので。
次回は3月28日担当させていただきます。テ-マは特定の居住用財産の譲渡
損失の繰越控除制度です。どうぞお楽しみに。

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