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「持ち家」と「賃貸」の場合のそれぞれの税負担

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会計事務所職員のちょっとしたメルマガ No.142

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こんにちは。



2014年4月に8%、15年10月に10%に消費税率が引き上げられるに伴い、住宅購入の駆け込み需要が進むとの見解がありますが、一方で消費税増税に伴う住宅購入の負担増を緩和するための方策が検討されています。


具体的な案としては、2014年に縮小される予定の「住宅ローン減税制度」を拡大することが検討されているようです。


拡充案としては、減税期間の延長や控除率の引き上げ、住民税の控除上限撤廃などが考えられるようですが、拡充の内容によっては、駆け込み購入した場合よりも結果節税効果が高まる可能性もあるそうです。


そもそも、住宅の購入に際しては、土地については非課税の規定により消費税が課されない一方、建物の建築費については消費税が課されます。


また、住宅を賃貸した場合には、非課税の規定により消費税が課されません。


賃貸による家賃は生活費としての性質がより強い費用であることが非課税となっている理由のようですが、住宅購入の場合に消費税が課せられ、賃貸の場合は課されないという相違点については、住宅購入の場合は所得税住民税の「住宅ローン減税」が適用される点で、一定の公平性を確保していると言われていました。


しかしながら、今後消費税率の引き上げにより、その公平性が損なわれる可能性がでてきたことが、このような議論が行われるようになった要因の一つとも言えます。



このままだと、今後消費税所得税等の改正が行われるたびに、「持ち家」と「賃貸」の税負担の違いについて再検討されることが懸念され、その都度税金計算の方法が変わることによる複雑化も考えられます。


そもそも「持ち家」と「賃貸」の場合の税負担緩和策として用いられている税目が異なることが問題ではないかと考えられ、もっとシンプルに公平化を図ることができないかと感じてしまいます。





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