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特許出願だけしても、出願審査請求しないと特許されない?

Q.特許出願だけしても、出願審査請求しないと特許されないと聞いたのですが?
早く特許にしてほしいのですが・・・

A.その通りです。出願の日から3年以内に、特許庁に対して、審査して欲しいとの意思表示(出願審査請求書の提出と手数料の納付)が必要です。そして、この意思表示により、特許庁の審査官による審査が開始されます。審査が開始され、特許の要件をすべて満たしていれば、特許査定という通知を受領することができます(後は特許料を納付すれば特許権が発生します。)。

  昭和46年より前には、特許出願すれば、特許に値するか否かの審査を順番にしてくれました。しかし、だんだんと特許出願の件数が増えて、審査の負担も増加したので、本当に特許にして欲しい発明だけ審査するという趣旨で出願審査請求制度(書類の提出と手数料の納付により、審査を開始する制度)が導入されました。現在では、おおよそ半分程の特許出願が出願審査請求されています。
  この出願審査請求の手続には、出願審査請求書(出願番号、出願人名、請求項の数、手数料等を記載)の提出と共に、手数料を納付する必要があります。通常の特許出願の場合の手数料は、(請求項の数)×(4,000円)+(168,600円)で算出される額です。
  出願審査請求は、出願と同時に手続きしてもよいですが、出願の日から3年以内に手続きしないと、特許出願を取り下げたとみなされ、特許権を得ることができなくなります(ちょっと前まで7年以内でしたが、法改正されましたのでご注意ください。)。また、この手続は、出願人だけではなく、第三者もすることができ、第三者が手続きした場合、出願人にその旨が通知されます。

  出願審査請求してから、審査結果を得るまで、平均すると、だいたい2年くらいかかっているようです。早く権利化したいと思っても、技術分野ごとに、出願審査請求された順番で審査されますので、待つしかありません。
  しかし、特別にこの順番を飛ばして早く審査させるという裏技があります。それが早期審査制度です。早期審査制度を利用するには次の要件に適合する必要があります。
(1)出願審査請求されていること(出願審査請求と同時も可)
(2)以下のいずれか一つを満たしていること
  ①中小企業、個人、大学、公的機関等の出願
  ②外国にも出願している
  ③出願人又はライセンスを受けた者がその発明について実施しているか、2年以内に実施予定であるものなど
  ④グリーン発明(省エネ、二酸化炭素削減等の効果を有する発明)に関する出願
(3)特許出願が取下げとならないものであること(優先権主張出願の基礎出願でない)

  早期審査の申請が認められると、2ヶ月前後で審査結果が得られますので、ずいぶんと待ち時間が短縮されます。さらに、裏の裏技があり、1ヶ月前後で審査結果が得られる「スーパー早期審査」という制度があります。この制度を活用するには、(a)審査の着手がまだなされていない出願であって、(b)上記の②及び③の両方を満たし、(c)スーパー早期審査の申請前4週間以降になされたすべての手続がオンライン手続きされている出願であることという要件を満たす必要があります。
  早期審査も、スーパー早期審査も、特許庁への追加の料金は必要としません。また、早期審査やスーパー早期審査の申請が認められない場合でも、不利な取り扱いはされません。

  以上のとおり、出願の日から3年の間で、ある程度、審査開始のタイミングを出願人がコントロールすることができます。ビジネスの状況等を考慮して、タイミングを早めたりすることができますが、あくまでも審査の開始時期が早まるだけで、有利に特許されるということではないことにご注意ください。この他に、審査を拒否する(出願審査請求をしない)という選択もあり得ます。

  関連事項として、出願審査請求書の提出から1年間だけ審査請求料の納付を先延ばしできるという「出願審査請求料の納付繰延制度」を平成24年3月まで利用できます。
また、出願審査請求制度は特許出願に特有の制度ですが、商標登録出願にも早期審査制度があります。適用の要件が異なりますので、別の機会にご紹介したいと思います。

  以上の内容は、shiga発明(2011.7、No.321、一般社団法人滋賀件発明協会、平成23年7月1日発行)に掲載されたものです。

  なお、通常の審査請求の手数料は、平成23年8月1日より、「(請求項の数)×(4,000円)+(168,600円)」から、「(請求項の数)×(4,000円)+(118,000円)」に変更になりました。

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さくらい特許事務所 弁理士 櫻井 健一
〒520-0044 滋賀県大津市京町4丁目5-13 澤甚第1ビル
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