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“会社法”等のポイント(141)

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行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第196号/2012/4/16>■
 1.はじめに
 2.「会社法務編/中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(141)」
 3.編集後記
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 1.はじめに
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 こんにちは。行政書士の津留信康です。

 新年度が始まって、半月。
そろそろ新人さんたちと遭遇する機会が増えてくる頃です。
たどたどしさを残しながらも一生懸命頑張る姿に、
パワーを貰い、初心を思い出させてもらえる頃です・・・

 それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。

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 2.「会社法務編─中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(141)」
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★本稿では、「平成23年度司法書士試験問題」の解説を通じて、
 “会社法”等に関する理解を深めていただいておりますが、
 今回から、期間限定で、「平成23年度行政書士試験問題」を題材としています。
 第1回は、「株式会社の設立手続における創立総会」に関する問題です。
  ※本稿では、便宜上、
   問題文・設問肢を一部変更している場合がありますので、ご了承ください。

株式会社の設立手続における創立総会に関する次の記述のうち、
 正しいものはどれか(法令─第37問)。
1.設立時取締役は、
  募集株式の払込期日または払込期間経過後、設立登記の前までに、
  創立総会を招集しなければならない。
 □正解: ×
 □解説
  設立時発行株式を引き受ける者の募集をする場合には、
  発起人は、設立時募集株式と引換えにする金銭の払込みの期日
  又はその期間の末日のうち最も遅い日以後、遅滞なく、
  創立総会を招集しなければなりません(会社法65条1項)。

2.創立総会においては、株主総会で認められている
  書面による議決権行使や電磁的方法による議決権行使はできない。
 □正解: ×
 □解説
  創立総会においても、株主総会の場合と同様に、
  書面による議決権行使や電磁的方法による議決権行使も
  認められています(会社法75条、76条)。

3.創立総会における普通決議は、株主総会における普通決議と同じく、
  定款に別段の定めがない限り、
  議決権の過半数を有する設立時株主が出席し、
  出席した設立時株主議決権の過半数の賛成により成立する。
 □正解: ×
 □解説
  創立総会の普通決議は、株主総会の場合と異なり、
  議決権を行使することができる設立時株主議決権の過半数であって、
  出席した設立時株主議決権の3分の2以上に当たる多数
  をもって行います(会社法73条1項)。

4.発起人、設立時取締役または設立時監査役が、
  株式会社の設立にあたり任務を怠り、会社に損害を生じさせた場合には、
  創立総会の決議によっても、会社に対する責任を免除することはできない。
 □正解: 〇
 □解説
  本肢は、会社法53条1項、55条の規定に沿った記述です。
  なお、本肢の会社に対する責任は、
  総株主の同意があれば、免除することができます。

5.創立総会での決議により定款が変更された場合には、
  当該決議に反対した設立時株主は、
  会社成立後において、当該株式の買取りを請求することができる。
 □正解: ×
 □解説
  本肢の場合の設立時株主に、株式買取請求権を認める旨の規定は、
  会社法上存在しません。

★次号では、「株式取得」について、ご紹介する予定です。

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 3.編集後記
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★間もなく、恒例の宮崎国際音楽祭(※)です・・・!!
 ※)http://m-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2012/03/2012-8737.html
■本号は、いかがでしたか?
 次号の発行は、2012/5/15(火)を予定しています。
■編集責任者:行政書士 津留信康
 津留行政書士事務所(http://www.n-tsuru.com
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 購読の解除は、「http://www.mag2.com/m/0000106995.html」からできます。
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