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不正競争防止法の主張ポイント

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            ナレッジコンダクト商標一番街
              【2012年10月号】
           http://www.knowledgeconduct.com

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こんにちは!商標専門弁理士の長坂剛人です。
今月のテーマは、【不正競争防止法の主張ポイント】です。


■ 商標の観点から、不正競争防止法といえば、最後の手段というイメージがある
 のですが、最近は不正競争防止法関連の事件がよく報道されています。

  例えば、9月19日には「柿の種」に関する訴えが提起されています。
(参考URL http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120919-OYT1T01160.htm

  また、9月20日には「正露丸」に関する判決がありました。
(参考URL http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2012092000729)  

  報道では、不正競争防止法のどの条文に基づいているかは明らかではありませ
 んが、不正競争防止法2条1項1号に基づいて相手方の商品販売の差し止めを求
 めたとすれば、何が主張ポイントになるか、挙げてみようと思います。


■ 不正競争防止法2条1項1号に基づいて差止請求する場合の主張ポイント

 ◎ 原告の商品等表示(商品又は営業を表示するもの)が日本国内の一定地域内
  で広く認識されていること

 ◎ 上記のような商品等表示と同一・類似の商品等表示を被告が使用し、原告の
  商品又は営業と混同させるおそれがあること

 ◎ 上記のような被告の行為で、原告の営業上の利益を害されるおそれがあるこ
  と

  いかがでしょうか?
  不正競争防止法2条1項1号に基づいて差止請求する場合には、これらのポイ
 ントを主張立証していく必要があるのです。


■ 商標法に基づいて差止請求する場合には、原告の商標登録した指定商品と同一
 又は類似の商品に、原告の登録商標と同一又は類似の商標を被告が使用したこと
 が主張ポイントなります。
  つまり、商標法では、被告の行為が原告の商標登録した範囲内での使用か、が
 主張ポイントであって、不正競争防止法2条1項1号のように、原告の登録商標
 が広く認識されているか、被告の行為が原告の商品又は営業と混同させるおそれ
 があるか、あるいは、被告の行為で原告の営業上の利益を害されるおそれがある
 か、といったことは主張ポイントにならない(主張する必要がない)のです。

  ちなみに、冒頭の「正露丸」事件では、商品等表示として類似しないと判断さ
 れているようですので、仮に商標登録があっても、商標として類似しないと判断
 され、いずれにしても主張は認められないのかもしれません。
  もちろん、控訴されたみたいですので、高裁で判断が覆るのか、今後の動きに
 注目です。


→不正競争防止法という手段があることも念頭に置きつつ、主張ポイントの数を比
べれば、予め商標登録しておくことも重要ですね!


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http://www.knowledgeconduct.com/

《最後までお読みいただきありがとうございます》


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[発行・編集]
特許業務法人むつきパートナーズ
商標専門弁理士 長坂 剛人
〒141-0021
東京都品川区上大崎2-15-19アイオス目黒駅前807号
Tel:03-5793-5190
Fax:03-5793-5199
E-mail:info@knowledgeconduct.com
http://www.knowledgeconduct.com

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