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コラムの泉

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登録第5488915号

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                      7月17日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判事例を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第5488915号:

「Slatt」の文字部分の下に、「S」の下部からつながる
リボン様の曲線を配し、「i」の文字の点の部分に「ハート」の
図形を用いた「Slattgir.」の文字からなる構成

 指定商品は第16類、第25類、第35類の各商品、サービスです。

 ところが、この商標は、

(1)登録第4271782号商標:「SLUGGER」

(2)登録第4375320号商標:「SLUGGER」

(3)登録第4911146号商標:「スラッガー」の片仮名及び
「SLUGGER」の欧文字が2段の組み合わせ

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2011-019084号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 本商標は、

「辞書等に記載がなく、特定の意味合いを有しない一種の造語と
認められるものであって、これよりは、我が国において最も親し
まれた外国語である英語読み風に、「スラットギル」、
「スラットジル」、「スラットガー」の各称呼を生ずるものである。」

 一方、引用商標は、

「「SLUGGER」の文字よりなるものであるところ、これは、
「強打者、スラッガー」の意味を有する英語であるから、「スラッガー」
の称呼を生じ、「強打者」の観念を生ずるものである。」

 そこで、両者の称呼を比較すると、

本願商標から生ずる「スラットギル」、「スラットジル」の
各称呼と引用商標から生ずる「スラッガー」の称呼とは、前半に位置
する「スラッ」の音を共通にするものの、後半においては、音数
及び音構成を明らかに異にするものであり、それぞれ一連に称呼
するときは明確に聴別し得るものである。」

「両者は、中間において「ト」の音の有無という違いを有するもの
である。 」

「そして、該「ト」の音は、舌尖を上前歯のもとに密着して破裂
させる無声子音「t」と母音「o」との結合した音節「to」で
あって、その前音が促音であることと相まって強く発音されるもの
であるから、この差異が、比較的短い音構成からなる両称呼に
及ぼす影響は決して小さくなく、それぞれ一連に称呼するときは、
語調、語感が相違し、明確に聴別し得るものである。」

 から、引用商標とは外観、称呼及び観念のいずれの点においても
相紛れるおそれがなく非類似であると判断されました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、本商標から「スラッガー」という称呼が生じるか否か、
が問題となりました。

 欧文字からなる造語をどう読むか、といった場合、通常は、日本人が
一番慣れている英語読み風に発音する、というのが前提になります。

 もちろん、他の外国語で有名であれば、そちらの読みになりますが、
そうでない場合には、英語風に発音されることを前提にする
ことが、真似とは言わせないツボになります。 



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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 それでは次回もお楽しみに!

 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!
  mark@trademark-kaiketsu.comまで
(@を@に替えてください。)

  編集・発行 深澤 麒吉
  http://www.trademark-kaiketsu.com/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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