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中小企業金融円滑化法の最終延長と中小企業の資金調達

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          ~得する税務・会計情報~         第153号
           
           【税理士法人-優和-】   http://www.yu-wa.jp  
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     中小企業金融円滑化法の最終延長と中小企業の資金調達


 金融庁は、平成23年12月27日に、「中小企業金融円滑化法(平成2
1年12月施行)(以下、円滑化法という)」の期限を1年延長し、平成2
5年3月31日までの措置とすると公表し、内閣府・金融庁・中小企業庁は、
平成24年4月20日に、「中小企業の経営支援のための政策パッケージ」
を公表し、中小企業者等の経営支援等に向けた環境整備に取り組んでいくと
しています。

 パッケージの要旨は、次の通りです。

1金融機関によるコンサルティング機能の一層の発揮
 金融庁
 (1)金融機関に対する「出口戦略ヒアリング」
 (2)抜本的な事業再生等の支援が必要な場合に、先送りせず外部や第三者を
  活用する旨の指針明記

2企業再生支援機構(機構)及び中小企業再生支援協議会(協議会)の機能
 及び連携の強化
 内閣府・金融庁・中小企業庁が、緊密に連携
 企画・業務統括機能強化、中小企業の実態に合わせた支援基準の見直し、
 専門人材の拡充、案件処理期間の大幅短縮化、案件の相互仲介ルールの策
 定

3その他経営改善・事業再生支援の環境整備
 内閣府・金融庁・中小企業庁が、緊密に連携
 (1)協議会と機構を核とした「中小企業支援ネットワーク」の構築
 (2)事業再生ファンドの設立の促進

 返済猶予を受けている債権の8割方は、信用金庫及び地方銀行であり、地
域金融機関が圧倒的多数を占めており、地域金融機関がコンサルティング機
能を果たし、経営に行き詰った中小企業をソフトランディングさせることが
できるかということが要点であると言われています。しかしながら、そう簡
単にはいかないとも思われ、先送りはさせないということの意思表明もされ
ており、結果的にはサービサーへの債権譲渡が増加するのではないかとも危
惧されています。

 猶予を受けている中小企業にとって、自ら直ちに実施できることは、事業
による利益計上とキャッシュ・フローを生む構造改革しかありません。また、
上記パッケージをうまく活用するにあたっても、経営への情熱と冷静な判断
、あきらめずに努力する必要があります。

 このような行き詰まってしまう中小企業の状況をそばで寄り添って見てい
るものとして、開業時や事業開始時の開業資金や運転資金を他人資本(金融
機関等からの借入)で賄う場合が非常に多く、困難は伴うでしょうが、自己
資本(本当の自己資金や他の人からの出資)を必要程度確保して事業を開始
するお手伝いがより早い段階からできないものかと考えてしまいます。

 日本の中小企業の利益率は、一般に諸外国に比べ低いといわれているよう
です。しかし、身近の肌感覚ですが、役員報酬を含めた投下資本利益率をみ
ると決して低いとも思われません。そこから、この低金利時代の運用を考え
ると出資者を満足させるに十分な配当をお支払いすることも不可能とは思え
ません。

 現在の日本の中小企業の限界点に位置するようなところで、資金調達とい
うと、頭から、金融機関から、制度融資で、保証協会付きでということでは、
調達した他人資本を開業資金や運転資金にあてて、短期や中期で元金を返済
していくことはいかにも困難に思えます。



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