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コラムの泉

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登録第548892号

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                      7月30日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判事例を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第548892号:

動物のシルエット状の図形とその下に「KUKKA」(「A」の
文字には、図形が施されている。)の文字を表してなる構成

 指定商品は第18類「皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,
かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,乗馬用具 」です。

 ところが、この商標は、

 登録第5017881号商標:「qucca」

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2011-019860号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 本商標の「KUKKA」の文字が、

「フィンランド語で「花」の意味を有するものであるとしても、
我が国では、一般に馴染みのない語であって、その意味合いを
容易に理解できないものである。」

「そうすると、本願商標は、該「KUKKA」の文字部分に相応し
て、「クッカ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。」

「一方、引用商標は、「qucca」の欧文字よりなるところ、
これは、一般に馴染みのない語であって、辞書等にも記載がなく、
造語と認められるものであるから、その構成文字に相応して、
「クッカ」あるいは、「キュッカ」の称呼を生じるものである。」

 そこで、両者を比較すると、

「両者は、「クッカ」の称呼においては共通するものの、本願商標
から生ずる「クッカ」の称呼と引用商標から生ずる「キュッカ」の
称呼とは、称呼を識別する上で重要な要素となる語頭において
「キュッ」の音と「ク」の音との差異を有するものであり、」

「全体が短い称呼中にあっては、この差異が、称呼全体に及ぼす
影響は大きく、両者は明らかに異なるものとして聴別されるもので
ある。」

「そして、観念においては、前記したとおり、両商標は、いずれも
特定の観念を生じない一種の造語と認められるものであるから、
観念上、互いに相紛れるおそれはないものである。」

「そうとすれば、本願商標引用商標とは、称呼において共通する
余地はあるものの、外観においては、顕著な相違を有するもので
あり、かつ、観念においては、互いに紛れるおそれのないもので
あるから、」

「取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合的に考察するに、
これらをその指定商品に使用したとしても、互いに紛れるおそれの
ない非類似の商標というのが相当である。」

 と判断されました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、本商標から引用商標と同じ「クッカ」という称呼が生じ
るものの、非類似となりました。

 今回のように、仮に称呼が同一であっても、外観において顕著な
相違を有し、かつ、観念において、互いに紛れるおそれのないもの
であれば、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合的に
考察して、これらをその指定商品に使用したとしても、互いに紛れ
るおそれのないものとされる場合もあります。

 なので、たまたま称呼が一致するようなことがあっても、違いを
しっかり出すことが真似とは言わせないツボになります。 


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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 それでは次回もお楽しみに!

 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!
  mark@trademark-kaiketsu.comまで
(@を@に替えてください。)

  編集・発行 深澤 麒吉
  http://www.trademark-kaiketsu.com/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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