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進歩性の拒絶理由通知(5)

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-進歩性の拒絶理由通知(5)-  第51号
      http://archive.mag2.com/0001132212/index.html
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こんにちは。田村です。


皆さん、大変ご無沙汰をしております。
しばらくメールマガジンの発行が滞っておりました。

楽しみにしていてくださった方もいらっしゃるかと
思いますが、大変申し分けございませんでした。


何とか継続して発行していきたいと思っています。
今後ともよろしくお願いいたします。




今日は、進歩性についてです。


進歩性の判断は、

審査の対象となっている発明と引用文献とを
対比して、一致点と相違点を明らかにし、

引用文献との相違点となっている部分が、

その技術分野の専門家にとって、
容易に考えられるものであるかどうかを

判断することで行われます。


この容易に考えられるかどうかは、
個人の主観に頼るのではなく、

一定の基準をもとに判断されることとなっています。



その基準の1つとして「技術分野の共通性」
というものがあります。


例えば、特許庁の審査基準には、

スロットマシンの打止解除装置に関する発明について、

パチンコゲーム機の打止解除装置に関する引用文献をもとに、
この打止解除装置を同じ遊技ゲーム機のスロットマシンに
転用することは容易であるという理由で、

進歩性が否定された事例が記載されています。


このように審査の対象となっている発明と
引用文献に記載された発明の技術分野が異なっていても、

技術分野が近い場合は、進歩性を否定されることがあります。


逆にいえば、技術分野が近いものでない場合、

例えば、

審査対象が自動車に関するもので、
引用文献が冷蔵庫に関するものである、

といったような場合は、進歩性が否定される可能性も
低くなります。



ですから、進歩性の拒絶理由通知がだされたときは、

技術分野がどの程度、共通するものであるかを確認して、

反論材料として活用できるのか否かを検討することが
必要です。



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<編集後記>

オリンピックが始まりましたね。
私、結構、涙もろくてですね、

日本の選手がメダルをとって喜んでる姿をみただけで、
ウルウルきてしまいます。


参加されている選手は、
ほんとに地道な努力をコツコツ積み上げて、

この舞台に立たれているんだと思います。


このメルマガもコツコツ積み上げていきたいと思います。
反省。。。

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メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
著作権により保護されています。

また、本メールマガジンは、私個人の特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容のすべてが
絶対的に正しいとは、考えておりません。

その点について、予めご了承いただいたうえで、お読みください。


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発行元:ライトハウス国際特許事務所 田村良介

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