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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2012年4月25日 Vol.100
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こんにちは!
今月は
税理士法人 江崎総合
会計 大阪事務所4課で担当させて頂いています。
宜しくお願いします。
毎週配信させていただいております「当メールマガジン」も、今週で記念
すべき
【100号】
を迎えることができました。
ご愛読いただいております皆様方には感謝している次第です。
さて、4月から新入生・社会人になられた皆さんは、新たな仲間が出来て、
学校や職場の環境にも少しずつ慣れてきたところでしょうね。
これからいろんなことにチャレンジして頑張ってください。
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今回は
消費税の95%ルールについてです。
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95%ルールの適用要件の見直し
これまで課税売上割合が95%以上の場合はその課税期間中の課税売上げ
に係る
消費税額からその課税期間中の
課税仕入れ等に係る
消費税額の全
額を控除する事ができました。
平成23年度税制改正により、平成24年4月1日以後に開始する課税期間か
らは、当課税期間における課税売上割合が95%以上かつ課税
売上高が5
億円以下の場合にのみ適用されることになりました。
したがって、平成24年4月1日以後に開始する課税期間からは、当課税期
間における課税売上割合が95%以上であっても課税
売上高が5億円超の
場合には、仕入税額控除の計算を
個別対応方式又は一括比例配分方式の
いずれかの方式を選択して行うこととなります。
注)課税
売上高5億円の判定
当課税期間が1年に満たない場合には、当課税期間の課税
売上高を当課
税期間の月数で除し、これに12を乗じて算出した金額(年換算した金
額)で判定します。これは仮
決算による
中間申告を提出する場合も同
じ判定です。
課税
売上高 課税売上割合 仕入税額控除の計算
5億円超 95%以上 →
個別対応方式か
5億円超 95%未満 → 一括比例配分方式
5億円以下 95%未満 → のどちらかを選択
課税
売上高 課税売上割合 仕入税額控除の計算
5億円以下 95%以上 → 全額控除
課税売上割合が95%未満又は課税
売上高が5億円超の場合
課税仕入れ等に係る
消費税額の全額を控除する事が出来ず、課税売上げ
に対応する部分しか控除できません。
次の1又は2のどちらかの方式によって計算した仕入控除税額を、その課
税期間中の課税売上げに係る
消費税額から控除します。
1.
個別対応方式
その課税期間中の
課税仕入れ等に係る
消費税額を(1)~(3)によう
分けます。
(1)課税売上げにのみ対応する
課税仕入れ等に係るもの
(2)
非課税売上げにのみ対応する
課税仕入れ等に係るもの
(3)課税売上げと
非課税売上げに共通して対応する
課税仕入れ等に係る
もの
に区分し、下記の算式により計算した仕入控除税額をその課税期間中の課
税売上げに係る
消費税額から控除します。
(算式)
仕入控除税額=(1)+((3)×課税売上割合)
(注) 課税売上割合に代えて、所轄税務署長の承認を受けた課税売上割合に
準ずる割合とすることもできます。
2. 一括比例配分方式
その課税期間中の
課税仕入れ等に係る
消費税額が
個別対応方式の(1)
(2)及び(3)のように区分されていない場合又は区分されていてもこ
の方式を選択する場合に適用します。
その 課税期間中の課税売上げに係る
消費税額から控除する仕入控除税
額は、下記の算式によって計算した金額になります。
(算式)
仕入控除税額=
課税仕入れ等に係る
消費税額×課税売上割合
注)1.一括比例配分方式を選択した場合には、2年間以上継続して適用
した後でなければ、
個別対応方式に変更することはできません。
2.一括比例配分方式が継続適用されている課税期間においては課税
売上割合に準ずる割合の適用はできません。
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お┃知┃ら┃せ┃
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アドバイス
1.
非課税売上となるものが
預金利息しかない場合
個別対応方式を適用しているときは
消費税が
非課税となる
預金利息が
事業者の事業活動に伴い発生し、
事業者に帰属するものであることか
らしても、事務費など課税売上対応分として特定できない
課税仕入等
については、共通対応分として区分する事になります。
2.
