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平成24年度税制改正/措置法関係、改正のポイント

■Vol.239(通算478)/2012-4-30号:毎週月曜日配信           
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■■■知って得する! 1分間で読める~税務・労務・法務の知恵袋
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■■■【 平成24年度税制改正/措置法関係、改正のポイント 】
□□■                 週刊(毎週月曜日発行)
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☆☆☆ 平成24年度税制改正/措置法関係、改正のポイント ☆☆☆
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○ 中小企業投資促進税制
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特別償却30%又は税額控除7%(資本金3千万円以下に限る)

(1)適用期限の延長:平成26年3月31日まで2年間延長されます。

(2)改正内容:測定工具、検査機器等が加えられました。

※詳細は下記URLの図も併せてご参照ください。

http://www.c3-co.com/WeeklyReportList.php


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○特定事業用資産の買換え特例
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長期保有(10年)する事業用の土地、建物等を譲渡し、新たに
土地、建物、機械装置等の事業用資産(買換資産)を取得した場合、
譲渡した事業用資産に係る譲渡益について圧縮記帳(80%)を
認める制度。

(1)適用期限の延長:平成27年3月31日まで3年間延長されます。

(2)改正内容:買換資産に制限が加えられます。
         土地等の場合、事業活動に活用される建物等の
         敷地の用に供される場合に限定。
         (※「特定施設」、面積≧300平方メートル)

   ※「特定施設」:事務所、工場、作業場、研究所、営業所、
           店舗、倉庫、住宅又はこれらに類する施設
           (福利厚生施設は除外)


                   公認会計士 富田昌樹



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