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マイホーム購入時の税制について

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
  ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~                 
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          2012年6月13日   Vol.107 
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こんにちは。

名古屋事務所の熊澤です。

最近は、消費税が増税される前にマイホームを購入しようと考えて
いる方がいらっしゃるようですね。

そこで前回に引き続き弊社が発刊した節税本「明快!痛快!節税
税務対策のすべて」の「第1章 資産税対策(相続・贈与・譲渡)」
にも記載されているマイホーム購入時の税制について追加・補足を含
めて紹介します。

通常、マイホームの購入資金を他の人から貰った場合は贈与税が課税
されます。

ところが税制改正により平成21年以降に贈与を受けた一定金額までは
非課税とされる制度が成立し、平成24年度税制改正により平成24年
から平成26年までの間の贈与についても一定金額までは贈与税が課税
されない制度が成立しました。
また震災により被災された方の特例も成立しました。

では一定金額がいくらかというと、

一般住宅等の場合
     一般の方   被災された方
平成24年 1000万円    1000万円
平成25年 700万円    1000万円
平成26年 500万円    1000万円

省エネ住宅等の場合
一般の方   被災された方
平成24年 1500万円    1500万円
平成25年 1200万円    1500万円
平成26年 1000万円    1500万円

贈与した年や購入するマイホームの種類によって非課税とされる金額が
異なります。
省エネ住宅に該当するかどうかは、省エネ等基準に適合していることを証明
する必要がありますので事前にハウスメーカーに適用があるか確認して下さい。


この制度の適用を受けるには要件があります。
その中で今回は重要な項目をいくつか紹介させて頂きます。

マイホーム資金を贈与する方は、贈与を受ける方の父母、祖父母に限られます。
例えば奥さんの父母からの贈与の場合は、この制度の適用がなく、贈与資金
全額に贈与税が課税されます。

課税されないようにするには、奥さんの父母の養子になるか、又は奥さん
自身が資金を貰って奥さん名義の家を建てる方法があります。

資金として現金を貰った場合のみ適用があるため父母名義で建築した家屋を
贈与されても、この制度の適用はありません。

そして住宅を取得するための資金の贈与なので必ず建築前に贈与して下さい。
マイホーム建築後に、住宅ローンの返済資金として贈与された場合にも
この制度の適用はありません。

タイミングを間違えると贈与税が課税される可能性がありますので十分注意して下さい。

そして非課税の範囲内の贈与の場合でも、贈与税の申告をすることによってこの
制度の適用が認められます。
忘れずに申告してくださいね。

他にも所得や面積等の要件があります。

この適用を受けるための詳しい要件については以下のアドレスを参照して下さい。
www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/.../pdf/jutaku_leaflet24-26.pdf

それでは、また次回!

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