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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 7月30日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判事例を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第548892号:
動物のシルエット状の図形とその下に「KUKKA」(「A」の
文字には、図形が施されている。)の文字を表してなる構成
指定商品は第18類「皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,
かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,乗馬用具 」です。
ところが、この
商標は、
登録第5017881号
商標:「qucca」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2011-019860号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
本
商標の「KUKKA」の文字が、
「フィンランド語で「花」の意味を有するものであるとしても、
我が国では、一般に馴染みのない語であって、その意味合いを
容易に理解できないものである。」
「そうすると、
本願商標は、該「KUKKA」の文字部分に相応し
て、「クッカ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。」
「一方、
引用商標は、「qucca」の欧文字よりなるところ、
これは、一般に馴染みのない語であって、辞書等にも記載がなく、
造語と認められるものであるから、その構成文字に相応して、
「クッカ」あるいは、「キュッカ」の称呼を生じるものである。」
そこで、両者を比較すると、
「両者は、「クッカ」の称呼においては共通するものの、
本願商標
から生ずる「クッカ」の称呼と
引用商標から生ずる「キュッカ」の
称呼とは、称呼を識別する上で重要な要素となる語頭において
「キュッ」の音と「ク」の音との差異を有するものであり、」
「全体が短い称呼中にあっては、この差異が、称呼全体に及ぼす
影響は大きく、両者は明らかに異なるものとして聴別されるもので
ある。」
「そして、観念においては、前記したとおり、両
商標は、いずれも
特定の観念を生じない一種の造語と認められるものであるから、
観念上、互いに相紛れるおそれはないものである。」
「そうとすれば、
本願商標と
引用商標とは、称呼において共通する
余地はあるものの、外観においては、顕著な相違を有するもので
あり、かつ、観念においては、互いに紛れるおそれのないもので
あるから、」
「取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合的に考察するに、
これらをその指定商品に使用したとしても、互いに紛れるおそれの
ない非類似の
商標というのが相当である。」
と判断されました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、本
商標から
引用商標と同じ「クッカ」という称呼が生じ
るものの、非類似となりました。
今回のように、仮に称呼が同一であっても、外観において顕著な
相違を有し、かつ、観念において、互いに紛れるおそれのないもの
であれば、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合的に
考察して、これらをその指定商品に使用したとしても、互いに紛れ
るおそれのないものとされる場合もあります。
なので、たまたま称呼が一致するようなことがあっても、違いを
しっかり出すことが真似とは言わせないツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
それでは次回もお楽しみに!
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
mark@trademark-kaiketsu.comまで
(@を@に替えてください。)
編集・発行 深澤 麒吉
http://www.trademark-kaiketsu.com/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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○登録第548892号:
動物のシルエット状の図形とその下に「KUKKA」(「A」の
文字には、図形が施されている。)の文字を表してなる構成
指定商品は第18類「皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,
かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,乗馬用具 」です。
ところが、この商標は、
登録第5017881号商標:「qucca」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2011-019860号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
本商標の「KUKKA」の文字が、
「フィンランド語で「花」の意味を有するものであるとしても、
我が国では、一般に馴染みのない語であって、その意味合いを
容易に理解できないものである。」
「そうすると、本願商標は、該「KUKKA」の文字部分に相応し
て、「クッカ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。」
「一方、引用商標は、「qucca」の欧文字よりなるところ、
これは、一般に馴染みのない語であって、辞書等にも記載がなく、
造語と認められるものであるから、その構成文字に相応して、
「クッカ」あるいは、「キュッカ」の称呼を生じるものである。」
そこで、両者を比較すると、
「両者は、「クッカ」の称呼においては共通するものの、本願商標
から生ずる「クッカ」の称呼と引用商標から生ずる「キュッカ」の
称呼とは、称呼を識別する上で重要な要素となる語頭において
「キュッ」の音と「ク」の音との差異を有するものであり、」
「全体が短い称呼中にあっては、この差異が、称呼全体に及ぼす
影響は大きく、両者は明らかに異なるものとして聴別されるもので
ある。」
「そして、観念においては、前記したとおり、両商標は、いずれも
特定の観念を生じない一種の造語と認められるものであるから、
観念上、互いに相紛れるおそれはないものである。」
「そうとすれば、本願商標と引用商標とは、称呼において共通する
余地はあるものの、外観においては、顕著な相違を有するもので
あり、かつ、観念においては、互いに紛れるおそれのないもので
あるから、」
「取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合的に考察するに、
これらをその指定商品に使用したとしても、互いに紛れるおそれの
ない非類似の商標というのが相当である。」
と判断されました。
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今回は、本商標から引用商標と同じ「クッカ」という称呼が生じ
るものの、非類似となりました。
今回のように、仮に称呼が同一であっても、外観において顕著な
相違を有し、かつ、観念において、互いに紛れるおそれのないもの
であれば、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合的に
考察して、これらをその指定商品に使用したとしても、互いに紛れ
るおそれのないものとされる場合もあります。
なので、たまたま称呼が一致するようなことがあっても、違いを
しっかり出すことが真似とは言わせないツボになります。
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