■Vol.242(通算481)/2012-5-21号:毎週月曜日配信
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労務・法務の知恵袋
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■■■ 【 照明をLEDランプに取り替えた場合 】
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☆☆☆ 照明をLEDランプに取り替えた場合 ☆☆☆
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先日
国税庁は質疑応答事例の
法人税関係を改訂しました。
今回は、その中からLEDを取り替えた場合の
費用について
ご説明します。
=============================================================
1.取替
費用は
修繕費
=============================================================
照明をLEDランプに取り替えた場合のランプの取替
費用は、
修繕費として
経費になります。
下記の事例によると、110万円が全額
経費として落とせます。
事例)
事務室の蛍光灯100本すべてを蛍光灯型LEDランプに取り替える。
なお、この取替えに当たっては、建物の天井のピットに装着された
照明設備については、特に工事は行われていない。
【1】蛍光灯型LEDランプの購入
費用 10,000円/本
【2】取付工事費 1,000円/本
【3】取替えに係る
費用総額 1,100,000円
=============================================================
2.照明設備は内容に応じて判断
=============================================================
ただし、ランプだけでなく、照明設備そのものを交換した場合には、
減価償却か
修繕費になるかは、金額や取引内容に応じて判断する
ことになります。
天井への埋め込み型だったり、電源工事が必要だったりすると、
金額も高額になると思いますので、建物附属設備として
減価償却に
なる可能性が高くなります。
おおまかな目安として、下記の内容に該当しない場合は、
減価償却と
なります。
(1)少額または周期の短い
費用
・支出金額が20万円未満
・おおむね3年以内の周期で修理がおこなわれている場合
(2)形式基準による判定
修繕費であるかどうかが明らかでない場合で下記に該当
するもの
・支出金額が60万円未満の場合
・支出金額が修理・改良をした
固定資産の取得価額の
おおむね10%以下の場合
(3)特例
修繕費かどうか明らかでない場合に継続適用で下記のいずれか
少ない金額を
修繕費とするもの
・支出金額の30%相当額
・その
固定資産の取得価額の10%相当額
(本田)
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◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
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ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
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■記事の無断引用・転載はお断りします。
転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
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株式会社C Cubeコンサルティング
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1.取替費用は修繕費
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照明をLEDランプに取り替えた場合のランプの取替費用は、
修繕費として経費になります。
下記の事例によると、110万円が全額経費として落とせます。
事例)
事務室の蛍光灯100本すべてを蛍光灯型LEDランプに取り替える。
なお、この取替えに当たっては、建物の天井のピットに装着された
照明設備については、特に工事は行われていない。
【1】蛍光灯型LEDランプの購入費用 10,000円/本
【2】取付工事費 1,000円/本
【3】取替えに係る費用総額 1,100,000円
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2.照明設備は内容に応じて判断
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ただし、ランプだけでなく、照明設備そのものを交換した場合には、
減価償却か修繕費になるかは、金額や取引内容に応じて判断する
ことになります。
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金額も高額になると思いますので、建物附属設備として減価償却に
なる可能性が高くなります。
おおまかな目安として、下記の内容に該当しない場合は、減価償却と
なります。
(1)少額または周期の短い費用
・支出金額が20万円未満
・おおむね3年以内の周期で修理がおこなわれている場合
(2)形式基準による判定
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するもの
・支出金額が60万円未満の場合
・支出金額が修理・改良をした固定資産の取得価額の
おおむね10%以下の場合
(3)特例
修繕費かどうか明らかでない場合に継続適用で下記のいずれか
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・支出金額の30%相当額
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