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照明をLEDランプに取り替えた場合

■Vol.242(通算481)/2012-5-21号:毎週月曜日配信           
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■■■  【 照明をLEDランプに取り替えた場合 】
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☆☆☆ 照明をLEDランプに取り替えた場合 ☆☆☆
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先日国税庁は質疑応答事例の法人税関係を改訂しました。
今回は、その中からLEDを取り替えた場合の費用について
ご説明します。


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1.取替費用修繕費
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照明をLEDランプに取り替えた場合のランプの取替費用は、
修繕費として経費になります。
下記の事例によると、110万円が全額経費として落とせます。

事例)
事務室の蛍光灯100本すべてを蛍光灯型LEDランプに取り替える。

なお、この取替えに当たっては、建物の天井のピットに装着された
照明設備については、特に工事は行われていない。

【1】蛍光灯型LEDランプの購入費用 10,000円/本
【2】取付工事費             1,000円/本
【3】取替えに係る費用総額    1,100,000円


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2.照明設備は内容に応じて判断
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ただし、ランプだけでなく、照明設備そのものを交換した場合には、
減価償却修繕費になるかは、金額や取引内容に応じて判断する
ことになります。

天井への埋め込み型だったり、電源工事が必要だったりすると、
金額も高額になると思いますので、建物附属設備として減価償却
なる可能性が高くなります。

おおまかな目安として、下記の内容に該当しない場合は、減価償却
なります。

(1)少額または周期の短い費用
   ・支出金額が20万円未満
   ・おおむね3年以内の周期で修理がおこなわれている場合

(2)形式基準による判定
   修繕費であるかどうかが明らかでない場合で下記に該当
   するもの
   ・支出金額が60万円未満の場合
   ・支出金額が修理・改良をした固定資産の取得価額の
    おおむね10%以下の場合

(3)特例
   修繕費かどうか明らかでない場合に継続適用で下記のいずれか
   少ない金額を修繕費とするもの
   ・支出金額の30%相当額
   ・その固定資産の取得価額の10%相当額


                        (本田)


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