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仮放免手続き

1、「興行」の資格で入国許可される人が激減しました。今後、女性の在留資格全般に厳しい審査が行われる可能性があります。

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2、仮放免手続き

2-1、どんな時に

オーバースティの人が警察に逮捕されると、入国管理局へ移送されて更に事情聴取を受け、強制退去・送還への手続きを行います。

ところが、実は配偶者や子供が日本にいて帰国できないとか、宗教上・民族上の問題があって難民申請を希望したりとか、いろいろな理由で、手続きに同意できないときがあります。

強制退去といっても費用は自己負担ですから、本人の同意なしに送還されることはありません。そうすると、東京入管に60日拘束されて、その後に東日本入国管理センター(茨城県)や大村入国管理センター(長崎県)などに移送されることになります。

そして何ヶ月も場合によっては何年も拘束されることになります。

日本国内に身元保証人がいて、保釈金を準備できるのであれば、仮放免の申請をすることができます。ただし、これは権利ではありません。特別な事情を説明しなければ簡単に許可にはなりません。

2-2、必要な書類

a)本人または申請人の仮放免許可申請書

b)本人の誓約書

c)本人または申請人の理由書

d)許可された場合の住居地図

e)身元保証人の身元保証書

f)身元保証人の誓約書

g)身元保証人の住民票または外国人登録原票記載事項証明書

h)身元保証人の源泉徴収票

i)身元保証人の確定申告

j)身元保証人の納税証明書

k)身元保証人の預貯金残高証明書

l)委任状(親族の場合は戸籍謄本)

m)嘆願書

2-3、申請方法

郵送はできません。必ず持参して申請します。また、本人のサインが必要な誓約書や委任状がありますので、どうしても当局と話しながら進めなければなりません。

2-4、ポイント

保釈金は300万円以内ですから100万円や200万円のことも有り得るということになっていますが、申請する以上300万円全額を覚悟しなければなりません。したがって、預貯金残高証明は300万円以上なければなりません。身元保証人が負担するわけですから、その理由も理由書のなかに明らかにしなければなりません。

逮捕はどうしても突然ですから、身の回りの整理をしてから帰国したいという理由であれば、自主出国の約束をして許可になる可能性があります。そのかわり必ず帰国しなければなりません。

2-5、その他

嘆願書は入管側の提出書類には入っていませんが、サポートする人達がいなければ生活できませんから、その意味で是非多くの人から集めましょう。日本人もしくは永住者の方から集めてください。

2-6、入国管理局または管理センターでは

これらの書類を持参してチェックを受けます。全て揃って初めて受け付けてくれます。許可になれば保釈金の振込みの指示がきます。不許可になるケースも考えておいてください。


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090-4840-9167(shimizu)

e-mail; visa_1@docomo.ne.jp

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Title: ビザニュース

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Written by Daiju Shimizu

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