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相続税法の税制改正

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税理士法人 京都経営/株式会社 京都経営コンサルティング』
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≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.130 2013/10/3
   
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 ■□  「相続税法の税制改正」
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 平成24年6月26日の衆議院本会議で、民主・自民・公明の3党協議によ
り取りまとめられた法案が可決されました。これにより、消費税の税率が現行
の5%から平成26年4月に8%、27年10月に10%へと2段階で引き上
げられる見込みとなっています。

 さて、今回の法案では消費税以外の所得税相続税贈与税の増税は翌年に
見送られ、平成25年度税制改正において検討されることとなっています。つ
まり、これらの税金については今後どのようになるか不透明であり、国会の状
況次第では法案の見直しという可能性が残っているということになります。し
かし、このことについて、少なくても「相続税」については、“増税”は回避
できない状況にあるものと思われます。


【平成24年度税制改正大綱一部要約】

相続税贈与税は格差固定化の防止や富の再分配の観点から、重要な税です。
しかしながら相続税が課される相続は、亡くなられた方100名に対して4件
程度にまで低下するなど、その再分配機能の低下が認められます。このため、
相続税の負担の適正化が必要です。」


 税法では、労せずに得た金銭等については重たい税金が課される傾向にあり
ます。上記のような相続税の存在意義を踏まえますと今後も相続税を取り巻く
環境は依然として厳しい状況が続くものと考えられます。


【今回先送りされた相続税法改正法案】

(1)相続税基礎控除の引き下げ
  基礎控除を現行の「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」
  から「3,000万円+600万円×法定相続人の数」へ引き下げ
(2)相続税の税率の引き上げ
  2億円超の取得財産に対する相続税の税率の引き上げ、最高税率を50%
  から55%へ引き上げ


 上記のような改正が行われた場合、現行では相続税のかからない方であって
も、相続税の納税が生じる恐れがございます。ご自身で土地・建物などの不動
産を所有しておられる方につきましては、特に注意が必要です。
 弊社では、上記新税制に改正された場合の相続税試算のご依頼も承っており
ます。上記内容につき何かご不明なことがございましたらお気兼ねなくご連絡
ください。


  【担当:大橋】    

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