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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 7月17日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判事例を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5488915号:
「Slatt」の文字部分の下に、「S」の下部からつながる
リボン様の曲線を配し、「i」の文字の点の部分に「ハート」の
図形を用いた「Slattgir.」の文字からなる構成
指定商品は第16類、第25類、第35類の各商品、サービスです。
ところが、この
商標は、
(1)登録第4271782号
商標:「SLUGGER」
(2)登録第4375320号
商標:「SLUGGER」
(3)登録第4911146号
商標:「スラッガー」の片仮名及び
「SLUGGER」の欧文字が2段の組み合わせ
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2011-019084号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
本
商標は、
「辞書等に記載がなく、特定の意味合いを有しない一種の造語と
認められるものであって、これよりは、我が国において最も親し
まれた外国語である英語読み風に、「スラットギル」、
「スラットジル」、「スラットガー」の各称呼を生ずるものである。」
一方、
引用商標は、
「「SLUGGER」の文字よりなるものであるところ、これは、
「強打者、スラッガー」の意味を有する英語であるから、「スラッガー」
の称呼を生じ、「強打者」の観念を生ずるものである。」
そこで、両者の称呼を比較すると、
「
本願商標から生ずる「スラットギル」、「スラットジル」の
各称呼と
引用商標から生ずる「スラッガー」の称呼とは、前半に位置
する「スラッ」の音を共通にするものの、後半においては、音数
及び音構成を明らかに異にするものであり、それぞれ一連に称呼
するときは明確に聴別し得るものである。」
「両者は、中間において「ト」の音の有無という違いを有するもの
である。 」
「そして、該「ト」の音は、舌尖を上前歯のもとに密着して破裂
させる無声子音「t」と母音「o」との結合した音節「to」で
あって、その前音が促音であることと相まって強く発音されるもの
であるから、この差異が、比較的短い音構成からなる両称呼に
及ぼす影響は決して小さくなく、それぞれ一連に称呼するときは、
語調、語感が相違し、明確に聴別し得るものである。」
から、
引用商標とは外観、称呼及び観念のいずれの点においても
相紛れるおそれがなく非類似であると判断されました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、本
商標から「スラッガー」という称呼が生じるか否か、
が問題となりました。
欧文字からなる造語をどう読むか、といった場合、通常は、日本人が
一番慣れている英語読み風に発音する、というのが前提になります。
もちろん、他の外国語で有名であれば、そちらの読みになりますが、
そうでない場合には、英語風に発音されることを前提にする
ことが、真似とは言わせないツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
それでは次回もお楽しみに!
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
mark@trademark-kaiketsu.comまで
(@を@に替えてください。)
編集・発行 深澤 麒吉
http://www.trademark-kaiketsu.com/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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○識別力のある商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
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「Slatt」の文字部分の下に、「S」の下部からつながる
リボン様の曲線を配し、「i」の文字の点の部分に「ハート」の
図形を用いた「Slattgir.」の文字からなる構成
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ところが、この商標は、
(1)登録第4271782号商標:「SLUGGER」
(2)登録第4375320号商標:「SLUGGER」
(3)登録第4911146号商標:「スラッガー」の片仮名及び
「SLUGGER」の欧文字が2段の組み合わせ
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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の審判(不服2011-019084号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
本商標は、
「辞書等に記載がなく、特定の意味合いを有しない一種の造語と
認められるものであって、これよりは、我が国において最も親し
まれた外国語である英語読み風に、「スラットギル」、
「スラットジル」、「スラットガー」の各称呼を生ずるものである。」
一方、引用商標は、
「「SLUGGER」の文字よりなるものであるところ、これは、
「強打者、スラッガー」の意味を有する英語であるから、「スラッガー」
の称呼を生じ、「強打者」の観念を生ずるものである。」
そこで、両者の称呼を比較すると、
「本願商標から生ずる「スラットギル」、「スラットジル」の
各称呼と引用商標から生ずる「スラッガー」の称呼とは、前半に位置
する「スラッ」の音を共通にするものの、後半においては、音数
及び音構成を明らかに異にするものであり、それぞれ一連に称呼
するときは明確に聴別し得るものである。」
「両者は、中間において「ト」の音の有無という違いを有するもの
である。 」
「そして、該「ト」の音は、舌尖を上前歯のもとに密着して破裂
させる無声子音「t」と母音「o」との結合した音節「to」で
あって、その前音が促音であることと相まって強く発音されるもの
であるから、この差異が、比較的短い音構成からなる両称呼に
及ぼす影響は決して小さくなく、それぞれ一連に称呼するときは、
語調、語感が相違し、明確に聴別し得るものである。」
から、引用商標とは外観、称呼及び観念のいずれの点においても
相紛れるおそれがなく非類似であると判断されました。
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今回は、本商標から「スラッガー」という称呼が生じるか否か、
が問題となりました。
欧文字からなる造語をどう読むか、といった場合、通常は、日本人が
一番慣れている英語読み風に発音する、というのが前提になります。
もちろん、他の外国語で有名であれば、そちらの読みになりますが、
そうでない場合には、英語風に発音されることを前提にする
ことが、真似とは言わせないツボになります。
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それでは次回もお楽しみに!
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