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情報提供するタイミング

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-情報提供するタイミング-  第63号
      http://archive.mag2.com/0001132212/index.html
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こんにちは。田村です。


他社の特許出願について、
特許になってほしくないとき、

情報提供制度を利用して、

この発明の新規性や進歩性を
否定しうる文献を提出することができます。



ですが、すでに特許庁の審査官から
拒絶理由がだされているような場合は、

どのタイミングで情報提供をするかが、
難しかったりします。


というのも、

拒絶理由が通知された後に、
出願人により請求項が補正され、

その内容が変わってしまう可能性が
あるためです。


ベストのタイミングとしては、

出願人により意見書・補正書が提出された後、
審査官による判断が次に行われるまでです。


ただ、技術分野によっても異なりますが、

早ければ、出願人により意見書・補正書が
提出された後、2~3ヶ月で、

査定がだされる場合もありますので、
できるだけ提出を急ぐ必要があります。


とは言っても、

出願人が意見書・補正書を提出してから、
わずか2~3ヶ月で、

特許調査をし、情報提供をするのは、
なかなか、骨がおれるもの。



こんな時、有効なのが、

担当審査官に情報提供をしたいので、
待ってほしい旨を伝えることです。


審査官によっては、多少の期間、

情報提供をするまで待ってくれる
場合もあります。


待ってくれない場合もありますが。。。



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発行元:ライトハウス国際特許事務所 田村良介

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