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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 4月2日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判事例を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5339685号:
「BURJ AL」の欧文字と「バージュアル」の片仮名文字を
上下二段に配してなるもの
指定商品は、第36類です。
ところが、この
商標は、
ドバイのホテル『Burj Al Arab』の文字
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2009-009125号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
本
商標の構成は、
「まとまりよく一体的であり、その構成中下段に書された
「バージュアル」の文字は、上段の「BURJ AL」の読みを
特定したものと無理なく理解できることから、「バージュアル」の
称呼を生ずると認められるものである。 」
「そして、「BURJ AL」及び「バージュアル」の各文字は、
「ジーニアス英和大辞典(大修館書店発行)」、「広辞苑
(第6版)」や「コンサイスカタカナ語辞典(三省堂発行)」の
いずれの辞典にも掲載されていないことから、格別の意味合いを
有するものとして一般の取引者、需要者に理解されているものとは
認め難いもの である。」
「他方、引用標章は、「Burj Al Arab」の文字より
なるところ、「Burj Al Arab」については、」
様々なインターネット情報によると、
「「Burj Al Arab」は、アラブ首長国連邦を構成する
首長国の一つであるドバイ在のホテルグループである「ジュメイラ
・インターナショナル」が1999年にオープンし、所有・運営
するホテルの名称であることが認められる。」
「また、ホテル「Burj Al Arab」を指称する略称又は
別称として「BURJ AL」又は「バージュアル」の文字が使用
されている事実は認められなかった。」
「そうとすれば、「Burj Al Arab」の文字よりは、
「バージュアルアラブ」の称呼を生じ、
「ドバイ在の『バージュアルアラブ』という名称のホテル」
程の観念が生じるといえるものである。」
「そこで、
本願商標と引用標章の類否について検討するに、本願
商標から生ずる「バージュアル」の称呼と、引用標章から生ずる
「バージュアルアラブ」とは、語尾において「アラブ」の称呼の
有無という差異を有することから、語調、語感を異にし、互いに
聴き誤るおそれはないものである。」
として、称呼非類似として引用標章とは非類似であると判断され
ました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、既登録
商標との類否ではないので、標章との類似性だけ
でなく、その標章の著名性や、出所の混同についても問われました。
出所の混同とは、その
商標がその指定
役務に使用された場合、
これに接する取引者、需要者が、引用標章を連想、想起し、該
役務
が引用標章の
使用者又は同人と経済的・組織的に何らかの関係を
有する者の業務に係る
役務であるかの如く、その出所について混同
を生ずるおそれがあることをいいます。
今回は、そのようなこともない、という結論です。
地名が入ったものは、その前後で分断されて認識される場合も
あるので、分断されるかどうかしっかり検討することが必要です。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
それでは次回もお楽しみに!
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
mark@trademark-kaiketsu.comまで
(@を@に替えてください。)
編集・発行 深澤 麒吉
http://www.trademark-kaiketsu.com/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
************************************************************
やっと桜の開花です。
今年は遅い春だけに、春が来るうれしさも倍増です。
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○識別力のある商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
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ドバイのホテル『Burj Al Arab』の文字
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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の審判(不服2009-009125号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
本商標の構成は、
「まとまりよく一体的であり、その構成中下段に書された
「バージュアル」の文字は、上段の「BURJ AL」の読みを
特定したものと無理なく理解できることから、「バージュアル」の
称呼を生ずると認められるものである。 」
「そして、「BURJ AL」及び「バージュアル」の各文字は、
「ジーニアス英和大辞典(大修館書店発行)」、「広辞苑
(第6版)」や「コンサイスカタカナ語辞典(三省堂発行)」の
いずれの辞典にも掲載されていないことから、格別の意味合いを
有するものとして一般の取引者、需要者に理解されているものとは
認め難いもの である。」
「他方、引用標章は、「Burj Al Arab」の文字より
なるところ、「Burj Al Arab」については、」
様々なインターネット情報によると、
「「Burj Al Arab」は、アラブ首長国連邦を構成する
首長国の一つであるドバイ在のホテルグループである「ジュメイラ
・インターナショナル」が1999年にオープンし、所有・運営
するホテルの名称であることが認められる。」
「また、ホテル「Burj Al Arab」を指称する略称又は
別称として「BURJ AL」又は「バージュアル」の文字が使用
されている事実は認められなかった。」
「そうとすれば、「Burj Al Arab」の文字よりは、
「バージュアルアラブ」の称呼を生じ、
「ドバイ在の『バージュアルアラブ』という名称のホテル」
程の観念が生じるといえるものである。」
「そこで、本願商標と引用標章の類否について検討するに、本願
商標から生ずる「バージュアル」の称呼と、引用標章から生ずる
「バージュアルアラブ」とは、語尾において「アラブ」の称呼の
有無という差異を有することから、語調、語感を異にし、互いに
聴き誤るおそれはないものである。」
として、称呼非類似として引用標章とは非類似であると判断され
ました。
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今回は、既登録商標との類否ではないので、標章との類似性だけ
でなく、その標章の著名性や、出所の混同についても問われました。
出所の混同とは、その商標がその指定役務に使用された場合、
これに接する取引者、需要者が、引用標章を連想、想起し、該役務
が引用標章の使用者又は同人と経済的・組織的に何らかの関係を
有する者の業務に係る役務であるかの如く、その出所について混同
を生ずるおそれがあることをいいます。
今回は、そのようなこともない、という結論です。
地名が入ったものは、その前後で分断されて認識される場合も
あるので、分断されるかどうかしっかり検討することが必要です。
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今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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