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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 10月1日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判事例を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5497456号:
角丸四角形中に幾何図形を描き、その直下に「LOUrde」の
欧文字を同じ書体、同じ大きさで等間隔に横書きした構成
指定商品は第10類「家庭用電気マッサージ器」、第20類
「家具」です。
ところが、この
商標は、
(1)登録第2566845号:「ルルド」
(2)登録第4734449号:「Lowrdes」の欧文字と
「ルルド」の片仮名とを二段に横書きした構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2011-020251号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
本
商標は、
「当該図形と当該欧文字とは、単に併記されているにすぎず、両者を
不可分一体と見るべき統一的なデザインが施されているものではなく、
ほかにこれらを一体として看取しなければならない格別の
事情も存しない。」
「他方、当該図形と当該欧文字とは、本願の指定商品との関係にお
いてそれぞれ、自他商品の識別標識として機能するものである。」
とした上で、
「当該欧文字は、我が国において広く親しまれた外国語に見当たら
ず、また、直ちに親しまれた特定の語を想起させるものでもないか
ら、一種の造語として認識されるものである。」
「そうすると、当該欧文字は、直ちに、どのように称呼すべきか
明らかではないものであるが、かかる事情のもとでは、我が国で
親しまれたローマ字又は英語の発音に倣って称呼されることが
一般的であるから、これを英語風に「ロールデ」と称呼するものと
みるのが相当である。」
としました。
他方、
引用商標1については、
「その構成に相応して「ルルド」の称呼を生ずるが、特定の観念を
生ずるものではない。」
引用商標2については、
「当該欧文字は、我が国において広く親しまれた外国語に見当たら
ず、また、直ちに親しまれた特定の語を想起させるものでもないか
ら、一種の造語として認識されるものである。しかして、その構成中の
片仮名「ルルド」は、当該欧文字の読みを表したものと無理なく
理解しうるものである。」
そこで各
商標を比較すると、
「全体の外観が顕著に相違するものである。また、
本願商標中で
単独で自他商品識別標識として機能する欧文字部分と引用各
商標を
対比した場合においても、明瞭な差異があるものである。
そうすると、両
商標は、外観上類似するものということはできない。」
「また、
本願商標からは「ロールデ」の称呼を生じ、引用各
商標か
らは「ルルド」の称呼を生ずるところ、両者は、それらを構成する
音の配列を全く異にするものであって、両者を聞き誤るおそれは
なく、両
商標は、称呼上類似するものということはできない。
「さらに、
本願商標と引用各
商標とは、ともに観念を生ずるもので
はないから、観念において両者を類似するものということはできず、
両
商標は、観念上類似するものということはできない。」
「加えて、前記判断を左右するような取引の実情は、見当たらない。」
として、この
商標は
引用商標とは非類似であると判断されました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、「LOUrde」を含む
商標から「ルルド」という称呼
が生じるかどうか、が問題となりました。
欧文字造語の場合、よく知られた語句でなければ、一般的には
ローマ字や英語での読み方が参考にされます。
化粧品等、指定商品によっては英語以外でも発音される場合が
ありますが、日本の
商標権なので、取引にあたる日本人がどのよう
に称呼するのかを考えることで、真似とは言わせないようにする
ことができます。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
それでは次回もお楽しみに!
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
mark@trademark-kaiketsu.comまで
(@を@に替えてください。)
編集・発行 深澤 麒吉
http://www.trademark-kaiketsu.com/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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○識別力のある商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
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それでは、今週も始めます。
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今回取り上げるのは、
○登録第5497456号:
角丸四角形中に幾何図形を描き、その直下に「LOUrde」の
欧文字を同じ書体、同じ大きさで等間隔に横書きした構成
指定商品は第10類「家庭用電気マッサージ器」、第20類
「家具」です。
ところが、この商標は、
(1)登録第2566845号:「ルルド」
(2)登録第4734449号:「Lowrdes」の欧文字と
「ルルド」の片仮名とを二段に横書きした構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2011-020251号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
本商標は、
「当該図形と当該欧文字とは、単に併記されているにすぎず、両者を
不可分一体と見るべき統一的なデザインが施されているものではなく、
ほかにこれらを一体として看取しなければならない格別の
事情も存しない。」
「他方、当該図形と当該欧文字とは、本願の指定商品との関係にお
いてそれぞれ、自他商品の識別標識として機能するものである。」
とした上で、
「当該欧文字は、我が国において広く親しまれた外国語に見当たら
ず、また、直ちに親しまれた特定の語を想起させるものでもないか
ら、一種の造語として認識されるものである。」
「そうすると、当該欧文字は、直ちに、どのように称呼すべきか
明らかではないものであるが、かかる事情のもとでは、我が国で
親しまれたローマ字又は英語の発音に倣って称呼されることが
一般的であるから、これを英語風に「ロールデ」と称呼するものと
みるのが相当である。」
としました。
他方、引用商標1については、
「その構成に相応して「ルルド」の称呼を生ずるが、特定の観念を
生ずるものではない。」
引用商標2については、
「当該欧文字は、我が国において広く親しまれた外国語に見当たら
ず、また、直ちに親しまれた特定の語を想起させるものでもないか
ら、一種の造語として認識されるものである。しかして、その構成中の
片仮名「ルルド」は、当該欧文字の読みを表したものと無理なく
理解しうるものである。」
そこで各商標を比較すると、
「全体の外観が顕著に相違するものである。また、本願商標中で
単独で自他商品識別標識として機能する欧文字部分と引用各商標を
対比した場合においても、明瞭な差異があるものである。
そうすると、両商標は、外観上類似するものということはできない。」
「また、本願商標からは「ロールデ」の称呼を生じ、引用各商標か
らは「ルルド」の称呼を生ずるところ、両者は、それらを構成する
音の配列を全く異にするものであって、両者を聞き誤るおそれは
なく、両商標は、称呼上類似するものということはできない。
「さらに、本願商標と引用各商標とは、ともに観念を生ずるもので
はないから、観念において両者を類似するものということはできず、
両商標は、観念上類似するものということはできない。」
「加えて、前記判断を左右するような取引の実情は、見当たらない。」
として、この商標は引用商標とは非類似であると判断されました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、「LOUrde」を含む商標から「ルルド」という称呼
が生じるかどうか、が問題となりました。
欧文字造語の場合、よく知られた語句でなければ、一般的には
ローマ字や英語での読み方が参考にされます。
化粧品等、指定商品によっては英語以外でも発音される場合が
ありますが、日本の商標権なので、取引にあたる日本人がどのよう
に称呼するのかを考えることで、真似とは言わせないようにする
ことができます。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
それでは次回もお楽しみに!
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