中間申告で
個別対応方式と一括比例配分方式を適用する場合
個別対応方式で仕入税額控除を計算している場合でも
中間申告で一括比
例配分方式を適用し最終的に
個別対応方式を適用して
確定申告する事は
認められています。また一括比例配分方式を継続適用している期間
の
中間申告で
個別対応方式を適用する事も認められます。
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
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を迎えることができました。
ご愛読いただいております皆様方には感謝している次第です。
さて、4月から新入生・社会人になられた皆さんは、新たな仲間が出来て、
学校や職場の環境にも少しずつ慣れてきたところでしょうね。
これからいろんなことにチャレンジして頑張ってください。
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今回は消費税の95%ルールについてです。
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95%ルールの適用要件の見直し
これまで課税売上割合が95%以上の場合はその課税期間中の課税売上げ
に係る消費税額からその課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額の全
額を控除する事ができました。
平成23年度税制改正により、平成24年4月1日以後に開始する課税期間か
らは、当課税期間における課税売上割合が95%以上かつ課税売上高が5
億円以下の場合にのみ適用されることになりました。
したがって、平成24年4月1日以後に開始する課税期間からは、当課税期
間における課税売上割合が95%以上であっても課税売上高が5億円超の
場合には、仕入税額控除の計算を個別対応方式又は一括比例配分方式の
いずれかの方式を選択して行うこととなります。
注)課税売上高5億円の判定
当課税期間が1年に満たない場合には、当課税期間の課税売上高を当課
税期間の月数で除し、これに12を乗じて算出した金額(年換算した金
額)で判定します。これは仮決算による中間申告を提出する場合も同
じ判定です。
課税売上高 課税売上割合 仕入税額控除の計算
5億円超 95%以上 → 個別対応方式か
5億円超 95%未満 → 一括比例配分方式
5億円以下 95%未満 → のどちらかを選択
課税売上高 課税売上割合 仕入税額控除の計算
5億円以下 95%以上 → 全額控除
課税売上割合が95%未満又は課税売上高が5億円超の場合
課税仕入れ等に係る消費税額の全額を控除する事が出来ず、課税売上げ
に対応する部分しか控除できません。
次の1又は2のどちらかの方式によって計算した仕入控除税額を、その課
税期間中の課税売上げに係る消費税額から控除します。
1.個別対応方式
その課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額を(1)~(3)によう
分けます。
(1)課税売上げにのみ対応する課税仕入れ等に係るもの
(2)非課税売上げにのみ対応する課税仕入れ等に係るもの
(3)課税売上げと非課税売上げに共通して対応する課税仕入れ等に係る
もの
に区分し、下記の算式により計算した仕入控除税額をその課税期間中の課
税売上げに係る消費税額から控除します。
(算式)
仕入控除税額=(1)+((3)×課税売上割合)
(注) 課税売上割合に代えて、所轄税務署長の承認を受けた課税売上割合に
準ずる割合とすることもできます。
2. 一括比例配分方式
その課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額が個別対応方式の(1)
(2)及び(3)のように区分されていない場合又は区分されていてもこ
の方式を選択する場合に適用します。
その 課税期間中の課税売上げに係る消費税額から控除する仕入控除税
額は、下記の算式によって計算した金額になります。
(算式)
仕入控除税額=課税仕入れ等に係る消費税額×課税売上割合
注)1.一括比例配分方式を選択した場合には、2年間以上継続して適用
した後でなければ、個別対応方式に変更することはできません。
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売上割合に準ずる割合の適用はできません。
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1.非課税売上となるものが預金利息しかない場合
個別対応方式を適用しているときは消費税が非課税となる預金利息が
事業者の事業活動に伴い発生し、事業者に帰属するものであることか
らしても、事務費など課税売上対応分として特定できない課税仕入等
については、共通対応分として区分する事になります。
2.中間申告で個別対応方式と一括比例配分方式を適用する場合
個別対応方式で仕入税額控除を計算している場合でも中間申告で一括比
例配分方式を適用し最終的に個別対応方式を適用して確定申告する事は
認められています。また一括比例配分方式を継続適用している期間
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