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-情報提供するタイミング- 第63号
http://archive.mag2.com/0001132212/index.html
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こんにちは。田村です。
他社の
特許出願について、
特許になってほしくないとき、
情報提供制度を利用して、
この発明の新規性や進歩性を
否定しうる文献を提出することができます。
ですが、すでに
特許庁の審査官から
拒絶理由がだされているような場合は、
どのタイミングで情報提供をするかが、
難しかったりします。
というのも、
拒絶理由が通知された後に、
出願人により請求項が補正され、
その内容が変わってしまう可能性が
あるためです。
ベストのタイミングとしては、
出願人により意見書・補正書が提出された後、
審査官による判断が次に行われるまでです。
ただ、技術分野によっても異なりますが、
早ければ、出願人により意見書・補正書が
提出された後、2~3ヶ月で、
査定がだされる場合もありますので、
できるだけ提出を急ぐ必要があります。
とは言っても、
出願人が意見書・補正書を提出してから、
わずか2~3ヶ月で、
特許調査をし、情報提供をするのは、
なかなか、骨がおれるもの。
こんな時、有効なのが、
担当審査官に情報提供をしたいので、
待ってほしい旨を伝えることです。
審査官によっては、多少の期間、
情報提供をするまで待ってくれる
場合もあります。
待ってくれない場合もありますが。。。
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メールマガジン「役に立つ
特許実務者マニュアル」は
著作権により保護されています。
また、本メールマガジンは、私個人の
特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容のすべてが
絶対的に正しいとは、考えておりません。
その点について、予めご了承いただいたうえで、お読みください。
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発行元:ライトハウス国際
特許事務所 田村良介
問い合わせ先:mail@lhpat.com
注:@は「@」に変換して、ご送信下さい。
登録・解除はこちらから:
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Copyright (c) 2012 Ryosuke Tamura All rights reserved.
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ですが、すでに特許庁の審査官から
拒絶理由がだされているような場合は、
どのタイミングで情報提供をするかが、
難しかったりします。
というのも、
拒絶理由が通知された後に、
出願人により請求項が補正され、
その内容が変わってしまう可能性が
あるためです。
ベストのタイミングとしては、
出願人により意見書・補正書が提出された後、
審査官による判断が次に行われるまでです。
ただ、技術分野によっても異なりますが、
早ければ、出願人により意見書・補正書が
提出された後、2~3ヶ月で、
査定がだされる場合もありますので、
できるだけ提出を急ぐ必要があります。
とは言っても、
出願人が意見書・補正書を提出してから、
わずか2~3ヶ月で、
特許調査をし、情報提供をするのは、
なかなか、骨がおれるもの。
こんな時、有効なのが、
担当審査官に情報提供をしたいので、
待ってほしい旨を伝えることです。
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