1、「興行」の資格で入国許可される人が激減しました。今後、女性の
在留資格全般に厳しい審査が行われる可能性があります。
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2、仮放免手続き
2-1、どんな時に
オーバースティの人が警察に逮捕されると、入国管理局へ移送されて更に事情聴取を受け、
強制退去・送還への手続きを行います。
ところが、実は配偶者や子供が日本にいて帰国できないとか、宗教上・民族上の問題があって難民申請を希望したりとか、いろいろな理由で、手続きに同意できないときがあります。
強制退去といっても
費用は自己負担ですから、本人の同意なしに送還されることはありません。そうすると、東京入管に60日拘束されて、その後に東日本入国管理センター(茨城県)や大村入国管理センター(長崎県)などに移送されることになります。
そして何ヶ月も場合によっては何年も拘束されることになります。
日本国内に
身元保証人がいて、
保釈金を準備できるのであれば、仮放免の申請をすることができます。ただし、これは権利ではありません。特別な事情を説明しなければ簡単に許可にはなりません。
2-2、必要な書類
a)本人または申請人の仮放免許可申請書
b)本人の誓約書
c)本人または申請人の理由書
d)許可された場合の住居地図
e)
身元保証人の
身元保証書
f)
身元保証人の誓約書
g)
身元保証人の住民票または
外国人登録原票記載事項証明書
h)
身元保証人の
源泉徴収票
i)
身元保証人の
確定申告書
j)
身元保証人の納税証明書
k)
身元保証人の預貯金残高証明書
l)
委任状(親族の場合は戸籍謄本)
m)
嘆願書
2-3、申請方法
郵送はできません。必ず持参して申請します。また、本人のサインが必要な誓約書や
委任状がありますので、どうしても当局と話しながら進めなければなりません。
2-4、ポイント
保釈金は300万円以内ですから100万円や200万円のことも有り得るということになっていますが、申請する以上300万円全額を覚悟しなければなりません。したがって、預貯金残高証明は300万円以上なければなりません。
身元保証人が負担するわけですから、その理由も理由書のなかに明らかにしなければなりません。
逮捕はどうしても突然ですから、身の回りの整理をしてから帰国したいという理由であれば、自主出国の約束をして許可になる可能性があります。そのかわり必ず帰国しなければなりません。
2-5、その他
嘆願書は入管側の提出書類には入っていませんが、サポートする人達がいなければ生活できませんから、その意味で是非多くの人から集めましょう。日本人もしくは
永住者の方から集めてください。
2-6、入国管理局または管理センターでは
これらの書類を持参してチェックを受けます。全て揃って初めて受け付けてくれます。許可になれば
保釈金の振込みの指示がきます。不許可になるケースも考えておいてください。
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電話相談、メール相談
090-4840-9167(shimizu)
e-mail;
visa_1@docomo.ne.jp
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Title:
ビザニュース
発刊:不定期(隔週日曜日発刊目標) 無料です。
Written by Daiju Shimizu
E-mail:
sjimusho@hotmail.com phone; 090-4840-9167
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http://www10.ocn.ne.jp/~officeds/newsa.html
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1、「興行」の資格で入国許可される人が激減しました。今後、女性の在留資格全般に厳しい審査が行われる可能性があります。
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2、仮放免手続き
2-1、どんな時に
オーバースティの人が警察に逮捕されると、入国管理局へ移送されて更に事情聴取を受け、強制退去・送還への手続きを行います。
ところが、実は配偶者や子供が日本にいて帰国できないとか、宗教上・民族上の問題があって難民申請を希望したりとか、いろいろな理由で、手続きに同意できないときがあります。
強制退去といっても費用は自己負担ですから、本人の同意なしに送還されることはありません。そうすると、東京入管に60日拘束されて、その後に東日本入国管理センター(茨城県)や大村入国管理センター(長崎県)などに移送されることになります。
そして何ヶ月も場合によっては何年も拘束されることになります。
日本国内に身元保証人がいて、保釈金を準備できるのであれば、仮放免の申請をすることができます。ただし、これは権利ではありません。特別な事情を説明しなければ簡単に許可にはなりません。
2-2、必要な書類
a)本人または申請人の仮放免許可申請書
b)本人の誓約書
c)本人または申請人の理由書
d)許可された場合の住居地図
e)身元保証人の身元保証書
f)身元保証人の誓約書
g)身元保証人の住民票または外国人登録原票記載事項証明書
h)身元保証人の源泉徴収票
i)身元保証人の確定申告書
j)身元保証人の納税証明書
k)身元保証人の預貯金残高証明書
l)委任状(親族の場合は戸籍謄本)
m)嘆願書
2-3、申請方法
郵送はできません。必ず持参して申請します。また、本人のサインが必要な誓約書や委任状がありますので、どうしても当局と話しながら進めなければなりません。
2-4、ポイント
保釈金は300万円以内ですから100万円や200万円のことも有り得るということになっていますが、申請する以上300万円全額を覚悟しなければなりません。したがって、預貯金残高証明は300万円以上なければなりません。身元保証人が負担するわけですから、その理由も理由書のなかに明らかにしなければなりません。
逮捕はどうしても突然ですから、身の回りの整理をしてから帰国したいという理由であれば、自主出国の約束をして許可になる可能性があります。そのかわり必ず帰国しなければなりません。
2-5、その他
嘆願書は入管側の提出書類には入っていませんが、サポートする人達がいなければ生活できませんから、その意味で是非多くの人から集めましょう。日本人もしくは永住者の方から集めてください。
2-6、入国管理局または管理センターでは
これらの書類を持参してチェックを受けます。全て揃って初めて受け付けてくれます。許可になれば保釈金の振込みの指示がきます。不許可になるケースも考えておいてください。
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電話相談、メール相談
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